予防給付のゆくえ

2013/11/06

制度資料

t f B! P L
平成29年4月までに段階的に、今の要支援1、2への給付は別の枠組みに移行されることが議論中です。

具体的には、要支援認定を受けてケアマネジメントに基づきサービスを利用することは変わりません。

予防訪看や予防ショートなど大体のサービスはこれまでと変わりません。

大きくいじろうとしているのはデイサービスとヘルプサービス。

これらの参入基準をゆるくしてNPO,ボランティアなどを活用したい考え。特に65歳以上の方をボランティアに組み込ませて、その方々にゴミ出しやスポットの生活支援をしてもらい、居場所づくりもしたいと。身体介護は予防でも継続する予定。

でもって、予防デイは機能訓練型は今のような形で残るでしょうが、さらに、そこにコミュニティサロン、体操教室、理学療法士などによるメニューなどが加わることが検討中です。

予防対象の人は「何かしなきゃダメ」と言いたいような感じです。(安穏と老いたい人には苦痛かもしれません)

そして、要介護認定の段階で一定の振り分けも考えているようです。おそらく、認定項目の家事や社会参加などの項目がチェックされると「○○サービスを使ってみては」といったイメージでしょう。

地域による差が大きくなるので全国展開の事業者には不利かもしれません。

⇒上記のようなシステムが現実化すると軽度サービスと介護給付サービスとの間の「狭間(はざま)の層」への援助が抜け落ちてくる可能性が予想されます。

もっとも、これまで厚労省が行ってきた、このような上からの(市民操作的な)改革でうまく行っているものはありません。地方行政、民間事業者、市民感情などのボタンの掛け違いをなくすことが先決かもしれません。中央集権体制から地方分権への移行も上からの改革のため困難要素大です。

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