通所リハビリ・送 迎を行わない場合の減算

2018/03/01

加算減算 制度資料

t f B! P L
18  利用者に対して、その居宅と指定通所リハビリテーション事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。

◆このブログを検索

◆news

新刊「最新図解 スッキリわかる! 介護保険 第3版」

令和6年度改定がひと目でわかる!事業者のための介護保険制度対応ナビ

その他のメニュー


議員navi連載中

◆xtweet


停止中

QooQ