平成30年4月1日以降の要介護認定制度等について

2018/03/07

制度資料

t f B! P L


事務連絡
平成29年12月20日
老健局老人保健課長
平成30年4月1日以降の要介護認定制度等について

2. 認定有効期間の延長について

要介護更新認定の有効期間の上限について、現行の24か月から36か月に延長します。平成30年4月1日以降に申請のあった更新認定申請が対象となります。





◆このブログを検索

医行為判定アシスタント

※本ツールは個別の事案に対する法的・医学的判断を保証するものではありません。実際の業務にあたっては、必ず医師、歯科医師、看護職員等の専門家や所属施設の責任者に確認してください。また、本ツール使用によって生じた事故等の責任は一切、負いません。

◆news

新刊「最新図解 スッキリわかる! 介護保険 第3版」

令和6年度改定がひと目でわかる!事業者のための介護保険制度対応ナビ

その他のメニュー


議員navi連載中

◆xtweet


停止中

QooQ