居宅介護支援事業所の管理者要件等に関する審議報告
https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000577244.pdf○ 経過措置期限を一部延長
令和3年3月 31日時点で管理者が主マネでない事業所→その管理者が管理者である限り、要件を令和9年3月 31 日まで猶予
※令和3年4月1日以降に新たに管理者となる者は主マネ必須
○ 中山間地域や離島等→特別地域居宅介護支援加算、中山間地域等における小規模事業所加算を取得できる事業所は、管理者を主マネとしない取扱いを認める
○ 令和3年4月1日以降、急な退職などにより、主マネ管理者の確保ができなくなってしまった事業所→
その理由と改善に係る計画書を保険者に届け出。主マネ要件を1年間猶予
*地域に他に居宅介護支援事業所がない場合など、利用者保護の観点から特に必要と認められる場合→保険者判断により、猶予期間の延長可