2020/05/30

特別定額給付金(仮称)の申請・受給の代理について

特別定額給付金(仮称)の申請・受給の代理について

https://www.pref.miyagi.jp/uploaded/attachment/791627.pdf

事務連絡 令和2年4月27日
総務省自治行政局特別定額給付金室長

特別定額給付金(以下「給付金」という。)の申請・受給対象者は、対象者個人であり、申請・受給対象者本人が給付金の申請・受給者となる。一方で、申請・受給対象者本人による給付金の申請・受給が困難であるケースも想定されるため、他者によるなりすましなどの不適正な行為が発生するおそれなども考慮した上で、対象者本人に代わり、給付金の代理申請・受給ができる者の範囲については、以下のとおりとする。


1 代理申請・受給ができる者の範囲

(1) 令和2年4月 27 日時点での申請・受給対象者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人など)
(3) 親族その他の平素から申請・受給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市区町村が特に認める者

○ 申請・受給対象者本人による申請・受給が困難な場合で、かつ、代理が当該支給対象者のためであると認められる場合の任意代理として、例えば、下記のような場合が想定される。


① 単身世帯で寝たきりの者や認知症の者など

・ 民生委員、自治会長、親類の者その他平素から世帯主本人の身の周りの世話をしている者について、当該者による代理申請・受給が適当であると市区町村長が特に認める場合には、当該者による代理が可能。
・ この場合、市区町村長は、本人と代理人との関係を説明する書類や、民生委員であることを証する書類の提示・写しの添付を求めたり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、これらの者が寝たきりの者や認知症の者などのためになすものであることを確認することとする。


② 老人福祉施設、児童養護施設・乳児院等及び知的・精神障害者施設に入所している者

・ 施設の職員による代理が可能。
・ この場合、市区町村長は、口頭で質問したり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、施設の職員が施設入所者のためになすものであることを確認することとする。


③ 里親制度を利用している里子で、里親の住所地に単身世帯として住民登録されている者

・ 里親による代理が可能。
・ この場合、市区町村長は、里親であることを証する書類として措置決定通知書の提示等を求めるなどして、当該代理が、里親が里子のためになすものであることを確認することとする。


④ 配偶者からの暴力を受けているDV被害者

・ 民間支援団体による代理が可能。
・ この場合、市区町村長は、本人と代理人との関係を説明する書類や、民間支援団体の職員であることを証する書類の提示・写しの添付を求めたり、個別に委嘱状を交付するなどして、当該代理が、DV被害者のためになすものであることを確認することとする。


⑤ 留置施設・刑事施設に留置・収容されている未決拘禁者

・ 当該未決拘禁者は、弁護士による代理が可能。
・ この場合、市区町村長は、本人と代理人との関係を証する書類の提示を求めるなどして、当該代理が、未決拘禁者のためになすものであることを確認することとする。


2 代理人の本人確認及び本人と代理申請する者との間の代理関係の確認

代理人が給付金の受給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出することとする。また、市区町村長は、当該代理人の本人確認ができなかった場合又は本人と代理申請・受給する者との間の代理関係を確認できなかった場合には、申請を受け付けないものとする。

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