任意事業における介護用品の支給に係る 事業の取扱いについて

2020/11/09

制度資料

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 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/1109104122738/ksvol.887.pdf?from=rss

任意事業における介護用品の支給について、令和3年4月からの第8期介護保険事業計画期間において、下記のとおり取扱うことといたしますので、あらかじめご了知のうえ、貴管内市区町村に周知いただきますようお願いします。なお、局長通知は、第8期介護保険事業計画期間からの地域支援事業に関する他の改正事項と併せて、追って改正する予定です。


1.対象市町村

当該事業の対象となるのは、平成 26 年度に当該事業を実施している市町村であって、第7期介護保険事業計画期間中に当該事業を実施している市町村に限る。

 

2.対象期間

令和3年4月1日から令和6年3月 31

(第8期介護保険事業計画期間)

3.支給要件

(1)本人課税(第6~9段階)の新規・既存利用者については、対象外とする


本人非課税・世帯員課税(第4~5段階)の新規・既存利用者については、年間6万円支給上限を設ける。

(2)新規利用者については、高齢者の個別の状態を踏まえて必要な者に支給することとする。具体的には、以下の方法により必要性を個別判断することとする。

ただし、要介護4以上の者については、以下の方法によらず、必要な者に該当することとしても差し支えない。

市町村職員は、要介護認定(要支援認定を含む。以下同じ。)における認定調査票を確認し、「排尿」又は「排便」の項目において「介助」又は「見守り等」に該当する者を対象とする(※)。

例外的な取扱いとして、認定調査票の「ズボン等の着脱」等の項目の「特記事項」を踏まえ、別途必要性が認められる者についても対象とする。

  要介護認定を受けていない者からの申請や、介護用品の支給申請時点において要介護認定時の状態から変化しており認定調査票では必要性が確認できない場合(状態が改善し必要性に疑義が生じる者や、認定調査票の項目には該当していなかったがその後状態が変化し必要性があると考えられる者など)については、市町村職員は、認定調査と同様の方法で必要性を確認する。確認に際しては、ケアマネジャーや地域包括支援センター職員に依頼することも可能とする。

4.留意事項

 実施市町村におかれては、上記取扱いが、任意事業における介護用品の支給が第8期介護保険事業計画期間における例外的な激変緩和措置であることを踏まえ、地域包括支援センターの運営等、他の事業との優先順位を勘案した上で、市町村特別給付等への移行等、任意事業としての介護用品の支給に係る事業の廃止・縮小に向けた具体的方策について、引き続き十分な検討を進められたい

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