介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

2020/12/12

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官報

介護保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について(通知)

「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12 27 日社会保障審議会介護保険部会。以下「意見書」という。)を踏まえ、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第176 号。以下「改正省令」という。)が本日公布されたところである。

改正省令の趣旨及び内容は、下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その

運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

1 第1号事業に関する見直し

(1) 第1号事業の対象者の弾力化

介護保険法(平成9年法律第123 号。以下「法」という。)第115 条の45 第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)の対象者について、意見書において、「現在、総合事業の対象者が要支援者等に限定されており、要介護認定を受けると、それまで受けていた総合事業のサービスの利用が継続できなくなる点について、本人の希望を踏まえて地域とのつながりを継続することを可能とする観点から、介護保険の給付が受けられることを前提としつつ、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえ、所要の改正を行う。

(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化

第1号事業のサービス価格の上限について、意見書において、「国がサービス価格の上限を定める仕組みについて、市町村が創意工夫を発揮できるようにするため、弾力化を行うことが重要」とされたことを踏まえ、所要の見直しを行う。2 在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し法第115 条の45 第2項第4号の規定により、地域支援事業の1つとして実施している介護保険法施行規則(平成11 年厚生省令第36 号。以下「則」という。)第140 条の62の8に規定する在宅医療・介護連携推進事業について、意見書において、「市町村において、地域の実情に応じ、取組内容の充実を図りつつ、PDCA サイクルに沿った取組を更に進められるよう、現行の事業体系の見直しが必要」とされたことを踏まえ、所要の改正を行う。

第2 改正の内容

1 第1号事業に関する見直し

(1) 第1号事業の対象者の弾力化(則第140 条の62 の4関係)

第1号事業の対象者に、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービスを受ける前から市町村の補助により実施される第1号事業のサービスを継続的に利用する居宅要介護被保険者を追加することとする。

(2) 第1号事業のサービス価格の上限の弾力化(則第140 条の63 の2関係)第1号事業のサービス価格について、国が定める額を勘案して市町村が定めることとする。2 在宅医療・介護連携推進事業に関する見直し(則第140 条の62 の8関係)市町村は、在宅医療及び介護が円滑に切れ目なく提供される仕組みの構築を目的として、他の地域支援事業等と連携して(1)から(4)の事業を実施することとする。

(1) 在宅医療・介護連携に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、

施策の企画及び立案、医療・介護関係者に対する周知を行う事業

(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

※ なお、第2の改正内容を踏まえ、「介護予防・日常生活支援総合事業の円滑な実施を図るための指針」(平成27 年厚生労働省告示第196 )、「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」(平成27 年6月5日老発0605 5 号厚生労働省老健局長通知)及び「地域支援事業の実施について」(平成18 年6月9日老発0609 第1号厚生労働省老健局長通知)等についても必要な見直しを行い、追ってお示しする予定である。

第3 施行期日

改正省令は、令和3年4月1日から施行する。


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