利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えた期間に介護予防訪問看護を行った場合
13 イ⑸について、利用者に対して、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士による介護予防訪問看護の利用を開始した日の属する月から起算して12月を超えて理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が指定介護予防訪問看護を行う場合は、1回につき5単位を所定単位数から減算する。
(老企第36号)
(19)理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が提供する介護予防訪問看護の利用が12 月を超える場合は、介護予防訪問看護費から5単位減算する。なお、入院による中断があり、かつ、医師の指示内容に変更がある場合は、新たに利用が開始されたものとする。また、本取扱いについては、令和3年4月から起算して12 月を超える場合から適用されるものであること。