2021/03/20

サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合の請求

 5 サービス利用票を作成した月において利用実績のない場合

サービス利用票の作成が行われなかった月及びサービス利用票を作成した月においても利用実績のない月については、給付管理票を作成できないため、居宅介護支援費は請求できない。ただし、病院若しくは診療所又は地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設(以下「病院等」という。)から退院又は退所する者等であって、医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがないと診断した利用者については、当該利用者に対して

  • モニタリング等の必要なケアマネジメントを行い、
  • 給付管理票の作成など、

請求にあたって必要な書類の整備を行っている場合は請求することができる。

なお、その際は居宅介護支援費を算定した旨を適切に説明できるよう、

  • 個々のケアプラン等において記録を残しつつ、居宅介護支援事業所において、
  • それらの書類等を管理しておくこと。

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