居宅介護支援において処遇改善加算(案)の概要

2026/03/07

制度資料

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「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え 並びに事務処理手順及び様式例の提示について (令和8年度)(案)

3.算定要件(令和8年6月以降)

居宅介護支援において処遇改善加算を算定するに当たっては、賃金改善の実施に加え、以下の①又は②に掲げる要件のいずれかを満たす必要がある。

 ① 令和8年度特例要件

生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。

   (ア)ケアプランデータ連携システムを利用していること。

       ※申請時点で利用していない場合でも、令和9年3月末までに利用することを誓約した場合は、申請時点から本要件を満たしているものとして取り扱う。

   (イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属していること。

 ② 処遇改善加算Ⅳの取得に準ずる要件

以下の(ⅰ)から(ⅲ)までに掲げる要件を全て満たしていること。

   (ⅰ)キャリアパス要件Ⅰ(任用要件・賃金体系の整備等):職員の任用の際における職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件及び賃金体系を定め、就業規則等の明確な根拠規程を書面で整備し、全ての職員に周知していること。

   (ⅱ)キャリアパス要件Ⅱ(研修の実施等):職員の資質向上の目標及び具体的な計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保し、全ての職員に周知していること。

   (ⅲ)職場環境等要件:入職促進、資質の向上、両立支援、心身の健康管理、やりがい・働きがいの醸成の区分ごとに1以上の取組を実施し、生産性向上のための取組のうち2以上の取組を実施すること。

 4.事務処理手順と提出期限

   居宅系サービス(居宅介護支援を含む)の場合は、体制等状況一覧表等の届出(体制届出)を、算定を開始する月の前月 15 日までに提出するものとする。

   令和8年6月から新たに処遇改善加算を算定する事業者の体制届出の期日は、居宅系サービスの場合は令和8年5月 15 日とする。

   ただし、都道府県知事等は、処遇改善加算に係る体制届出の期日を令和8年6月 15 日としても差し支えない。

   令和8年6月以降に初めて処遇改善加算を算定する加算新設事業所(居宅介護支援等)の処遇改善計画書の提出期日は、令和8年6月 15 日とする。

 5.賃金改善の実施等

   介護サービス事業者等は、処遇改善加算の算定額に相当する介護職員その他の職員の賃金の改善を実施しなければならない。

   介護サービス事業者等は、新たに増加した処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を新規に実施しなければならない。

   新規に実施する賃金改善は、ベースアップにより行うことを基本とする。

   介護サービス事業者等は、当該事業所等における賃金改善を行う方法等について、職員に周知しなければならない。

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