投稿「自治体差・介護保険と自立支援法の併用」

2012/11/06

04投稿・コラム等

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Q)介護保険と自立支援法の併用について。

50
代の脳疾患後遺症で介護度5、自立支援区分6の全介助の介護者です。


自治体によってその運用法が違うと聞いてはいましたが、以下の例で余りの格差に驚き、怒りを隠せません。

どのようにすれば一番良い方法となるのでしょうか?

A市での場合】
40代の脳疾患後遺症
介護度5
自立支援区分6の全介助

:介護保険では
車椅子と
ベッド類、
訪問リハ

を利用。

※毎月の介護保険限度額には余りがある。
※訪問介護は縛りがキツイ介護保険からではなく、自立支援から一週間に一回の二時間連続。

B市での場合】
50代の脳疾患後遺症で
介護度5
自立支援区分6の全介助
:介護保険では
車椅子と
ベッド類、
訪問リハ、
訪問介護、
訪問入浴

※毎月の介護保険限度額も余分はない。(一部削る月も発生する)
※自立支援を利用する場合は、介護保険制度でのケアプランの全体にヘルパー利用を4割以上使用すれば上乗せとして自立支援法のヘルパー利用が可能と自治体から言われている(厚労省からの通達:介護保険制度と障害者施策との適用関係等について)。

A
おせわさまです。

ご質問の意図されている所が「介護保険をもっと利用したい」のか「自立支援法をもっと利用したい」のかなどの利用者の意向が見えないのと、利用者の生活状態が分からないのと、自立支援法については、本間自身、さほど詳しくはないので不十分な解答となることをご理解ください。

 まず、文末に書かれております「ヘルパー利用を4割以上使用すれば上乗せとして自立支援法のヘルパー利用が可能と自治体から言われている」(厚労省からの通達:介護保険制度と障害者施策との適用関係等について)は既に無効になってます。

 今はこちらが最新のものです。

(廃止通知はこちら

そして、役所の方々も2、3年の人事異動でにわか仕込みで法令、業務をマスターするので、かなり間違っていることがあります。

法令の誤った運用については、正攻法の交渉がダメなら、やはり野党議員に相談したり、情報提供したりするのも手かもしれません。

自立支援法給付のサービス量の決定は市町村が行いますが、介護保険は基本的に利用者本位ですから、限度額の枠内であれば、ほぼ希望する通りのサービスが利用できるはずです。

上記のケースは両方とも要介護5ですから、寝たきりの方でしょうか。

だとすれば、後はご本人の意識レベルや常時、痰の吸引の必要性の有無など個々のケースで何を必要とするのかが違ってくるので、そこで「市町村がどのように判断するか」が関わってきます。

この点、一般市民、利用者の方が介護の必要な状態を説明するのに「うまく説明できる人」があまりいない点は見落とされやすいかもしれません。

聞き取りにくる役人は必ずしも介護の経験などしているとも限りませんから、日々の微妙でかつ煩わしい介護の負担などは、よほど丁寧に、きちんと説明しなければ、反映されにくいかもしれません。

それからケースA市では、訪問入浴の利用がなされていませんので、だとすると訪問介護が清拭で体を拭いているのかと思います。これについては、地域によっては訪問入浴もない土地柄もあります。その点は大丈夫でしょうか。

ただ、いずれにせよ要介護5で難病でもなく脳血管疾患による要介護状態だとすれば、食事、排泄、入浴などの日常生活はほぼ介護保険でまかなえるはずです。

ただ、ご本人が精神的に不安定で絶えず、誰かを呼ぶとか、話し相手が必要だということであれば、介護保険でも自立支援給付でも充足することは困難で、他の社会福祉協議会のボランティアや他の援助を検討する必要があるかもしれません。

常時、痰の吸引などが必要で、介護保険の支給限度では足りないような、明らかに介護の必要性が認められ、かつ介護保険で満たされない場合には、自立支援給付の給付も認めなければ法令違反になります。

繰り返しになりますが、ちょっと状況が見えづらく、上記のようなことくらいしか書けずに恐縮です。

※どなたか補足などありましたら、御願いします。


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