Q)ケアマネジメントプロセスに関する通知に居宅サービス計画の変更の必要性について変更認定を受けた場合などには、サービス担当者会議の開催により(中略)意見を求める。「ただし、やむを得ない理由がある場合については、(略)照会等により意見を求めることができるものとする。なお、ここでいうやむを得ない理由がある場合とは、(略)居宅サービス計画の変更から間もない場合で利用者の状態に大きな変化が見られない場合等が想定される。」とありますが、文中の「間もない場合」とは、どれくらいの期間を指すのでしょうか?
上記のご質問についてボーナスファイルに解答掲載しております。
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医行為判定アシスタント
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