2020/04/02

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行について


老発0330第6号
令 和 2 年 3 月 30
都道府県知事 殿
 厚生労働省老健局長
(公印省略 )

介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の施行について


介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(令和2年政令第 98 号)」が本日公布され、
令和2年4月1日から施行することとされた。

改正の概要は下記のとおりであるので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

1 改正の概要

(1)低所得者の保険料軽減強化

(改正後の介護保険法施行令(平成 10 年政令第 412号。以下「令」という。)第 38 条第 10 項から第 12 項まで及び第 39 条第5項から第7項まで関係) 

「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成 26 年法律第 83 号)」による介護保険法(平成9年法律第 123号。以下「法」という。)の一部改正により、

法第 124 条の2が新設され、
市町村が所得の少ない者の保険料を減額賦課した場合に、
減額した額の総額を一般会計から特別会計に繰り入れる仕組みが創設された。 

この保険料の減額賦課については、
令和元年 10 月の消費税率 10%への引上げに伴い実施することとされていたところ、
令和元年度においては、完全実施までの2分の1の減額幅の基準を定めていた。

今般、令和2年度からの消費税率 10%引上げの満年度化に伴い、保険料軽減を完全実施することとなるため、当該減額にかかる基準を定めるもの。


(2)法第122条の3に規定する交付金の拡充

(改正後の令第38条第3項第2号並びに改正後の介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成10年政令第413号)第1条の4各項、第6条第5項、第7条第2項及び第10条関係)

「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成29年法律第52号)」による法の一部改正により、
法第122条の3が新設され、

平成30年度から保険者機能強化推進交付金を設けているところ。

令和2年度予算においては、引き続き、高齢者の自立支援・重度化防止等に向けた市町村の取組や都道府県による市町村支援の取組を着実に実施・推進できるよう、
保険者機能強化推進交付金として令和元年度と同額の200億円を計上するとともに、
新たに介護予防・健康づくりに資する取組に重点化した介護保険保険者努力支援交付金を創設し、同額の200億円を計上しているところである。

この介護保険保険者努力支援交付金について、従前の保険者機能強化推進交付金と区分して規定し、
その使途を介護予防及び重度化防止に係る取組に限定し、
その交付対象を当該取組を行う自治体に限定した上で、
当該取組の状況に応じて交付することとするもの。

また、保険者機能強化推進交付金について、
従前、市町村に交付される保険者機能強化推進交付金は、市町村の介護保険特別会計上の事業の一号保険料相当分のみに充当可能とされていたところ、
今般の交付金の拡充に併せて、
市町村の一般会計における介護予防及び重度化防止推進に関する事業への充当を可能にするため、所要の規定の整備を行うもの。

2 施行期日令和2年4月1日


https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0401092137925/ksvol800.pdf

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