2020/04/02

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の施行に伴う整備省令の公布等について


老 発 0327 第 6 号
保 発 0327 第 3 号
令 和 2 年 3 月 2 7
各 都 道府県 知 事 殿
厚 生 労 働 省 老 健 局 長
( 公 印 省 略 )
厚 生 労 働 省 保 険 局 長
 ( 公 印 省 略 )

高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の施行に伴う整備省令の公布等について


平素より介護保険制度、国民健康保険及び後期高齢者医療制度の運営につきまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(令和2年厚生労働省令第 39 号)が令和2年3月 25 日に公布されるとともに、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針(令和2年厚生労働省告示第 112 号)及び国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件(令和2年厚生労働省告示第 113 号)が本日告示されたところです。
内容につきまして、下記のとおりお知らせしますので、高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施の施行に向けて、貴管内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)及び後期高齢者医療広域連合に周知いただきますようお願いいたします。

第1 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係省令の整備に関する省令関係


 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年法律第9号。以下「改正法」という。)の施行に伴い、
高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施に向けた関係省令の整備を行う。
具体的には、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成 19年厚生労働省令 129 号。以下「高確則」という。)の一部を改正し

・ 改正法による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律(昭和 57 年法律第 80 号。以下「改正高確法」という。)第 125 条の2第1項、第 125 条の3第1項及び第2項並びに第 125 条の4第1項及び第2項の
厚生労働省令で定めるものは、
被保険者の身体的、精神的及び社会的な特性に関する調査により得られた情報であって、
改正高確法第 125 条第1項に規定する高齢者保健事業、国民健康保険保健事業のうち、
改正法による改正後の国民健康保険法(昭和 33 年法律第 192 号。以下「改正国保法」という。)第 82 条第3項に規定する
高齢者の心身の特性に応じた事業又は
改正法による改正後の介護保険法(平成9年法律第 123 号。以下「改正介保法」という。)第 115 条の 45 第1項から第3項までに規定する
地域支援事業の実施に必要な情報とすること

・ 改正高確法第 125 条の3第3項に規定する厚生労働省令で定めるところにより市町村又は後期高齢者医療広域連合が行う情報又は記録の写しの提供について、
国保データベース(KDB)システム等を用いて情報の提供を行うものとすること等を規定する。
上記については、
改正国保法第 82 条第4項及び第5項並びに改正介保法第 115 条の 45 第6項及び第7項に基づき
国民健康保険法施行規則(昭和 33年厚生省令第 53 号。以下「国保則」という。)及び
介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)においても同様の改正を行う。
また、改正国保法第 82 条第 12 項の規定に基づき都道府県が市町村に情報の提供を求める際には、都道府県は市町村に対して通知を行うこととすること等を国保則において規定する。

第2 高齢者の医療の確保に関する法律に基づく高齢者保健事業の実施等に関する指針関係 


改正高確法第 125 条第6項及び第7項を踏まえ、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく保健事業の実施等に関する指針(平成 26 年厚生労働省告示第 141 号)の全部を改正し、従前より規定してきた健康診査・保健指導等の実施に係る内容に加え

・ 人生 100 年時代を見据え高齢者の健康増進を図るため、
高齢者保健事業と介護予防の一体的な実施に当たり、
後期高齢者医療広域連合は市町村と連携し、
身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえ、
効果的かつ効率的で、高齢者一人ひとりの状況に応じたきめ細かな対応を行うことが必要となること

・ 効果的かつ効率的な高齢者保健事業の実施のため、
市町村には
事業全体の企画調整等を担当する医療専門職と、
高齢者の個別的支援等を行う医療専門職を配置することが重要であること

他の後期高齢者医療広域連合や市町村との間で、被保険者の医療、介護、健康診査等に関する情報を国保データベース(KDB)システムを活用して授受できること

・ 高齢者保健事業を効果的かつ効率的な実施を図る上での、
被保険者の医療、介護、健康診査等に関する情報の取扱いに係る留意事項等について
規定する。

第3 国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正する件関係


 改正高確法及び改正国保法において、
高齢者保健事業等の一体的実施に関する規定及び都道府県による保健事業支援に関する規定が設けられたことを踏まえ、
国民健康保険法に基づく保健事業の実施等に関する指針の一部を改正し、次の事項を規定する。

・ 国民健康保険保健事業のうち、
高齢者の心身の特性に応じた事業を行うに当たっては、
高齢者保健事業及び地域支援事業と一体的に実施するよう努めること

・ 市町村間で、被保険者の医療、介護、特定健康診査等に関する情報を国保データベース(KDB)システムを活用して授受できること

都道府県は、市町村及び組合が行う保健事業の適切かつ有効な実施を図るため、
関係市町村間の連絡調整、専門的な技術等を有する者の派遣など
必要な支援を行うよう努めるとともに、
市町村が行う保健事業を支援するため
被保険者の医療、特定健康診査等情報の提供を求めることができること
 また、
糖尿病性腎症の重症化予防や特定健康診査等の実施率向上の重要性を踏まえ、これらに関する規定を追加する。

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