2020/07/22

居宅介護支援・初回加算

居宅介護支援・初回加算<1月につき300単位>

<概要>

  • 新規のケアマネジメント提供
  • 認定区分が2区分以上変更した利用者にケアマネジメント提供
  • 要介護⇔要支援の時も該当
  • 「新規」とは過去二月以上、ケアマネジメントを提供していないこと

<法規>

指定居宅介護支援事業所において、新規に居宅サービス計画(法第8条第23項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対して、指定居宅介護支援を行った場合にその他の別に厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第94号56)に適合する場合

 ただし、運営基準減算に該当する場合は、当該加算は算定しない。

<平成27年厚生労働省告示第94号56>
 イ 新規に居宅サービス計画(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十三項に規定する居宅サービス計画をいう。)を作成する利用者に対し指定居宅介護支援(同法第四十六条第一項に規定する指定居宅介護支援をいう。ロにおいて同じ。)を行った場合
  ロ 要介護状態区分が二区分以上変更された利用者に対し指定居宅介護支援を行った場合

Q&A

① 利用者が要介護者から要支援者に変更となった事例について、従前、ケアプランを作成していた居宅介護支援事業者が地域包括支援センターから委託を受けて、新規に介護予防サービス計画を作成する場合、初回加算は算定できるか。

① 初回加算については、介護予防サービス計画を新たに作成するに当たり、新たなアセスメント等を要することを評価したものであり、お尋ねの事例については算定可能である。なお、この考え方については、居宅介護支援費に係る初回加算についても共通である。(平18.4版 改定関係Q&A VOL2 問9)

② 初回加算の算定要件である「新規」には、契約は継続しているが給付管理を初めて行う利用者を含むと解してよいか。
② 「新規」とは、初めて給付管理を行い、報酬請求を行う月について適用するものである。したがって、従前より契約関係は存在していた利用者についても、初めて報酬請求に至った月において初回加算を算定することが可能である。なお、この考え方については、介護予防支援費に係る初回加算についても共通である。(平18.4版 改定関係Q&A VOL2 問11)

③ 初回加算において、新規に居宅サービス計画を作成する場合の「新規」の考え方について示されたい。
③ 契約の有無に関わらず、当該利用者について、過去二月以上、当該居宅介護支援事業所において居宅介護支援を提供しておらず、居宅介護支援が算定されていない場合に、当該利用者に対して居宅サービス計画を作成した場合を指す。なお、介護予防支援における初回加算についても、同様の扱いとする。(平21.3版 最新VOL69 問62)



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