2021/02/27

通所介護・栄養アセスメント加算

 

栄養アセスメント加算 50単位/月

次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、

利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この注において同じ。)を行った場合は、

栄養アセスメント加算として、1月につき50単位を所定単位数に加算する。

ただし、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。

⑴ 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

⑵ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(注16において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。

⑶ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。

⑷ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している指定通所介護事業所であること。

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」=厚生労働大臣が定める基準第十八号の二




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