感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が生じ、当該月の
利用者数の実績が
当該月の前年度における月平均の利用者数よりも100分の5以上減少している場合に、
都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、指定通所介護を行った場合には、
利用者数が減少した月の翌々月から3月以内に限り、
1回につき所定単位数の100分の3に相当する単位数を所定単位数に加算する。
ただし、利用者数の減少に対応するための経営改善に時間を要することその他の特別の事情があると認められる場合は、当該加算の期間が終了した月の翌月から3月以内に限り、引き続き算定することができる。