2021/02/27

通所介護・口腔機能向上加算


イ 口腔機能向上加算(1)150単位/回

(1)言語聴覚上、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置していること。
(2)利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚上、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
(3)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚上、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービス(指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注18に規定する口腔機能向上サービスをいう。)を行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
(4)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。
(5)通所介護費等算定方法第言万に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

口 口腔機能向上加算(2)160単位/回

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イ(1)から(5)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2)利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画等の情報を厚生労働省に提出し、口腔機能向上サービスの実施に当たって、当該情報その他 口腔衛生の管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。




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