2021/03/23

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

老老発0316第4号

令和3年3月16日

各都道府県介護保険主管部(局)長殿

厚生労働省老健局老人保健課長

(公印省略)

科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について

科学的介護情報システムに関連する各加算の算定については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月1日老企第36号。以下「訪問通所サービス通知」という。)、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成12年3月8日老企第40号)、

「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月17日老計発第0317001号、老振発第0317001号、老老発第0317001号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成18年3月31日老計発第0331005号、老振発第0331005号、老老発第0331018号)及び「特別診療費の算定に関する留意事項について」(平成30年4月25日老老発0425第

2号)において示しているところであるが、今般、基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、御了知の上、各都道府県におかれては、管内市町村、関係団体、関係機関等にその周知徹底を図るとともに、その取扱いに当たっては遺漏なきよう期されたい。

第1基本的考え方

1

1科学的介護情報システム(LIFE)について

厚生労働省では、平成28年度から通所・訪問リハビリテーションデータ収集システム(以下「VISIT」という。)を運用し、リハビリテーションマネジメントで活用されるリハビリテーション計画書等の情報を収集するとともに、令和2年5月から高齢者の状態やケアの内容等データ収集システム(以下「CHASE」という。)を運用し、利用者又は入所者(以下

「利用者等」という。)の心身の状況や提供されるサービス等に関する情報を収集してきた。

令和3年4月1日より、VISIT及びCHASEの一体的な運用を開始するとともに、科学的介護の理解と浸透を図る観点から、名称を「科学的介護情報システム(Long-termcareInformationsystemForEvidence)」

(以下「LIFE」という。)とすることとした。なお、LIFEの利用申請手続等については、「「科学的介護情報システム(LIFE)」の活用等について」(令和3年2月19日厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)を参照されたい。

URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000198094_00037.html

2LIFEを用いたPDCAサイクルの推進及びサービスの質の向上について

令和3年度介護報酬改定において、科学的に効果が裏付けられた自立支援・重度化防止に資する質の高いサービス提供の推進を目的とし、LIFEを用いたPDCAサイクルの推進及びサービスの質の向上を図る取組を推進することとされた。

PDCAサイクルとは、利用者等の状態に応じたケア計画等の作成(Plan)、当該計画等に基づくサービスの提供(Do)、当該提供内容の評価(Check)、その評価結果を踏まえた当該計画等の見直し・改善(Action)の

一連のサイクルのことであり、PDCAサイクルの構築を通じて、継続的にサービスの質の管理を行うことにより、サービスの質の向上につなげることを目指すものである。

PDCAサイクルに沿った取組を進める中で作成された、ケア計画等の情報をLIFEに提出することで、利用者等単位又は事業所・施設単位で解析された結果のフィードバックを受けることができる。このフィードバック情報を活用することで、利用者等の状態やケアの実績の変化等を踏まえたケア計画等の見直し・改善を行うことが可能となり、サービスの質の一層の向上につなげることが可能となる。

以上の観点から、第2に規定する各加算については、LIFEへの情報提

2

出及びフィードバック情報を活用したPDCAサイクルの推進及びサービスの質の向上を求めることとしている。

第2LIFEに関連する加算

1科学的介護推進体制加算

⑴通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算

アLIFEへの情報提出頻度について

利用者ごとに(ア)から(エ)までに定める月の翌月10日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。

(ア)本加算の算定を開始しようとする月においてサービスを利用している利用者(以下「既利用者」という。)については、当該算定を開始しようとする月

(イ)本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者(以下「新規利用者」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月

(ウ)(ア)又は(イ)の月のほか、少なくとも6月ごと

(エ)サービスの利用を終了する日の属する月

イLIFEへの提出情報について

事業所の全ての利用者について、別紙様式1(科学的介護推進に関する評価(通所・居住サービス))にある

「評価日」、

「前回評価日」、

「障害高齢者の日常生活自立度及び認知症高齢者の日常生活自立度」、

「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、

「口腔・栄養」及び

「認知症(必須項目に限る。)」

の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」の各項目に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。なお、フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること。

また、提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。

・ア(ア)に係る提出情報は、当該算定開始時における情報

・ア(イ)に係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報

・ア(ウ)に係る提出情報は、前回提出時以降の情報

・ア(エ)に係る提出情報は、当該サービスの利用終了時における情報


⑵地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び介護老人福祉施設における科学的介護推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)

アLIFEへの情報提出頻度について

通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴アを参照されたい。イLIFEへの提出情報について

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、別紙様式2(科学的介護推進に関する評価(施設サービス))にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(服薬情報に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

なお、フィードバックについては必須情報以外も含め提出された情報に基づき実施されるものであること。

また、提出情報の時点は、通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴イ後段を参照されたい。


⑶介護老人保健施設及び介護医療院における科学的介護推進体制加算(Ⅰ)及び(Ⅱ)


アLIFEへの情報提出頻度について


通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴アを参照されたい。イLIFEへの提出情報について

科学的介護推進体制加算(Ⅰ)については、施設における入所者全員について、別紙様式2(科学的介護推進に関する評価(施設サービス))にある「評価日」、「前回評価日」、「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、「総論(ADL及び在宅復帰の有無等に限る。)」、「口腔・栄養」及び「認知症(必須項目に限る。)」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」及び「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

科学的介護推進体制加算(Ⅱ)については、施設における入所者全員について、科学的介護推進体制加算(Ⅰ)で必須とされる情報に加え、「総論(既往歴、服薬情報及び同居家族等に限る。)」に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。また、「認知症(任意項目に限る。)」に係る情報についても、必要に応じて提出することが望ましいこと。

なお、提出情報の時点は、通所サービス、居住サービス及び多機能サービスにおける科学的介護推進体制加算と同様であるため、⑴イ後段を参照されたい。


⑷猶予期間の設定について

令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、⑴ア、⑵ア及び⑶アの規定にかかわらず、一定の経過措置を設けることとする。具体的には、

・令和3年4月から同年9月末日までに本加算の算定を開始する場合は、算定を開始しようとする月の5月後の月

又は、

・令和3年10月から令和4年2月末日までの間に本加算の算定を開始する場合は、令和4年3月の翌月10日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け本加算の算定をできるものとする(本計画については、指定権者への届出までを求めるものではないが、求められた場合には速やかに提出すること)。


なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、⑴ア、⑵ア及び⑶アに規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に⑴ア、⑵ア及び⑶アの規定に従い提出することが望ましいこと。

なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

2個別機能訓練加算(Ⅱ)

⑴LIFEへの情報提出頻度について

利用者ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。

ア新規に個別機能訓練計画の作成を行った日の属する月

イ個別機能訓練計画の変更を行った日の属する月

ウア又はイのほか、少なくとも3月に1回

⑵LIFEへの提出情報について

ア「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和3年3月16日老振発0316第3号、老老発0316第2号)別紙様式3-3(個別機能訓練計画書)にある

「評価日」、

「職種」、

「ADL」、

「IADL」及び

「起居動作」並びに別紙様式3にある

「作成日」、

「前回作成日」、

「初回作成日」、

「障害高齢者の日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度」、

「健康状態・経過(病名及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、

「個別機能訓練の目標」及び

「個別機能訓練項目(プログラム内容、留意点、頻度及び時間に限る。)」


の各項目に係る情報をすべて提出すること。


イ提出情報は、以下の時点における情報とすること。

・⑴ア及びイに係る提出情報は、当該情報の作成又は変更時における情報

・⑴ウに係る提出情報は、前回提出時以降の情報

3ADL維持等加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

利用者等ごとに、評価対象利用開始月及び評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目の月の翌月10日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月においての情報の提出を行っていない事実が生じた場合は、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならないこと。

⑵LIFEへの提出情報について

事業所・施設における利用者等全員について、利用者等のADL値(厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号)第16号の2イ⑵のADL値をいう。)を、やむを得ない場合を除き、提出すること。ただし、評価対象利用開始月の翌月から起算して6月目にサービスの利用がない場合については、当該サービスの利用があった最終の月の情報を提出すること。

4リハビリテーションマネジメント加算(A)ロ及び(B)ロ⑴

LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑴を参照されたい。


⑵LIFEへの提出情報について

ア「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標

(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、「活動(IADL)」及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

イ提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑵イを参照されたい。

5リハビリテーションマネジメント計画書情報加算並びに理学療法、作業療法及び言語聴覚療法に係る加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑴を参照されたい。⑵LIFEへの提出情報について

ア「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式2-2-1及び2-2-2(リハビリテーション計画書)にある「計画作成日」、「担当職種」、「健康状態、経過(原因疾病及び合

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併疾患・コントロール状態に限る。)」、「日常生活自立度又は認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」、「心身機能・構造」、「活動(基本動作、活動範囲など)」、「活動(ADL)」、「リハビリテーションの短期目標

(今後3ヶ月)」、「リハビリテーションの長期目標」、「リハビリテーションの終了目安」、「社会参加の状況」、及び「リハビリテーションサービス(目標、担当職種、具体的支援内容、頻度及び時間に限る。)」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

イ提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑵イを参照されたい。

6褥瘡マネジメント加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

利用者等ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。

ア本加算の算定を開始しようとする月においてサービス利用している利用者等(以下「既利用者等」という。)については、当該算定を開始しようとする月

イ本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した利用者等(以下「新規利用者等」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月

ウ褥瘡の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)

⑵LIFEへの提出情報について

ア事業所・施設における利用者等全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式5又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式5(褥瘡対策に関するスクリーニング・ケア計画書)にある「評価日」、「計画作成日」、「褥瘡の有無」及び「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

イ褥瘡がある利用者等については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」に係る情報も提出すること。

ウ提出情報は、利用者等ごとに、以下の時点における情報とすること。・⑴アに係る提出情報は、介護記録等に基づき、既利用者等ごとの利用開始時又は施設入所時における評価の情報及び当該算定開始時における情報

・⑴イに係る提出情報は、当該サービスの利用開始時における情報・⑴ウに係る提出情報は、当該評価時における情報


⑶猶予期間の設定について

令和3年度においては、LIFEに対応した介護記録システム等を導入するために時間を要する等の事情のある事業所・施設については、⑴の規定にかかわらず、一定の経過措置期間を設けることとする。具体的には、令和4年4月10日までに提出することを可能とする猶予期間を設けることとし、当該猶予期間の適用を必要とする理由及び提出予定時期等を盛り込んだ計画を策定することで、猶予措置の適用を受け、本加算を算定できるものとする。なお、猶予期間終了後、情報提出を行うに当たっては、⑴に規定する時点における情報の提出が必要であること。また、猶予期間の終了時期を待たず、可能な限り早期に⑴の規定に従い提出することが望ましいこと。

なお、提出すべき情報を猶予期間終了日までに提出していない場合は、算定した当該加算については、遡り過誤請求を行うこと。

7褥瘡対策指導管理(Ⅱ)

⑴LIFEへの情報提出頻度について

褥瘡対策指導管理(Ⅰ)を算定する入所者ごとに、アからウまでに定める月の翌月10日までに提出すること。

ア本加算の算定を開始しようとする月においてサービス利用している入所者(以下「既入所者」という。)については、当該算定を開始しようとする月

イ本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降にサービスの利用を開始した入所者(以下「新規入所者」という。)については、当該サービスの利用を開始した日の属する月

ウ褥瘡の発生と関係のあるリスクに係る評価を行った日の属する月

(評価は少なくとも3月に1回行うものとする。)


⑵LIFEへの提出情報について

ア「特別診療費の算定に関する留意事項について」別添様式3(褥瘡対策に関する診療計画書)にある「評価日」、「計画作成日」、「褥瘡の有無」及び「危険因子の評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

イまた、褥瘡がある入所者については、同様式にある「褥瘡の状態の評価」に係る情報も提出すること。

ウ提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様であるので、6⑵ウを参照されたい。

8排せつ支援加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

褥瘡マネジメント加算と同様であるので、6⑴を参照されたい。⑵LIFEへの提出情報について

ア事業所・施設における利用者等全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式6又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式6(排せつの状態に関するスクリーニング・支援計画書)にある「評価日」、

「計画作成日」、「排せつの状態及び今後の見込み」、「排せつの状態に関する支援の必要性」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

イ提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様であるので、6⑵ウを参照されたい。

⑶令和3年度における取扱いは褥瘡マネジメント加算と同様であるので、6⑶を参照されたい。

9自立支援促進加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

褥瘡マネジメント加算と同様であるので、6⑴を参照されたい。⑵LIFEへの提出情報について

ア施設における入所者全員について、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式7又は

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式7(自立支援促進に関する評価・支援計画書)にある「評価日」、「計画作成日」、「現状の評価と支援計画実施による改善の可能性」及び「支援実績」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

イ提出情報の時点は、褥瘡マネジメント加算と同様であるので、6⑵ウを参照されたい。

10かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ)

⑴LIFEへの情報提出頻度について

入所者ごとに、アからエまでに定める月の翌月10日までに提出すること。

ア施設に入所した日の属する月

イ処方内容に変更が生じた日の属する月

ウア又はイの月のほか、少なくとも3月に1回

エ施設を退所する日の属する月

⑵LIFEへの提出情報について

入所期間が3月以上であると見込まれる入所者について、⑴ア、ウ及びエの月においては「傷病名」及び「処方薬剤名」の情報をいずれも、⑴イの月においてはこれらの情報に加え、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式9(薬剤変更等に係る情報提供書)にある「変更・減薬・減量の別」及び「変更・減薬・減量理由」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報は、以下の時点における情報とすること。

・⑴アに係る提出情報は、当該入所時における情報

・⑴イに係る提出情報は、当該変更時における情報

・⑴ウに係る提出情報は、前回提出時以降における情報

・⑴エに係る提出情報は、当該退所時における情報

⑶令和3年3月31日以前に入所した者については、当該者に係る施設入所時の「傷病名」及び「処方薬剤名」の情報及び施設入所日以降令和3年3月31日までの間に処方内容の変更があった場合は「傷病名」及び「処方薬剤名」並びに「変更・減薬・減量の別」及び「変更・減薬・減量理由」の情報を、令和3年5月10日までに提出すること。

11薬剤管理指導の注2の加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

入所者ごとに、アからエまでに定める月の翌月10日までに提出すること。

ア本加算の算定を開始しようとする月において施設に入所している入所者については、当該算定を開始しようとする月

イ本加算の算定を開始しようとする月の翌月以降に施設に入所した入所者については、当該施設に入所した日の属する月

ウ処方内容に変更が生じた日の属する月

エア、イ又はウの月のほか、少なくとも3月に1回

⑵LIFEへの提出情報について

⑴ア、イ及びエの月においては「傷病名」及び「処方薬剤名」の情報をいずれも、⑴ウの月においてはこれらの情報に加え、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式9(薬剤変更等に係る情報提供書)にある「変更・減薬・減量の別」及び

「変更・減薬・減量理由」の各項目に係る情報をすべて提出すること。提出情報は、以下の時点における情報とすること。

・⑴アに係る提出情報は、当該算定を開始しようとする月時点における情報及び当該者の施設入所時における情報

・⑴イに係る提出情報は、当該入所時における情報

・⑴ウに係る提出情報は、当該変更時における情報

・⑴エに係る提出情報は、前回提出時以降における情報

12栄養マネジメント強化加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑴を参照されたい。なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。⑵LIFEへの提出情報について

ア施設における入所者全員について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式4-1(栄養・摂食嚥下スクリーニング・アセスメント・モニタリング(施設)(様式例))にある「実施日」、「低栄養状態のリスクレベル」、「低栄養状態のリスク

(状況)」、「食生活状況等」、「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」、「総合評価」及び「計画変更」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。

イ経口維持加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している入所者については、アの情報に加え、同様式にある「摂食・嚥下の課題」、「食事の観察」及び「多職種会議」の各項目に係る情報も提出すること。

ウ提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑵イを参照されたい。

⑶令和3年度における取扱いは褥瘡マネジメント加算と同様であるので、6⑶を参照されたい。

13栄養アセスメント加算

⑴LIFEへの情報提出頻度について

入所者ごとに、ア及びイに定める月の翌月10日までに提出すること。ア栄養アセスメントを行った日の属する月

イアの月のほか、少なくとも3月に1回

なお、情報を提出すべき月について情報の提出を行えない事実が生じた場合、直ちに訪問通所サービス通知第1の5の届出を提出しなければならず、事実が生じた月のサービス提供分から情報の提出が行われた月の前月までの間について、利用者全員について本加算を算定できないこと(例えば、4月の情報を5月10日までに提出を行えない場合は、直ちに届出の提出が必要であり、4月サービス提供分から算定ができないこととなる。)。

⑵LIFEへの提出情報について

利用者全員について、「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式5-1(栄養スクリーニング・アセスメント・モニタリング(通所・居宅)(様式例))にある「実施日」「低栄養状態のリスクレベル」「低栄養状態のリスク(状況)」「食生活状況等」「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」及び「総合評価」の各項目に係る情報を、やむを得ない場合を除き、すべて提出すること。ただし、食事の提供を行っていない場合など、「食生活の状況等」及び「多職種による栄養ケアの課題(低栄養関連問題)」の各項目に係る情報のうち、事業所で把握できないものまで提出を求めるものではないこと。

提出情報は、利用者ごとに、以下の時点における情報とすること。・⑴アに係る提出情報は、当該アセスメントの実施時点における情報・⑴イにおける提出情報は、前回提出時以降における情報

14口腔衛生管理加算(Ⅱ)

⑴LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑴を参照されたい。⑵LIFEへの提出情報について

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式3又は「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」別紙様式1(口腔衛生管理加算様式(実施計画))にある「要介護度・病名等」、「かかりつけ歯科医」、「入れ歯の使用」、「食形態」、「誤嚥性肺炎の発症・罹患」、「口腔に関する問題点(スクリーニング)」、「口腔衛生の管理内容(アセスメント)(実施目標、実施内容及び実施頻度に限る。)」及び

「歯科衛生士が実施した口腔衛生等の管理及び介護職員への技術的助言等の内容」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑵イを参照されたい。

15口腔機能向上加算(Ⅱ)

⑴LIFEへの情報提出頻度について

個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑴を参照されたい。⑵LIFEへの提出情報について

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養管理及び口腔管理の実施に関する基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」別紙様式8(口腔機能向上サービスに関する計画書(様式例))にある「かかりつけ歯科医」、「入れ歯の使用」、「食形態等」、「誤嚥性肺炎の発症・罹患」、「スクリーニング、アセスメント、モニタリング」、「口腔機能改善管理計画」及び「実施記録」の各項目に係る情報をすべて提出すること。

提出情報の時点は、個別機能訓練加算(Ⅱ)と同様であるため、2⑵イを参照されたい。

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