令和3年度地域支援事業実施要綱の主な改正点
「地域支援事業の実施について」(平成 18 年6月9日老発第 0609001 号厚生労働省老健局長通知)
(1)重層的支援体制整備事業での実施
通いの場、地域包括支援センターの運営、生活支援体制整備事業については、重層的支援体制整備事業として実施できる旨を明記。
(2)介護予防・サービス支援事業の対象者に継続利用要介護者を追加
補助により実施されるサービスを継続的に利用する要介護者を対象者に追加。
(3)新規に告示を制定して規定する単価や人員等の基準の内容を削除等
新規に告示を制定して規定する単価や人員等の基準の内容を削除するほか、「上限」としている単価について「勘案」に見直し。
(4)一般介護予防事業及び在宅医療・介護連携推進事業の目的や内容を明確化
一般介護予防事業等の推進方策に関する検討会取りまとめ等を踏まえ、一般介護予防事業及び在宅医療・介護連携推進事業の目的や内容を見直すほか、一般介護予防事業の評価指標を追加。
(5)認知症総合支援事業におけるチームオレンジの具体例の明確化
チームオレンジの立ち上げ支援や運営の助言等に関する具体例について、実態に合わせて明確化。
(6)介護用品支給事業の支給要件の見直し
任意事業における介護用品支給事業の要件を見直す。
厚生労働省ウェブサイト掲載先:https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000635027.pdf