要介護認定申請等の申請書の記載事項に医療保険被保険者番号等を追加

2021/10/04

制度資料

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老発 0930 第1号

令和3年9月30 日

各 殿

厚生労働省老健局長

( 公 印 省 略 )

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の施行(第2条関係)について

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則等の一部を改正する省令

(令和3年厚生労働省令第 167 号。以下「改正省令」という。)については、本日公布され、改正省令第2条の規定は同日施行することとされたところである。

改正省令第2条の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、十分御了知の上、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、その運用に遺漏なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第43 号)により介護保険法施行規則(平成 11 年厚生省令第 36 号)及び健康保険法等の一部を改正する法律附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則において要介護認定申請等の申請書の記載事項に医療保険被保険者番号等を追加することとした関係規定について、施行期日の改正を行うもの。

第2 改正の内容

老人福祉法施行規則等の一部を改正する省令第2条の規定(介護保険法施行規則第41 条、第55条、第 131 条の3の2、第 140 条の 40、第 140 条の 62 の 17、第 140 条の 62 の 18、第 140 条の63 及び第 140 条の 72 の5の改正規定を除く。)及び第3条の規定の施行期日を、令和4年4月1日とする。



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