2023/03/04

全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案

 全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和5年2月10日提出)

https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/211.html

https://www.mhlw.go.jp/content/001099816.pdf


全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案要綱

第十一 介護保険法の一部改正

 

一 介護サービスを提供する事業所等における生産性の向上に関する事項

都道府県は、介護保険法第五条第二項の助言及び援助をするに当たっては、介護サービスを提供する事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する取組が促進されるよう努めなければならないものとするとともに、都道府県介護保険事業支援計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する事業に関する事項について定めるよう努めるものとすること。(第五条第三項及び第百十八条第三項関係)

 

市町村介護保険事業計画において、介護給付等対象サービスの提供等のための事業所又は施設における業務の効率化、介護サービスの質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項について定めるよう努めるものとすること。(第百十七条第三項関係)

 

二複 合型サービスの定義の見直しに関する事項

 

複合型サービスのうち、訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せにより提供されるサービスについて、その内容を明確化するものとすること。(第八条第二十三項関係)

 

三 地域包括支援センターの業務の見直しに関する事項

 

1指定介護予防支援事業者の対象拡大等

()介護予防支援の実施に係る介護保険法第五十八条第一項の指定の申請について、地域包括支援センターの設置者に加えて指定居宅介護支援事業者も行うことができるものとすること。(第百十五条の二十二第一項関係)

 

(二)市町村長は、介護予防サービス計画の検証の実施に当たって必要があると認めるときは、(一)の申請に基づく指定を受けた指定介護予防支援事業者に対し、当該計画の実施状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第百十五条の三十の二第一項関係)

 

2 包括的支援事業の委託規定の見直し

地域包括支援センターの設置者は、指定居宅介護支援事業者その他の厚生労働省令で定める者に対し、介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号に掲げる事業の一部を委託することができるものと(一)すること。(第百十五条の四十七第四項関係)

 

四 介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に関する事項

1 都道府県知事は、地域において必要とされる介護サービスの確保のため、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者(厚生労働省令で定める者を除く。2及び3において同じ。)の当該事業所又は施設ごとの収益及び費用その他の厚生労働省令で定める事項(2及び3において「介護サービス事業者経営情報」という。)について、調査及び分析を行い、その内容を公表するよう努めるものとすること。(第百十五条の四十四の二第一項関係)

2 介護サービス事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、介護サービス事業者経営情報を、当該事業所又は施設の所在地を管轄する都道府県知事に報告しなければならないものとすること。(第百十五条の四十四の二第二項関係)

3 厚生労働大臣は、介護サービス事業者経営情報を収集し、整理し、及び当該整理した情報の分析の結果を国民にインターネットその他の高度情報通信ネットワークの利用を通じて迅速に提供することができるよう必要な施策を実施するものとし、当該施策を実施するため必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、当該都道府県の区域内に介護サービスを提供する事業所又は施設を有する介護サービス事業者の当該事業所又は施設に係る活動の状況その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の提供を求めることができるものとすること。(第百十五条の四十四の二第三項及び第四項関係)

 

五 介護情報の収集・提供等に係る事業の創設に関する事項

1 市町村が行う地域支援事業に、被保険者の保健医療の向上及び福祉の増進を図るため、被保険者、介護サービス事業者その他の関係者が被保険者に係る情報を共有し、及び活用することを促進する事業を追加するものとすること。(第百十五条の四十五第二項関係)

2 市町村は、1の事業の実施に係る被保険者又は被保険者であった者に係る情報の収集、整理、利用又は提供に関する事務の全部又は一部を支払基金等に委託することができるものとすること。(第百十五条の四十七第十項関係)

3 市町村は、2により事務を委託する場合は、他の市町村、社会保険診療報酬支払基金法第一条に規定する保険者及び法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるものと共同して委託するものとすること。(第百十五条の四十七第十一項関係)

 

4 介護サービスを利用する要介護者等の心身の状況等、当該サービスの内容その他の厚生労働省令で定める事項に関する情報の収集経路の変更、支払基金の業務関連規定の整備、被保険者番号等の利用制限その他所要の規定の整備を行うものとすること。(第百十八条の二第四項、第百六十条第二項、第百六十四条、第百六十五条第二項、第百六十六条第四項、第二百一条の二、第二百一条の三、第二百五条の四、第二百九条の二及び第二百十一条関係)

 

六 介護保険事業計画の見直しに関する事項

1 市町村は、第七の五の6の協議の結果を考慮して、市町村介護保険事業計画を作成するよう努めるものとすること。(第百十七条第五項関係)

2 市町村及び都道府県は、市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の作成に当たっては、住民の加齢に伴う身体的、精神的及び社会的な特性を踏まえた医療及び介護の効果的かつ効率的な提供の重要性に留意するものとすること。(第百十七条第六項及び第百十八条第六項関係)

 

七 その他所要の改正を行うこと。

 

 

第十二施行期日等

一 施行期日

 

この法律は、令和六年四月一日から施行すること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行すること。(附則第一条関係)

 

1 第三の一の一部及び五、第五の一の一部及び五、第六、第十並びに二の一部の規定公布の日

2 第七の六の一部の規定令和五年八月一日

3 第三の三及び第四の二の規定令和六年一月一日

4 第三の一の一部、第五の一の一部、第七の一の一部及び二から五まで、第八並びに第十一の六の一部の規定 令和七年四月一日

5 第七の六の一部及び第九の規定公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

6 第一の三、第二の二、第三の六、第五の六及び第十一の五の規定 公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

 

二 検討

1 政府は、この法律の公布後、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するため、経済社会情勢の変化と社会の要請に対応し、受益と負担の均衡がとれた社会保障制度の確立を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第二条第一項関係)

2 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この2において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。(附則第二条第二項関係)

 

三 経過措置及び関係法律の整備

この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の改正を行うこと。(附則第三条から第三十一条まで関係)

 


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