新型コロナウィルス拡大の影響で失業、倒産なども発生しているかもしれません。そのため、介護保険の利用料(1~3割)を払えず窮地に立たされている方はいませんか。
もしかしたら、以下の利用料の減免制度が使えるかもしれません。あまり大っぴらに周知している自治体はありませんが介護保険法に規定されているものですから、どこの自治体でも適用可能です。在宅サービスだけでなく施設サービスも適用されます。詳細は各市町村にお尋ねください。
以下に
- 根拠法規
- 某自治体の要綱
を掲載しておきます。
「居宅サービス費 額の特例」などの検索で様々な自治体の情報が出てくることでしょう。収入チェックなど決して甘くはないと思いますが、ご参考まで。
介護保険法
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第五十条
市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス(これに相当するサービスを含む。次項において同じ。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。同項において同じ。)若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)においては、これらの規定中「百分の九十」とあるのは、「百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
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市町村が、災害その他の厚生労働省令で定める特別の事情があることにより、居宅サービス、地域密着型サービス若しくは施設サービス又は住宅改修に必要な費用を負担することが困難であると認めた要介護被保険者が受ける前条各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規定を適用する場合(同条の規定により読み替えて適用する場合に限る。)においては、同条の規定により読み替えて適用するこれらの規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合」とする。
介護保険法規則
(居宅介護サービス費等の額の特例)
第八十三条
法第五十条各項の厚生労働省令で定める特別の事情は、次のとおりとする。
一 要介護被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
二 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
三 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
四 要介護被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 過去に法第五十条第一項、第二項又は第三項の規定の適用を受けた要介護被保険者について第七十六条第一項第二号、第九十二条及び第九十五条第三号の規定を適用する場合においては、これらの規定中「七十分の百」とあるのは、「七十分の百、法第五十条第一項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の九十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の八十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合、同条第三項の規定が適用される場合にあっては百分の百を同項に規定する百分の七十を超え百分の百以下の範囲内において市町村が定めた割合で除して得た割合」とする。
以下、某自治体の参考要綱
○○区介護保険居宅介護サービス費等の額の特例に関する実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第50条に規定する居宅介護サービス費等及び法第60条に規定する居宅支援サービス費等(以下「居宅介護サービス費等」という。)の額の減免(以下「減免措置」という。)に関する処理基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 要介護被保険者等 法第41条に規定する要介護認定を受けた被保険者及び法第53条に規定する要支援認定を受けた被保険者をいう。
(2) 収入月額 申請日の属する月における要介護被保険者等の属する世帯の世帯主及び生計を一にする世帯員の収入が、給与収入等(恩給及び年金を含む。)である場合は、当該世帯主及び世帯員の基本給、家族手当、通勤手当、仕送り等の収入を合算した額から所得税、住民税、健康保険料(共済組合等の保険料を含む。)、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、労働組合費、通勤費等の合算額を控除し、事業収入(不動産収入及び農業収入を含む。)である場合は、売上金、家賃、間代、その他の収入等の総収入金額から収入上必要な経費として、仕入代、材料費、交通費、諸税、その他の経費等の合算額を控除し、控除後の額からそれぞれ国民健康保険一部負担金徴収猶予及び減免等の取り扱いについて(昭和34年東京都民険国発第400号)に規定する基礎控除額を控除した額をいう。ただし、算定が困難な場合は、収入の予定額を収入月額とする。
(3) 利用者負担所要額 当該月における利用者負担予定額をいう。ただし、法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額居宅支援サービス費による償還額を控除した額を上限額とする。
(4) 災害等 要介護被保険者等又はその属する世帯の生計を一にする世帯員に生じた震災、風水害、火災、その他これらに類する災害をいう。
(5) 減免基準生活費 昭和38年厚生省告示第158号に定める生活保護基準額から一時扶助を除いた額に100分の115を乗じて得た額をいう。
(減免措置の対象者)
第3条 災害等を原因とする減免措置の対象者は、要介護被保険者等又は○○区(以下「区」という。)の区域内に住所を有し、要介護被保険者等の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生活維持者」という。)のうち、○○区水害被災者に対する特別区民税・都民税の減免措置に関する要綱(1995年○○区要綱第95号)第2条第2号に規定する床上浸水の被害を受けたもの又はその居住する住宅及びその所有に係る財産について、災害等により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が当該財産の3分の1以上となったものとする。
2 収入の著しい減少を原因とする減免措置の対象者は、区の区域内に住所を有し、次の各号に掲げるいずれの事由にも該当する者とする。
(1) 収入月額が、減免基準生活費と利用者負担所要額との合計額以下となったとき。
(2) 次のいずれかの事由に該当するとき。
ア 生活維持者が、死亡し、心身に重大な傷害を受け、又は長期間入院をしたことにより、収入が一時的に著しく減少したとき。
イ 生活維持者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により一時的に著しく減少したとき。
ウ 生計維持者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により一時的に著しく減少したとき。
(申請手続)
第4条 減免措置を受けようとする要介護被保険者等及び当該要介護被保険者等と生計を一にする世帯員は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(○○区介護保険条例施行規則(平成12年○○区規則第32号。以下「○○区規則」という。)様式第26号)及び収入・無収入申告書(第1号様式)に、別表に掲げる減免措置を受けようとする事由を証明する書類を添付し、区長に申請することができる。
2 区長は、前項の申請を受理した場合は、前条の対象者の要件を審査し、減免措置の適用の可否を決定し、介護保険標準負担額減額、利用者負担額減額・免除決定通知書(○○区規則様式第28号)により申請者に通知する。
(減免の範囲)
(1) 罹災した世帯の全員が地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による住民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)が非課税であるときは、利用者負担額を免除する。
(2) 罹災した世帯が、住民税課税世帯であるときは、利用者負担額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
2 第3条第2項に定める収入の減少を原因とする減免措置の減免割合は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 収入月額等が減免基準生活費以下の場合は、利用者負担額を免除する。
(2) 収入月額等が減免基準生活費を超える場合は、実収入月額等から減免基準生活費を控除した額が当該利用者負担所要額に占める割合に応じて次のように減免する。
ア 割合が2分の1未満の場合は、利用者負担額を免除する。
イ 割合が2分の1以上の場合は、利用者負担額に100分の50を乗じて得た額を減額する。
(適用期間)
第6条 減免措置の適用期間は、申請のあった月から3箇月を限度とする。
2 前項の規定にかかわらず期間の末日において資力の回復がないと認められる場合は、さらに3箇月以内の延長を認めるものとする。
(変更の届出)
第7条 減免措置の適用期間中に収入、利用者負担額その他に変更があったときは、区長に届け出なければならない。
(特例の取消)
第8条 区長は、減免措置を受けた者が虚偽の申請その他の不正行為により、当該措置を受けた場合においては、当該措置を取消し、減免した利用者負担額を返還させることができる。
(補則)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は2000年11月1日から施行する。
附 則(2004年2月3日要綱第3号抄)
(施行期日)
1 この要綱は、2004年2月3日から施行する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の際この要綱による改正前の要綱で定める様式による用紙で現に残存するものは、その限りにおいて使用することができるものとする。
別表
事由
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提出する書類
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(1) 災害等
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公的機関の発行した罹災証明書
損害保険等の保険証の写し
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(2) 収入の著しい減少
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心身の障害、長期入院
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診断書の写し又はそれに代わる書類
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倒産、廃業
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税務署提出済の廃業届等
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失業
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解雇通知の写し、雇用保険受給資格証等
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破産
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破産決定書又は免責決定書
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