ケアマネジメント費の条件付き利用者負担に前向きな日本介護支援専門員協会

2025/12/16

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 ケアマネジメント費の条件付き利用者負担を日本介護支援専門員協会が進めています。他の多くの現場よりの発言者が、反対を表明しているにも関わらず、むしろ財務省や役人側の意見に近いようですね。

なお、厚労省は説得材料として、特定施設入居者生活介護の外部サービス利用型を引き合いに出しています。

この点、費用の負担に関する情報だけでなく、特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)におけるケアマネジメントの質が全く語られていません。

特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)では、独立性が保たれたケアマネジメントが行われているのか? 囲い込みがそれにより行なわれていないのか?等。そうした特定施設入居者生活介護(外部サービス利用型)のケアマネジメントの質的検証もなく、なぜ、突然、これほど劇的な制度変更ができるのでしょうか。

元はと言えば、老人福祉法(有料老人ホーム)に無理やり、介護保険法を当てはめて、無理くりで制度設計していたことによる歪(ひずみ)を、さらに奇妙な制度の上塗りで、複雑怪奇にしていく仕業。 嘘の上に嘘を塗り固めているようで、どんどん、様々な歪が大きくなるだけでしょう。


令和7年12月10日

厚生労働大臣 上野賢一郎 殿


住宅型有料老人ホーム入居者に対するケアマネジメントの在り方に関する意見

一般社団法人日本介護支援専門員協会

会 長 柴口 里則

社会保障審議会介護保険部会

委 員 小林 広美(日本介護支援専門員協会 副会長)

○ 住宅型有料老人ホームについては、今後の制度改正により、高齢者の「住まい」であることに変わりはないものの、一般的な在宅とは異なる位置づけも併せ持つことになることを踏まえ、その入居者に対して、ケアマネジメントと生活相談の双方に対応する一体的なサービスとして、居宅介護支援とは異なる新たな類型を創設し対応すべきです。

住宅型有料老人ホームについては、今後の制度改正により、登録制といった事前規制が導入され、これにより高齢者の「住まい」でありながら、要介護者が集住し、包括的にケアを受ける居住系サービスに類似したものとなり、そこでのケアマネジメントは、居宅介護支援とは異なる位置づけを持つことになります。これらを考慮すると、居宅介護支援と一線を画した、住宅型有料老人ホームの支援を含めた新たな居住系ケアマネジメントの体制作りが必要です。

そのためには、保険者の介入により、住宅型有料老人ホームの入居者に対して行われるケアマネジメントの独立性を担保し、相談支援の機能強化を図る観点から、登録制の対象となる住宅型有料老人ホームの入居者に係るケアマネジメントと生活相談のニーズに対応する、「居宅介護支援」とは別の新たな居住系ケアマネジメントの類型の創設を検討すべきです。

現在、ケアマネジメントへの利用者負担について、住宅型有料老人ホームの入居者への導入が社会保障審議会介護保険部会において議論されているところですが、自宅等の一般的な在宅におけるケアマネジメントについては、現行の居宅介護支援・介護予防支援によるケアマネジメントの仕組みを維持すべきです。

その上で、住宅型有料老人ホームの入居者への利用者負担の導入の検討にあたっては、ホーム内の生活における相談支援など、ホームとの連携を含むケアマネジメントに対し、新たな居住系ケアマネジメントの類型を創設することを前提に、慎重に検討することを求めます。

以上

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社会保障審議会介護保険部会(第131回)

資料3

令和7年12月15日

○有料老人ホームについては、今後、登録制といった事前規制の導入を検討している。こうしたホームにおける介護サービスの提供の場としての体制確保と併せて、要介護者が集住しているという特性に鑑み、それと密接に関わるケアマネジメント側の体制確保も必要。

○このため、入居者へのケアマネジメントの独立制の担保相談支援の機能強化の観点から、居宅のケアマネジメントとは別に、登録制といった事前規制の対象となる有料老人ホーム(特定施設を除く。)の入居者に係るケアプラン作成と生活相談のニーズに対応する新たな相談支援の類型を創設する。

○この場合において、新たな相談支援を担う事業者の報酬については、現行の特定施設入居者生活介護と同様、定額報酬(ケアプラン作成と生活相談を評価)とするとともに(今後、介護給付費分科会で議論)、利用者への給付についても、ケアプラン作成を含めて定率負担の対象としている特定施設入居者生活介護との均衡の観点から、定率(原則1割)の利用者負担を求めることが考えられるのではないか。




第129回介護保険部会|厚生労働省

発言者 (所属)

ケアマネジメントの利用者負担に関する意見

和田 委員 (公益社団法人認知症の人と家族の会)

ケアマネジメントは相談支援の要であり、現行の10割給付の堅持を強く求める。負担増はサービス利用控えを生じさせ、制度目的を損なう懸念がある,。有料老人ホームへの負担導入については、特定施設の基本報酬に含まれるケアマネジメント相当単位を明示する必要がある

山際 委員 (民間介護事業推進委員会)

有料老人ホームのサービスは施設サービスとは構造が明らかに違うため、施設系とイコールで議論すべきではない,。給付管理業務の実費負担化は本来保険者が行うべき機能であり、筋違いである。利用者負担導入は、中立性の確保が難しく、利用控えにつながる懸念がある。

瀬口 参考人 (公益社団法人全国老人保健施設協会)

有料老人ホームが実質的に施設サービスと同様のサービス提供を受けている現状を踏まえ、ケアマネジメント費用を求めることは筋が通っていると賛成した。ただし、所得勘案や給付管理の実費負担案は制度が複雑になるため反対した。

小林 広美 委員 (一般社団法人日本介護支援専門員協会)

居宅介護支援の現行給付の維持を強く求める有料老人ホームの課題(囲い込みや過剰サービス提供)を踏まえ、負担導入の適用範囲や影響を精査し、慎重に制度設計を行う必要がある,。給付管理の実費負担化は事務負担増につながり、業務軽減の動きと一致しない。

伊藤 委員 (健康保険組合連合会)

介護保険施設等との公平性やサービスの適正提供の観点から、有料老人ホームへの負担導入に異論はない。制度の持続可能性確保のため、ケアマネジメント全体への利用者負担を導入すべきであり、段階的な導入も検討すべきとした。

江澤 委員 (公益社団法人日本医師会)

住宅型有料老人ホームへの利用者負担導入は論理的な根拠は全くなく、反対である,。同じ自宅でありながら住む場所によって負担が異なることはあってはならないとした。

中村 参考人 (長崎県福祉保健部長寿社会課)

施設サービス等との均衡の観点から、有料老人ホームへの負担導入は理解できる。テクノロジー活用や業務負担軽減といったケアマネジャーの処遇改善とともに推進していくべきとした。

 

 

事務局

介護保険制度の持続可能性確保のため、以下の複数のパターンについて検討することが考えられると提案した,,

1. 所得を勘案した幅広い利用者への利用者負担導入,

2. 特定施設との均衡の観点から、特定施設以外の住宅型有料老人ホームや該当するサ高住の入居者のみに負担を求める

3. 給付管理業務などの事務作業の実費相当分を、業務効率化が十分に進展するまでの間、利用者負担として求める


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