特定地域サービス、特定地域居宅サービス等事業の創設

2026/04/25

制度資料 中山間・人口減少地域 訪問介護

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*  高齢者人口が減少し、サービス需要が減少する中山間・人口減少地域においては、生産年齢人口の減少により介護人材や専門職の確保が困難。必要なサービスを維持するため、地域の実情に応じて柔軟なサービス提供を可能とする仕組みを設けることが必要。

※ 特に訪問介護等について、利用者の事情による突然のキャンセルや利用者宅間の移動に係る負担、季節による繁閑等から、年間を通じた安定的な経営が難しく、サービス基盤の維持に当たっての課題となっている。

現 状 ・ 課 題

*   中山間・人口減少地域()において、柔軟にサービス基盤を維持・確保できるようにするため、地域の実情に応じて、管理者や専門職常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等の配置基準の弾力化や包括的な評価の仕組み(月単位の定額報酬)の導入が可能となるよう、特例介護サービスに新たな類型(「特定地域サービス」)を創設する。

※ 国において一定の基準を示した上で、都道府県が、市町村の意向を確認して対象地域(特定地域)を決定。


*   こうした給付による特例の仕組みを活用しても、なおサービス提供体制の維持が困難なケースに対応するため、市町村が地域支援事業として、介護保険財源を活用して、給付に代えて居宅サービス等を実施可能な仕組み(「特定地域居宅サービス等事業」)を創設する。




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