社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案に関する御意見の募集について

2026/10/24

制度資料

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 社会福祉法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案について(概要) 

厚生労働省社会・援護局地域福祉課 

福祉基盤課 

1.改正の趣旨 

○ 社会福祉法等の一部を改正する法律(令和8年法律第51号。以下「改正法」という。)

の施行に伴い、社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「社福法施行規則」

という。)及び社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号。以下

「士士法施行規則」という。)等について必要な規定の創設や改正等を行うもの。 

2.改正の概要 

(1)社福法施行規則の一部改正 

(重層的支援体制整備事業について) 

○ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たっては、あらかじめ、以下に掲

げる行為を行うものとする。 

・地域における地域住民等及び支援関係機関による地域福祉の推進のための取組の状況

の把握 

・地域住民、支援関係機関その他の関係者との意見の交換 

・上記状況の把握及び意見の交換の結果に基づく重層的支援体制整備事業の実施方法に

関する検討及び重層的支援体制整備事業の実施の必要性の判断 

・国及び都道府県に対する上記判断に係る協議 

○ 改正後の社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「新社福法」という。)第106条

の5第1項第5号に規定する「厚生労働省令で定める事項」は、重層的支援体制整備事

業実施計画の期間その他の市町村が必要と認める事項とする。 

(小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業について) 

○ 新社福法第 106 条の6第1項で規定する小規模市町村地域支援連携協働体制整備事

業を行うことができる小規模市町村の「厚生労働省令で定める基準」は、以下のいずれ

かに該当するものであって、これにより福祉サービスを提供する体制の確保に支障を生

じ、又は生ずるおそれがあるものとして厚生労働大臣が認めたものであることとする。 

・直近の国勢調査の結果に基づく当該市町村の人口が1万人未満であること。 

・当該市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施しようとする年度か

ら起算して 10 年を経過するまでの間に国立社会保障・人口問題研究所による当該市

町村の人口推計が1万人未満となること。 

・上記のほか、人口密度による地域の態様その他の状況に照らし特別の事情があること。 

○ 市町村は、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施するに当たっては、あ

らかじめ、以下に掲げる行為を行うものとする。 

・地域における地域住民等及び支援関係機関による地域福祉の推進のための取組の状況

の把握 

・地域住民、支援関係機関その他の関係者との意見の交換 

・上記状況の把握及び意見の交換の結果に基づく小規模市町村地域支援連携協働体制整

備事業の実施方法に関する検討及び小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の

実施の必要性の判断 

・国及び都道府県に対する上記の判断に係る協議 

○ 新社福法第106条の6第2項第1号に規定する「厚生労働省令で定める便宜」は、地

域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者に必要な支援とする。 

○ 新社福法第106条の6第2項第3号に規定する「厚生労働省令で定める援助」は、創

作的活動又は生産活動の機会の提供、社会との交流の促進その他地域住民等による地域

福祉の推進のために必要な環境を一体的に整備するために必要な援助とする。 

○ 新社福法第106条の6第3項で規定する「厚生労働省令で定める小規模市町村地域支

援連携協働体制整備事業に従事する職員及びその員数に関する基準」については、それ

ぞれ新社福法第106条の6第2項第1号の事業については2人以上(ただし、児童福祉

法(昭和22年法律第164号)第10条の2に規定するこども家庭センターを設置する市

町村であって人口5000人以上のものにあっては、3人以上)、新社福法第106条の6第

2項第3号の事業については1人以上とし、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携

協働体制整備事業を実施する場合における介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第

36 号)第140条の66第1号及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生

労働省令175号)第9条に規定する基準については、これらの規定にかかわらず、この

基準によるものとする。 

○ 新社福法第106条の6第5項に規定する「厚生労働省令で定める者」は、地域におけ

る福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財

団法人又は特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特

定非営利活動法人その他の小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する小

規模市町村内において同事業を適切に実施することができると当該小規模市町村が認

めるものとする。 

(成年後見制度等の利用の支援について) 

○ 新社福法第106条の15第2項に規定する「厚生労働省令で定める者」は、市町村社

会福祉協議会、社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動

促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人その他市町村が適当と認めるもの

とする。 

○ 新社福法第106条の15第2項に規定する市町村が示す方針は、以下の事項を勘案し

たものとする。 

・当該市町村における権利利益の擁護に係る支援のために必要な体制の総合的な整備に

関する基本的な方針 

・支援者その他の関係者とのネットワークの構築に関する方針 

・新社福法第106条の15第1項第1号及び第3号の相談への対応に関する方針 

・支援者相互間の連携及び協働による本人に対する支援に関する方針 

・支援者相互間の連携及び協働を維持するための継続的な調整その他の支援者相互間の

連携及び協働により本人に対し効果的な支援を継続的に提供するための環境の整備

に関する方針 

・本人の意思決定の支援に配慮した支援に関する方針 

・当該市町村及び地域権利擁護相談支援センターによる権利利益の擁護に係る支援の担

い手の育成及び当該担い手の活動に係る調整に関する方針 

・当該市町村との連携に関する方針 

・新社福法第106条の15第1項の事務の実施に係る公正性及び中立性の確保のための

方針 

・新社福法第106条の17第1項に規定する会議の運営に関する方針 

・その他地域の実情に応じて当該市町村が必要であると判断した方針 

○ 新社福法第106条の16第3項に規定する「厚生労働省令で定める事項」は以下のと

おりとする。 

・地域権利擁護相談支援センターの名称及び所在地 

・届出を行う者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び職名 

・地域権利擁護相談支援センターの設置の予定年月日 

・法第106 条の15第2項の委託を受けた者が法人である場合、その定款、寄附行為そ

の他これらに準ずるもの及び登記事項証明書 

・職員の員数及び勤務形態 

・営業日及び営業時間 

・担当する区域 

・その他地域権利擁護相談支援センターの事務の適正性の確保のため市町村長が必要と

認める事項 

○ 新社福法第106条の16第3項に規定する届出について、権利擁護相談支援センター

の設置受託者は、あらかじめ届け出た事項について変更があった場合にはその旨を市町

村長に届け出なければならず、また、届出の際には併せて、収支予算書及び事業計画書

並びに適切、公正かつ中立な事務の運営を確保するための措置について記載した文書を

市町村長に提出しなければならないこととする。 

○ 新社福法第106条の16第7項に規定する「厚生労働省令で定めるとき」は、おおむ

ね1年ごとに1回、市町村が適当と認めるときとする。 

○ 新社福法第106条の16第7項に規定する地域権利擁護相談支援センターの事務の内

容及び運営状況に関する情報の公表は、地域権利擁護相談支援センターの設置者が作成

する事業計画書及び事業報告書に関する情報を含むものとする。 

○ 地域権利擁護相談支援センターの設置者は、毎事業年度開始前に、当該地域権利擁護

相談支援センターの事務に関する事業計画書を作成しなければならず、毎事業年度終了

後3月以内に、当該地域権利擁護相談支援センターの事務に関する事業報告書を作成し

なければならないこととする。また、受託者は、作成した事業計画書及び事業報告書を

市町村長に提出しなければならないこととする。 

○ 地域権利擁護相談支援センターの設置者は、その職員に対し、地域権利擁護相談支援

センターの業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための研修を受けさせるた

めの配慮をしなければならないこととする。 

(介護福祉士等に係る離職者等届出の拡充について) 

○ 改正法により、介護福祉士の資格を持つ者のうち、①離職した者(一度業務に従事した

が現在は従事していない者)、②資格登録は受けたが従事していない者に加え、③現に業

務に従事している者にも届出の努力義務が課されることとされたことを踏まえ、社福法施

行規則第29条の2を削除する。 

(災害時福祉業務従事者の登録等について) 

○ 新社福法第108条の2に規定する「厚生労働省令で定める基準」は、厚生労働大臣が実

施する研修の課程を修了したこと又は当該課程を修了した者と同等の知識及び技能を有

すると認められる者であることとする。 

○ 災害時福祉業務従事者の登録を受けようとする者は、以下に掲げる事項を記載した申請

書を厚生労働大臣に提出することとする。 

・申請者の氏名、生年月日及び性別 

・申請者の所属する事業所又は施設の名称及び所在地 

・申請者の資格 

・申請者が保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士又は公認

心理師である場合は、その登録番号 

・研修の課程を修了した年月日その他上記の基準に該当する旨 

・その他厚生労働大臣が必要と認める事項 

○ 上記の登録事項に変更が生じた場合は、30 日以内に厚生労働大臣に届け出なければな

らないこととする。 

○ 新社福法第108条の4に規定する「その保有する災害時福祉業務従事者に関する情報で

あって厚生労働省令で定めるもの」は以下のとおりとする。 

・申請者の氏名、生年月日及び性別 

・申請者の所属する事業所又は施設の名称及び所在地 

・申請者の資格 

・その他厚生労働大臣が必要と認める事項 

(社会福祉連携推進法人による土地・建物の貸付業務について) 

○ 新社福法第125条第5号に規定する「厚生労働省令で定めるもの」は土地の貸付け及び

建物(その附属設備を含む。)の貸付けとする。 

○ 新社福法第126条第2項第4号に規定する「厚生労働省令で定める事項」として、「法

第百二十五条第五号の業務を行う場合は、当該業務に係る土地又は建物(その附属設備を

含む。)」を追加する。 

(社会福祉連携推進法人による第二種社会福祉事業の実施の認可の申請について) 

○ 社会福祉連携推進法人が第二種社会福祉事業を実施する際の申請に当たって、申請書と

ともに認定所轄庁に提出する書類は以下のとおりとする。 

・第二種社会福祉事業の用に供する財産及びその価格を記載した書類並びにその権利の所

属を明らかにすることができる書類 

・第二種社会福祉事業を行うため上記の書類に記載された財産以外の不動産の使用を予

定しているときは、その使用の権限の所属を明らかにすることができる書類 

・第二種社会福祉事業の開始予定日の属する会計年度及び次の会計年度における事業計

画書並びにこれに伴う収支予算書 

○ 認定所轄庁が上記の申請を受けたときは、当該申請に関し、関係地方公共団体に対し、

必要な事項を照会することができることとする。 

(社会福祉連携推進法人の代表理事を再任する際の事務手続について) 

○ 改正法により、社会福祉連携推進法人の代表理事を再任する際には認定所轄庁の認可を

不要とすることとされたことに伴い、代表理事の選定等の認可の申請に関する規定から、

代表理事の再度の選定をする場合を除く。 

(2)士士法施行規則の一部改正について 

○ 改正法により准介護福祉士の資格が廃止されたことに伴い、関係規定を削除する。 

○ その他所要の改正を行う。 

3.根拠条項 

○ 新社福法第95条の3第1項、第106条の5第1項第5号、第106条の6第1項、第2

項第1号及び第3号、第3項並びに第5項、第106条の15第1項及び第2項、第106条

の16第3項及び第7項、第108条の2第1項、第108条の4、第125条第5号、第126

条第2項第4号、第132条第5項並びに第142条  

○ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第10条第1項及び改正法によ

る改正前の社会福祉士及び介護福祉士法附則第3条から第6条まで 

4.施行期日等 

○ 公 布 日:令和9年1月中旬(予定) 

○ 施行期日:令和9年4月1日(改正法の施行日と同日) 


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