ラベル 訪問介護 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示
ラベル 訪問介護 の投稿を表示しています。 すべての投稿を表示

2013/04/30

在宅特集「サービス提供責任者必見! 登録ヘルパー支援術」を執筆させていただきました

小谷さんの力をお借りして、在宅特集「サービス提供責任者必見! 登録ヘルパー支援術」を執筆させていただきました。

掲載誌は「おはよう21」


久々に登場させていただきました。


2012/10/01

訪問介護・特定事業所加算 2021.4~2023.3


訪問介護・初任者研修修了者を配置している場合 2015.4~

初任者研修修了者を配置している場合
100分の70

介護職員初任者研修課程を修了したサービス提供責任者を配置している場合


別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(指定居宅サービス基準第5条第2項のサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問介護事業所において、指定訪問介護を行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者の内容は次のとおり。

指定居宅サービス介護給付費単位数表の訪問介護費の注6の厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員初任者研修課程を修了した者(厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)に規定する者を除く。)

2018~

10介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置する指定訪問介護事業所の減算について


1)「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」(平成11917日老企第25号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)において、「サービス提供責任者の任用要件として、「3年以上介護等の業務に従事した者であつて、介護職員初任者研修課程を修了したもの」(介護職員基礎研修課程又は一級課程を修了した者を除く。)を定めているところであるが、この要件については暫定的なものである」とされており、

サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、将来に向け当該暫定措置を解消することとしている。

このため、介護職員初任者研修課程修了者(介護職員基礎研修課程修了者、一級課程修了者又は看護師等の資格を有する者を除く。以下同じ。)であるサービス提供責任者を配置する事業所に係る訪問介護費を減算することとしたところであり、当該者を配置する指定訪問介護事業所は、早期にこれらの者に介護福祉士の資格取得等をさせるよう努めること。

2)本減算は、1月間(暦月)1日以上、介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所について、当該月の翌月に提供された全ての指定訪問介護に適用となること。

ただし、当該サービス提供責任者が月の途中に介護福祉士(介護福祉士試験の合格者を含む。)又は実務者研修を修了(全カリキュラムを修了している場合、必ずしも修了証明書の交付を求めない。)した者(以下この(2)において介護福祉士等という。)となった場合については、翌月から減算は適用されないこと。また、配置時点で介護福祉士等である者についても、本減算の適用対象者とはならないこと。

3)平成27331日現在、現に介護職員初任者研修課程修了者であるサービス提供責任者を配置している事業所については、平成30331日までに他の指定訪問介護事業所の出張所等(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準についての第二の一に規定する出張所等。以下同じ。)となることが「確実に見込まれる」旨を都道府県知事(指定都市及び中核市においては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)届け出た場合は、平成30331日までの間に限り減算の適用を受けないこととする経過措置を設けたところであるが、

当該経過措置の適用を受けようとする指定訪問介護事業所は、

他の指定訪問介護事業所の出張所等に移行する計画を記載した書面を作成し保管しなければならないこと。

4)(3)の経過措置の適用を受けようとする事業所においては、道府県知事等に対する届出を平成28年3月31日までに行うものとする。

当該届出があった場合について、都道府県知事等は、必要に応じて、当該指定訪問介護事業所に対し、移行計画の進歩状況を確認すること。移行計画に沿った進捗が見られない等、他の指定訪問介護事業所の出張所等への移行に係る取組が認められない場合には、速やかに本減算を適用すること。

2012/09/26

予防訪問介護・初回加算

べんり倉庫算定ルール集  

初回加算 (200単位/月) 

(*2012.4時点の法規です)
次のいずれかの場合に算定
新規に訪問介護計画を作成した利用者にサービス提供責任者が初回もしくは初回日の属する月に訪問介護を行った場合
訪問介護事業所のその他の訪問介護員等の初回もしくは初回日の属する月に訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合
参考・訪問介護の初回加算

2012/08/25

生活援助や院内介助、散歩介助など、制度的には問題なく利用できるケースだと思っても、保険者に「NO!」と言われると使えなくなることがあります。保険者の胸三寸で決まることに腹立たしくなります


「訪問介護一つとっても、同居家族がいる場合の生活援助や院内介助、散歩介助など、制度的には問題なく利用できるケースだと思っても、保険者に「NO!」と言われると使えなくなることがあります。保険者の胸三寸で決まることに腹立たしくなります」


今月の月刊ケアマネジャー連載中のモヤモヤ相談室は上記のご相談でした。


2012/05/30

訪問介護・生活機能向上連携加算 2018.4~

※ⅰは医療職の助言に基づき訪問介護計画を作る。対してⅱは医療職が同行訪問した際の評価を踏まえ訪問介護計画を作る!

⑴ 生活機能向上連携加算() 100単位

⑵ 生活機能向上連携加算() 200単位


注1 

⑴について、サービス提供責任者が、指定訪問リハビリテーション事業所(略)指定通所リハビリテーション事業所(略)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(略)医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、
初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。


2 
(2・生活機能向上連携加算()) について、
利用者に対して、指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の

医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、

指定訪問リハビリテーション(略)、指定通所リハビリテーション(略)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、

当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い
かつ、
生活機能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合であって、

当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、
当該訪問介護計画に基づく指定訪問介護を行ったときは、

初回の当該指定訪問介護が行われた日の属する月以降3月の間
1月につき所定単位数を加算する。

ただし、⑴を算定している場合は、算定しない。

2012/05/29

訪問介護・ 初回加算について

初回加算 


◆サービス提供責任者が同行

新規に訪問介護計画を作成した利用者に対して、
サービス提供責任者が初回もしくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月
に訪問介護を行った場合
または
訪問介護事業所のその他の訪問介護員等が初回もしくは初回の指定訪問介護を行った日の属する月に指定訪問介護を行った際にサービス提供責任者が同行した場合は
1月につき所定単位数を加算する。

※記録:サービス提供責任者が、訪問介護に同行した場合については、同行訪問した旨を記録する。

※この場合において、サービス提供責任者は、訪問介護に要する時間を通じて滞在することは必ずしも必要ではなく、利用者の状況等を確認した上で、途中で現場を離れた場合であっても、算定は可能である。

◆過去2月訪問介護の提供を受けていない

過去2月に訪問介護事業所から訪問介護の提供を受けていない場合に算定される
(「2月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)による)

例)4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。

◆複数事業所の算定も可

□同1月内で複数の事業所が算定することも可能であること。

◆予防訪問介護の実績は問わない

□一体的に運営している予防訪問介護事業所の利用実績は問わない
(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。

◆事前に説明し同意得ておく

緊急時訪問介護加算および初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。

したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、事前にそれぞれの加算の算定要件および趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。


◆QA

Q)(訪問介護)初回加算を算定する場合を具体的に示されたい。   

A)初回加算は過去二月に当該指定訪問介護事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合に算定されるが、この場合の「二月」とは歴月(月の初日から月の末日まで)によるものとする。
したがって、例えば、4月15日に利用者に指定訪問介護を行った場合、初回加算が算定できるのは、同年の2月1日以降に当該事業所から指定訪問介護の提供を受けていない場合となる。
また、次の点にも留意すること。
①初回加算は同一月内で複数の事業所が算定することも可能であること。
②一体的に運営している指定介護予防訪問介護事業所の利用実績は問わないこと(介護予防訪問介護費の算定時においても同様である。)。"         "21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成214月改定関係QA(vol.1)"

Q)緊急時訪問介護加算及び初回加算を算定する場合に、利用者の同意は必要か。

A)緊急時訪問介護加算及び初回加算はいずれも、それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、当然に算定されるものである。したがって、その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、居宅サービス基準第8条に基づき、事前にそれぞれの加算の算定要件及び趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。              "21.3.23
介護保険最新情報vol.69
平成214月改定関係QA(vol.1)

できる?できない? 訪問介護の報酬算定
グレーゾーンの解決法Q&A159

サ責、ケアマネ、住宅有料、サ高住宅など関係者必読
本体2,593円

・どの程度まで手の込んだ料理が作れるか?

・インスリン自己注射見守り
・お薬カレンダーへの仕分け
・あん摩、接骨、鍼灸などの施術所に行く
・クリーニングの依頼
・どの程度まで細かい掃除に対応するか?
・回覧板を回す
・駐車料金・交通費の別途徴収
・住宅型有料老人ホーム食堂での入居者グループへの食事介助
etc...



給付管理もできる! 
新人ケアマネ即戦力化マニュアル

著者による内容解説

本体2,593円

20分未満の訪問介護・概要 2015.4~

緊急時訪問介護加算の算定について

訪問介護・緊急時訪問介護加算(100単位/回)

<概要>

利用者等からの要請に基づき、サービス提供責任者とケアマネが必要と認めた場合に、居宅サービス計画に位置付けられていない訪問介護を緊急に行った場合。身体介護に限る

<法規>

身体介護に限る
◆利用者またはその家族等からの要請に基づき、24時間以内に行われたもの
サービス提供責任者が介護支援専門員と連携し、介護支援専門員が必要と認めた場合であること

※やむを得ない事由により、

介護支援専門員と事前の連携が図れない場合に、
訪問介護事業所により緊急に身体介護中心型が行われた場合であって、
事後に介護支援専門員によって、その訪問介護が必要であったと判断された場合
には算定可能。

◆居宅サービス計画において計画的に訪問することとなっていない訪問介護を緊急に行った場合であること


※訪問介護を提供した時間帯が、
あらかじめ居宅サービス計画に位置づけられたサービス提供の日時以外の時間帯であるもの
一回の要請につき一回を限度として算定できる
安否確認・健康チェック等の場合は算定対象とならない

◆所要時間について、標準的な時間をケアマネが判断

サービス提供責任者と介護支援専門員が連携を図った上、利用者またはその家族等からの要請内容から、当該訪問介護に要する標準的な時間を、介護支援専門員が判断する。
 →したがって、要請内容については適切に把握しておくこと。

(本加算の特性上、
要請内容からは想定できない事態の発生も想定されることから)
現場の状況を介護支援専門員に報告した上で、
介護支援専門員が、
当初の要請内容からは想定しがたい内容のサービス提供が必要と判断(事後の判断を含む。)した場合は、
実際に提供したサービス内容に応じた標準的な時間
とすることも可能である。
(現に要した時間ではないことに留意すること。)

◆2時間未満でも合算しない

 所要時間が20分未満であっても、
20分未満の身体介護中心型の所定単位数の
算定および加算の算定は可能であり、
当該加算の対象となる訪問介護とその訪問介護の前後に行われた訪問介護の
間隔が2時間未満であった場合であっても、
それぞれの所要時間に応じた所定単位数を算定する
(所要時間を合算する必要はない)ものとする。

◆記録

要請のあった時間
・要請の内容
・当該訪問介護の提供時刻
・緊急時訪問介護加算の算定対象である旨

等を記録する。


◆事前の説明同意

 緊急時訪問介護加算および初回加算はいずれも、
それぞれの要件に合致する指定訪問介護を行った場合に、
当然に算定されるものである。
したがって、
その都度、利用者からの同意を必要とするものではないが、
事前にそれぞれの加算の算定要件および趣旨について、重要事項説明書等により利用者に説明し、同意を得ておく必要がある。

できる?できない? 訪問介護の報酬算定

グレーゾーンの解決法Q&A159

サ責、ケアマネ、住宅有料、サ高住宅など関係者必読
本体2,593円

・どの程度まで手の込んだ料理が作れるか?

・インスリン自己注射見守り
・お薬カレンダーへの仕分け
・あん摩、接骨、鍼灸などの施術所に行く
・クリーニングの依頼
・どの程度まで細かい掃除に対応するか?
・回覧板を回す
・駐車料金・交通費の別途徴収
・住宅型有料老人ホーム食堂での入居者グループへの食事介助
etc...


サ高住・住宅型有料ホームのケアプラン記載事例集

本体3149円 内容 楽天 アマゾン

2012/04/07

投稿『私の目指す介護』(訪問介護・おかめ)

◆投稿『私の目指す介護』(訪問介護・おかめ)

訪問ヘルパーを始めて、六年が過ぎました。始めの頃は朝から晩まで働いて、効率的に仕事をこなそうと努力していました。

そんな状態が何年も続いて、『家事』『身体』という決められた枠を要領良くこなす技は身についてきましたが、楽しくなくなっていきました。

毎週訪問していた人が入院したと聞いて、ほっとしている自分に(もう辞めよう)と思いました。

そんな時、訪問することになった利用者さんのお話です。

お料理も掃除も自分のやり方でプライドを持って生きて来られた方で それが、体力の衰えと物忘れとともに徐々に出来なくなってご主人が介護申請をされたのですが、ご本人は『自分でやります 結構です!』と始めは家に入れてくれません。

「『嫌われる人』が『嫌われる人』であり続けるために」

◆投稿「『嫌われる人』が『嫌われる人』であり続けるために」


重度訪問介護※1の方の訪問介護を何人か受けもっています。

生まれつきの脳性マヒや脊髄性筋萎縮性の方など介護保険のケアと違い 一日を通した生活や外出を手伝います。年齢も二十代から四十代とまだまだ若い方々が多いです。
穏やかな人もいれば活発な人、嫌味っぽい人もいれば陰口、悪口が大好きな人もいます。

『あの人の言い方、嫌やわ~』
『文句ばっかり言うから行きたくない!』
などと言われ、ヘルパーに嫌われる障害者の方もいます。

「ダラダラすること」を手伝うと言うと 怠けてるように感じる方もいます。
でも、それは錯覚だと家でダラダラしている私は思います。

◆シェア