盛岡市
従来型の介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の居室定員について,原則1人とするが,市長が必要と認めた場合は4人以下とすることができると規定しました。
独自基準を規定した条例
盛岡市指定地域密着型サービスの事業の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(第153条第2項第1号ア)
盛岡市指定介護老人福祉施設の人員,設備及び運営に関する基準等を定める条例(第5条第2項第1号ア)
盛岡市特別養護老人ホームの設備及び運営に基準を定める条例(第10条第4項第1号ア,第44条第4項第1号ア)
宇都宮
宇都宮市では、概ね国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、次に掲げる事項については、国と異なる独自基準を定めていますので、ご留意ください。
1 介護老人福祉施設の居室定員
一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人(当該必要と認められる場合であって、入所者のプライバシーを確保するための措置が講じられているときは、2人以上4人以下)とすることができる。
2 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居室の床面積
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上としなければならない。
千葉市
1 介護老人福祉施設の居室定員
一の居室の定員は、1人とすること。ただし、入所者への指定介護福祉施設サービスの提供上必要と認められる場合は、2人(当該必要と認められる場合であって、入所者のプライバシーを確保するための措置が講じられているときは、2人以上4人以下)とすることができる。
2 地域密着型サービス及び地域密着型介護予防サービスの(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の居室の床面積
(介護予防)認知症対応型共同生活介護事業所の一の居室の床面積は、10.65平方メートル以上としなければならない。
千葉市
基準条例を制定するにあたり、原則として国の省令と同様の基準を定めていますが、以下のとおり一部千葉
市独自の基準を定めています。
(1)介護老人福祉施設の一の居室の定員
国基準に以下の内容を追加する。市長が特に必要と認められる場合は、一の居室の定員を4人以下とすることができる。
・対象サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(2)介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護の介護職員室及び看護職員室
介護職員室及び看護職員室は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。ただし、介護職員及び看護職員の業務に支障がいときは、介護職員室と看護職員室を同一の場所とすることができる。
・対象サービス
介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護 ※ユニット型を除く
(3)介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護の廊下の幅
廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすることができる。
(4)非常災害対策
国基準に以下の内容を追加する。
指定○○○事業者は、地震その他の非常災害に備え、当該指定○○○事業所の利用者のため、物資の確保に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・対象サービス
(介護予防)通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療型医療施設、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス
基準条例以外に条例で定めたもの
基準条例以外にも以下の項目を条例で定めることとされており、本市では千葉市介護保険条例の一部を改正
しています。
(1)介護サービス事業者の指定等に係る法人格に関する基準
法人であること。ただし、法人の役員等に暴力団員が含まれる場合を除く。
さいたま市
市独自の基準を定めています。
(1)介護老人福祉施設の一の居室の定員
国基準に以下の内容を追加する。市長が特に必要と認められる場合は、一の居室の定員を4人以下とすることができる。
・対象サービス
介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
(2)介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護の介護職員室及び看護職員室
介護職員室及び看護職員室は、それぞれ必要な広さを有するものとすること。ただし、介護職員及び看護職員の業務に支障がいときは、介護職員室と看護職員室を同一の場所とすることができる。
・対象サービス
介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護 ※ユニット型を除く
(3)介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護の廊下の幅
廊下の幅は、1.8メートル(中廊下にあっては、2.7メートル)以上とすること。ただし、廊下の一部の幅を拡張することにより、入居者、従業者等の円滑な往来に支障が生じないと認められる場合は、1.5メートル(中廊下にあっては、1.8メートル)以上とすることができる。
(4)非常災害対策
国基準に以下の内容を追加する。
指定○○○事業者は、地震その他の非常災害に備え、当該指定○○○事業所の利用者のため、物資の確保に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
・対象サービス
(介護予防)通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療型医療施設、(介護予防)認知症対応型通所介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス
基準条例以外に条例で定めたもの
基準条例以外にも以下の項目を条例で定めることとされており、本市では千葉市介護保険条例の一部を改正
しています。
(1)介護サービス事業者の指定等に係る法人格に関する基準
法人であること。ただし、法人の役員等に暴力団員が含まれる場合を除く。
さいたま市
1. 記録の保存期間
国基準 2年間
さいたま市基準 5年間
・対象サービス:条例制定された全サービス
・変更した理由:介護報酬の返還請求の消滅時効が5年のため
2. 居室の定員
国基準 1人(特例で2人)
・変更した理由:介護報酬の返還請求の消滅時効が5年のため
2. 居室の定員
国基準 1人(特例で2人)
さいたま市基準 4人以下
・対象サービス:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)
・変更した理由:ユニット型を基本としつつも、低所得者への配慮から従来型多床室の整備も引き続き進めるため
3. ユニットの入居定員
国基準おおむね 10人以下
さいたま市基準 12人以下・対象サービス:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)
・変更した理由:ユニット型を基本としつつも、低所得者への配慮から従来型多床室の整備も引き続き進めるため
3. ユニットの入居定員
国基準おおむね 10人以下
・対象サービス:特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
地域密着型特別養護老人ホーム(地域密着型介護老人福祉施設)
・変更した理由:ケアの質の低下を招かない範囲内で、土地の面積及び形状を有効活用することで整備計画の選択肢を増やすとともに、建築コストの低減により、法人の運営の安定、入所者の負担の軽減が期待できるため静岡市
条例の制定にあたり、静岡市の実情に照らし合わせた結果、国の基準を基本としていますが、以下の内容については一部内容を見直し基準を定めています。
◆指定介護老人福祉施設及び指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員について
一の居室の定員は原則1人としますが、準ユニットケア加算に適合する従来型施設であれば、一の居室の定員は2人以上4人以下とすることができることと規定しました。
大阪市
大阪市では、基準のほとんどを国の省令(厚生労働省令)と同一の内容としていますが、一部の基準については、国と異なる内容(独自基準)を定めています。なお、次に掲げる独自基準以外の基準については、従前の取扱いのとおりです。
1、 サービスの提供に関する記録の保存〔各サービス共通〕
サービスを提供した日から5年間の保存を義務付け。
(厚生労働省令では、完結の日から2年間の保存。)
2、 指定短期入所生活介護事業所、指定介護予防短期入所生活介護事業所の廊下幅
特別養護老人ホームに併設される事業所について、特別養護老人ホームとして必要な廊下幅を有することで足りるものとする。
3、 指定認知症対応型共同生活介護事業所、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居(ユニット)の数
1以上3以下 (厚生労働省令では、1又は2)
4、 区域外の指定地域密着型サービス事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所に係る基準の特例
大阪市域外に所在する事業所の基準は、事業所所在地の市町村の条例に定めるところによる。
5、 指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設の居室定員
従来型施設の居室定員は、4人以下とする。
神戸市
条例には下記のように市の独自基準を盛り込みました(提供するサービスの種別によって,一部,該当規定が存在しないものもあります)。
暴力団の排除
・介護サービスを運営する法人は,暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者がその事業活動を支配するものであってはならないと規定しました。
・介護サービス事業所・施設の管理者は,暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者であってはならないと規定しました。
・この条文に違反していないことを,介護サービス事業者の指定等申請(新規・更新)時に確認いたします。
重要事項説明書に記載するべき内容
・利用(入所)申込者に説明・交付する重要事項の項目に利用(入所)申込者が支払うべき費用の内容(その算出根拠及び支払方法を含む)を加えました。
・現在,施設・事業所で用意されている重要事項説明書に上記の項目が含まれていない場合は,これを説明項目に加えてください(加えたことについての特別な届け出,報告等は求めません)。
書類の保存期間の延長
・各省令において完結から2年間保存することとされている書類について,平成25年4月1日以降に完結したものは,完結から5年間保存することと規定しました。
・保存方法・手段については特別な規定は設けていません。
人権の擁護・虐待の防止に係る研修の実施
・介護サービス事業を開始するに当たって,全ての勤務予定者に対して人権の擁護・虐待の防止に係る研修を実施しなければいけないと規定しました。
・介護サービス事業所・施設は,少なくとも1年に1回以上,全ての従業者を対象として,人権の擁護・虐待の防止に係る研修を実施しなければいけないと規定しました。
・研修を実施した場合は,それを記録してください。開始時の研修については指定等申請時に,1年に1回以上の研修については実地指導・監査等の際に確認いたします。
夜勤職員の配置(宿泊を伴うサービスを行うもの)※平成27年4月1日施行
・夜間及び深夜の時間帯に勤務する従業者のうち1人以上は,医師,看護師,准看護師,介護福祉士及びたん吸引に関する研修を受けて県へ登録している者(いわゆる違法性阻却対象者を含む)でなければならないと規定しました。
・定期的なたん吸引を必要とする利用(入所)者がいない場合や,夜間及び深夜の時間帯にたん吸引が必要となった場合の対応等を定めた計画を作成して市と協議した場合,その他利用(入所)者の安全に支障がないものと市が認めた場合についてはこの規定の限りではないとしています。
◎この規定は,平成27年4月1日から施行します。
京都市
ア 暴力団の排除(役員等から暴力団員等を排除)
【対象:全事業所(居宅介護支援及び介護予防支援を除く)】
京都市民長寿すこやかプランでは,市民が安心して暮らせる介護・福祉サービス等の充実を図ることとしており,また,平成24年3月に京都市暴力団排除条例が制定されたことを踏まえ,市民の皆様への安心・安全を図ることが最も重要であるという観点から,暴力団排除の規定を追加するものです。
(留意点)
誓約書(様式第10号)及び役員名簿(参考様式)の一部変更により,平成25年4月1日以降は,新様式で申請書類等の提出をしていただきますようよろしくお願いします。
また,既存事業所(みなし指定事業所,居宅介護支援事業所及び介護予防支援事業所を除く)におかれましては,誓約書(様式第10号)を,事業所ごとに,平成25年5月15日(水曜日)及び21日(火曜日)に開催する「介護保険サービス事業者等集団指導」の開始前に,受付へ提出いただきますようよろしくお願いします。
イ 人権の尊重に係る措置(人権・虐待防止の体制整備及び研修実施)
【対象:全事業所(居宅介護支援及び介護予防支援を除く)】
京都市民長寿すこやかプランでは,介護サービスの質的向上を図ることとしており,利用者の皆様の人権の尊重を図り,虐待の防止を推進する観点から,従業者に対する利用者の人権の擁護,虐待の防止等のための責任者の配置等による体制整備及び研修実施に関する事業者の努力義務の規定を追加するものです。
ウ サービス提供に関する記録の保存年限の延長
【対象:全事業所(居宅介護支援及び介護予防支援を除く)】
国基準では,上記の記録の保存年限は2年と規定されていますが,介護報酬(不正請求を含まない)が過大請求となった場合等の返還請求に係る消滅時効が5年であることから,適正な給付を確保するため,これまでから,保存年限を5年とするよう行政指導を行ってきたところです。
今般,介護報酬の支払に関する責任を持つ基礎自治体としての役割を明確化するため,保存年限に関する規定を変更するものです。
<留意事項>平成23年3月31日までに完結したサービスの提供記録に関する書類は,2年間の保存でも条例違反にはなりません。
エ ユニット型特別養護老人ホームにおける居室面積の拡充(10.65㎡以上→13.2㎡以上)
【対象:介護老人福祉施設及び地域密着型介護老人福祉施設(ユニット型に限る)】
京都市民長寿すこやかプランでは,その人らしい豊かな生活を実現できるよう,介護・福祉サービスの充実を図ることとしています。
特別養護老人ホームを利用される方にとって,利用前の居宅生活と連続した生活となるよう,自宅から持ち込む家具などを配置できるスペースを設けるとともに,居室内において車椅子等を容易に利用できるスペースの確保や,ベッドの多方向からの介護の実現など,介護の状況に応じた満足度の高い福祉サービスが受けられるよう,国基準の1人当たりの居室面積「10.65㎡以上」を,「13.2㎡以上」に拡充するため規定を変更するものです。
オ ユニット数の拡充(2ユニット以下→3ユニット以下)
【対象:(介護予防)認知症対応型共同生活介護】
京都市民長寿すこやかプランでは,今後増加が見込まれる認知症高齢者への対応は喫緊の課題であり,認知症対応型共同生活介護事業所の整備を強力に促進することとしています。
認知症の方への介護に当たっては,小規模で家庭的な雰囲気の中での生活の確保が重要であることを踏まえ,本市では,グループホームに求められるサービスの質の確保を図るとともに,着実に整備促進を図り市民ニーズに応える観点から,国基準では1グループホーム当たり「2ユニット以下」としているところ,市内全域で「3ユニット以下」まで認める旨,規定を変更するものです。
カ ショートステイの食費の設定方法(1食単位で設定することの義務化)
【対象:(介護予防)短期入所生活介護,(介護予防)短期入所療養介護】
ショートステイにおける食費をどのように設定するかについては,利用者と事業者の契約によるものであり,これまでから国の基準においては明確に定められていないため,1日単位で食費を設定する事業者と1食単位で食費を設定する事業者との両方が存在していました。
この状況を踏まえ,本市では,利用者にとってより明確で分かりやすいサービスとなるよう,事業者に対し,1食単位での設定を行うよう行政指導を行ってきたところです。
今般,この取組を更に推進し,食費を1食単位で設定することを事業者に義務付ける規定を追加するものです。
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