https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001284398.pdf
(ウ) モニタリング(給付管理)・評価
利用者本人の日常生活能力や社会状況等の変化によって課題が変化していないかを継続的に把握し、介護予防ケアマネジメント計画通り実行できているか、新たな課題が生じていないかどうかを確認する。また、①少なくとも3か月に1回、②評価期間が終了する月、③利用者の状況に著しい変化があったとき、は利用者本人の居宅を訪問して行う。
なお、モニタリング期間について、以下の要件をすべて満たす場合には、利用者本人の状態等に応じて、その期間を設定することが可能である。
この場合には、延長後のモニタリング期間や要件を満たしていることが分かるよう「介護予防支援・介護予防ケアマネジメント(第1号介護予防支援事業)経過記録(サービス担当者会議の要点を含む)等」(様式6参照)に記載しておくこと。
・ 3か月目のモニタリングの内容を踏まえ、利用者のサービス等に関わる多職種で検討の結果、利用者の状態に大きな変化がないと判断された。
・ モニタリング・アセスメント訪問を行わない月も、サービス事業所・通いの場等の訪問、電話・オンラインなどの適切な方法により利用者の状況が確認できている。
・ モニタリングやサービス担当者会議を3か月目に行わない場合も、メール等でサービス事業者からの報告や意見を求めるとともに結果の共有がなされている。
・ 介護予防ケアマネジメント計画作成プロセス(延長の期間含む)の簡素化について、利用者への説明・合意がなされており、センターとサービス事業者との間でも合意が得られている。
ただし、以下の場合は除く。
・ 初回の介護予防ケアマネジメント(初回の重要性に鑑み、初回のアセスメントから介護予防ケアマネジメント計画確定を経て3か月後のモニタリングまでの一連のプロ
セス)におけるモニタリングの場合
・ 多職種で検討の結果、定期的なアセスメント等が特に必要と認める者(退院直後、悪性腫瘍、パーキンソン病の者など)。