2025/05/06

多様化する有料老人ホームに対する 指導監督のあり方に関する調査研究事業 報告書

令和6年度  老人保健事業推進費等補助金(老人保健健康増進等事業)

多様化する有料老人ホームに対する 指導監督のあり方に関する調査研究事業

報告書

令和 7 年(2025 年)  3 月一般財団法人  日本総合研究所

https://www.jri.or.jp/wp/wp-content/uploads/2025/04/R06_rouken06.pdf


この文書は、多様化する有料老人ホームに対する指導監督のあり方に関する調査研究事業の報告書です。

有料老人ホームの現状と重要性

有料老人ホームは、高齢者の多様なニーズに応えるために増加しており、地域包括ケアシステムの重要な一部となっています。令和5年には、ホーム数が約1.65万件、定員数は約64.5万人に達しています。


有料老人ホームは民間の活力と創意工夫により運営されている。

令和5年のデータによると、ホーム数は約1.65万件、定員数は約64.5万人。

地域包括ケアシステムにおいて重要な役割を果たしている。


指導監督の課題と必要性

有料老人ホームにおける指導監督の実態には、過剰な介護サービスの提供や入居者の選択権の制限といった課題があります。これに対処するため、適切な指導が求められています。


住宅型有料老人ホームでは、過剰な介護サービス提供の問題が指摘されている。 ​

入居者の自由な選択が阻害されるケースが存在する。

適切な指導監督の必要性が高まっている。


調査研究事業の目的と方法

本調査研究事業は、有料老人ホームに対する指導監督の現状や課題を把握し、対応の方向性を検討することを目的としています。 ​アンケート調査やヒアリング調査を通じて情報を収集しました。


自治体の指導監督の現状や工夫を把握するための調査を実施。

アンケート調査やヒアリング調査を通じて情報収集を行った。

調査結果を基に指導監督の課題を整理し、報告書にまとめた。


検討委員会の設置と活動

本調査研究事業の効果的な推進のために、専門家による検討委員会が設置され、調査の設計や結果の分析が行われました。 ​委員会は多様な専門家で構成されています。


検討委員会は有識者によって構成され、事業全体の設計を担当。

委員会は2回開催され、調査結果の報告や提言内容の検討が行われた。

委員には大学教授や自治体職員が含まれている。


アンケート調査の実施と結果

有料老人ホームの指導監督に関するアンケート調査が実施され、110の自治体から回答が得られました。回収率は85.3%で、自治体の指導監督の実態を把握するための重要なデータとなりました。


調査対象は129の自治体で、110の回答を得た。

回収率は85.3%で、都道府県は74.5%、政令指定都市は90.0%、中核市は91.9%。 ​

自治体の指導監督の現状や取組上の工夫を把握することが目的。


ヒアリング調査の実施と目的

ヒアリング調査では、特定の自治体における「住宅型有料老人ホームにおける夜間の職員配置」についての独自項目を設けた指導指針の情報を収集しました。これにより、他の自治体への参考情報を提供します。


3つの自治体に対してヒアリング調査を実施。

調査対象は夜間の職員配置に関する独自項目を設けている自治体。

目的は他の自治体の指導指針作成の参考となる情報を収集すること。


意見交換会の開催と成果

有料老人ホームの指導監督に関する意見交換会が開催され、自治体担当者からの意見を収集しました。これにより、指導監督の現状や課題を把握し、指導項目の強化が望まれる内容を明らかにしました。


意見交換会には51の自治体から91名が参加。

アンケート調査やヒアリング調査の結果を基に意見を交換。

指導監督の課題や強化が望まれる指導項目を把握することが目的。


指導指針における課題の整理

有料老人ホームの指導に関する課題が明らかになり、自治体の独自の取り組みや指導の困難さが指摘されている。特に、標準指導指針の不明瞭さや自治体の判断基準の不足が問題視されている。 ​


自治体が独自に判断することが困難な項目が多く、定義や適用範囲が不明瞭である。 ​

標準指導指針に対する意見が多く寄せられ、特に経営基盤や役員の定義が不明確である。

自治体による独自の取り組みが行われており、例えば夜間の職員配置に関する基準を設けている自治体もある。

指導監督が困難な項目として、届出制のために不適合事項を受理せざるを得ない状況がある。 ​


行政手続き上の課題

有料老人ホームの該当性や未届けホームへの対応に関する行政手続きの課題が浮き彫りになっている。特に、法律上の定義や届出の義務が問題視されている。


有料老人ホームは、入居サービスと介護等サービスを提供する施設として定義されている。

未届けホームへの対応が求められており、自治体による独自の取り組みが行われている。

立入検査の実施件数は3,676件で、自治体によっては担当職員数に対して対象施設が多いと指摘されている。

行政処分の実施件数は少なく、基準が不明瞭であるため、処分が難しいとされている。


近年新たに確認されている課題

併設事業所や医療ニーズの高い入居者を対象とするホームに関する新たな課題が確認されている。特に、併設事業所の職員配置やサービス利用の誘導が問題視されている。


併設事業所に関して、職員の配置や勤務表が区分されていないとの指摘が81.3%に上る。

入居者に対して併設事業のサービス利用を誘導するケースが68.7%で見られる。

医療ニーズの高い入居者を対象とするホームについて、指導指針の再検討が必要との意見が多い。 ​

これらの課題は、入居者の居住の安定確保に影響を及ぼす可能性がある。


有料老人ホームに関する制度や指導指針の課題

有料老人ホームに関する制度や指導指針のあり方について、現行の指導指針が多様化する事業形態に対応できていないことが指摘されている。 ​特に、強制力の欠如が問題視されている。


標準指導指針で想定していない事業形態が増加しており、届出制の限界が指摘されている。

指導自体に強制力がないため、改善が事業者の自主的取り組みに委ねられている。 ​

行政処分の実効性が伴わないことが問題視され、処分基準の明確化が求められている。

高齢者のニーズの多様化に伴い、法制度や指導指針の見直しが必要とされている。


有料老人ホームの運営実態調査

近年の調査により、有料老人ホームの運営形態や入居者の状態が多様化していることが明らかになった。特に、入居者の要介護度や生活保護受給者の割合が施設によって異なることが示されている。 ​


特定施設の総居室数は平均57.0室、住宅型有料老人ホームは平均29.0室。

入居時要件が「自立・要支援・要介護(限定要件なし)」の施設は、特定施設48.4%、住宅型有料老人ホーム30.2%。 ​

85歳以上の高齢者の割合は、特定施設73.7%、住宅型有料老人ホーム58.3%。 ​

要介護度3~5の高齢者は、特定施設42.2%、住宅型有料老人ホーム53.8%を占める。 ​

生活保護受給者の割合は、特定施設2.9%、住宅型有料老人ホーム20.0%で高い。 ​


入居者の状態と介護サービス利用状況

入居者の状態や介護サービスの利用状況についてのデータが収集され、特に要介護者の割合が高いことが確認された。介護保険サービスの利用率も高い。


何らかの医療処置を必要とする入居者の割合は、特定施設11.1%、住宅型有料老人ホーム10.3%。 ​

介護保険サービスを利用する入居者の割合は、住宅型有料老人ホーム97.9%、サービス付き高齢者向け住宅93.4%。 ​

併設・隣接する介護サービス事業所を利用する入居者の割合は、60~70%台。 ​


自治体の指導監督に関する課題

自治体による有料老人ホームの指導監督に関する課題が明らかになり、特に該当性判断や指導指針の解釈に関する問題が指摘されている。


有料老人ホームの該当性判断において、事業者の理解不足や非協力的な対応が課題。

指導指針の規定解釈に関する問題が多く、特に設備や職員配置に関する基準が不明確。 ​

行政処分に関する基準や手続きが不十分で、処分を行う際の判断が難しい。


相談内容の整理と分析

入居者やその家族からの相談内容が整理され、特に契約や料金に関する問題が多く寄せられている。相談者の多くは入居者の親族である。


相談件数は614件で、親族からの相談が54.4%を占める。 ​

介護付有料老人ホームに関する相談が68.1%、住宅型有料老人ホームが10.3%。 ​

相談内容では、「介護サービス」に関する問題が最も多く、特にサービスの質に関する不満が目立つ。

原状回復費用に関する相談も多く、特に請求額に対する不満が寄せられている。 ​


有料老人ホームの指導監督調査目的

有料老人ホームの指導監督の現状や取り組みを把握し、指導監督の実態や課題を明らかにすることを目的とした調査が実施された。


対象は都道府県、政令指定都市、中核市の担当者。

調査は令和7年1月に実施され、129自治体から回答を得た。 ​


調査実施概要と方法

調査はメールで配布され、厚生労働省の協力を得て実施された。


主な質問項目には自治体概要や指導監査の状況が含まれる。

回収率は全体で85.3%、都道府県は74.5%、政令指定都市は90.0%、中核市は91.9%。


回答自治体の職員体制と区分

150自治体からの回答があり、職員数は自治体の区分によって異なる。 ​


都道府県の平均職員数は9.2人、政令指定都市は7.6人、中核市は5.5人。 ​

86.0%の自治体がサービス付き高齢者向け住宅を指導対象としている。 ​


入居者の要介護度把握状況

住宅型有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅の供給量を考慮している自治体は30.0%であった。 ​


要介護度の把握方法として、定期報告や事業者への調査が行われている。

重要事項説明書等の報告により把握している自治体は33.3%。


有料老人ホームの届出件数

令和5年度末時点での有料老人ホームの届出件数は合計15,141施設であった。 ​


介護付有料老人ホームは4,199施設、住宅型有料老人ホームは10,923施設。

健康型有料老人ホームは19施設。


サービス付き高齢者向け住宅の登録件数

令和5年度末時点でのサービス付き高齢者向け住宅の登録件数は7,223施設であった。 ​


都道府県が3,611施設、政令指定都市が1,596施設、中核市が1,753施設。 ​


新規届出の件数と理由

令和5年度中の新規届出件数は合計881件で、介護付有料老人ホームが108件、住宅型有料老人ホームが772件。 ​


届出を行わない理由として、サービス未提供や手続きの不慣れが挙げられた。

38.0%が「食事や家事等のサービスを提供していない」と回答。 ​


食事の提供に関する自治体の判断

有料老人ホームにおける「食事の提供」の該当性について、自治体の判断基準が示されている。 ​多くの自治体が、ホーム職員による調理や外部業者への委託を「食事の提供」として認めている。 ​


73自治体が「01」と「05」のみを選択。

94.0%が「ホーム職員による調理、提供」を該当と判断。 ​

92.7%が「外部給食事業者への委託」を該当と判断。 ​

半数以上の自治体が「02」から「08」も該当と考える。

食事の提供責任がホームにあるかどうかが判断基準。


健康管理の供与に関する自治体の判断

「健康管理の供与」に関して、自治体は多様なサービスを提供していると認識している。特に、バイタルチェックや医療機関との連携が重要視されている。 ​


82.0%が「対面でのバイタルチェック」を選択。 ​

78.0%が「医師の訪問、健康相談」を選択。 ​

78.7%が「健康診断や歯科検診の機会」を選択。 ​

68自治体が8項目以上を選択し、45.3%を占める。 ​

健康管理の提供は、入居者の健康状態を確認し、維持・改善するための方策を含む。 ​


有料老人ホームにおける健康管理

健康管理は、入居者の健康を維持するために提供されるサービスであり、主に定期健康診断や健康相談が含まれる。 ​看護師による医療行為は健康管理から除外される。


健康管理サービスには、定期健康診断、健康相談、生活相談・栄養指導、服薬支援、生活リズムの記録が含まれる。 ​

看護師等による医療行為は健康管理から除外される。

施設職員が入居者の健康維持に配慮し、直接アプローチする体制が求められる。 ​

バイタルチェックを通じて健康状態を把握することが重要視されている。


有料老人ホームの入居定義に関する疑義

入居の定義が不明確な場合、自治体は判断に迷うことが多い。特に短期間の宿泊利用や親戚の預かりに関するケースが挙げられる。


週に3~4日泊めているだけの場合、入居と見なすか判断に迷う。 ​

短期間の入居(1、2週間)についても該当性の判断が難しい。

シェアハウスの利用者が入居者として扱われるかどうかの基準が不明確。


食事の提供に関する判断基準

食事の提供形態に関して、自治体はさまざまなケースで該当性の判断に苦慮している。特に外部事業者との関係が複雑な場合が多い。


職員が金銭を受領し、食材の買い出しのみを行う場合、食事の提供に該当するか疑問が生じる。 ​

外部の配食事業者との契約が形式的な場合、食事の提供に該当するか判断が難しい。

食事の提供に関しては、運営事業者が関与しない場合は該当しないと解釈されることが多い。


通院介助と健康管理サービスの境界

通院介助が健康管理サービスに該当するかどうかの判断が難しい。特に緊急時の対応や医療機関との関係が問題視されている。


通院介助は健康管理と治療への協力に該当するが、介護サービスとしても位置付けられている。 ​

緊急時のみの救急要請等の対応が健康管理サービスに含まれるか不明確。

医療機関による訪問が介護保険や医療保険での報酬請求に基づく場合、有料老人ホームのサービスとは言えない可能性がある。 ​


家賃等の前払金に関する届出受理状況

家賃等の前払金を設定する事業者の届出受理状況について、自治体の対応が異なる。保全先との契約締結の段階で受理する自治体が多い。


33.3%の自治体が保全先との契約が締結された段階で受理していると回答。 ​

21.3%の自治体は保全措置の実施を予定しているが、保全先候補が決まっていない段階から受理している。 ​

受理後に保全先を確認している自治体は88.1%に上る。 ​


指導指針の規定化状況

自治体の「指導指針」の規定化状況は、条例や老人福祉法施行細則に基づいて確認された。規定化していない自治体が48.7%を占め、条例での規定はゼロである。


自治体の「指導指針」規定化状況:


「条例」で規定化している自治体はゼロ。

「老人福祉法施行細則」で規定化している自治体は2.7%(4自治体)。

「その他で規定」している自治体は47.3%。

「規定していない」自治体は48.7%。

「その他で規定」の72自治体のうち、46自治体が「指針」、15自治体が「要綱」としている。 ​




指導指針の独自項目と不適合事項

指導指針における独自項目と事業者に多い指針不適合事項が整理された。特に設置者や立地条件に関する不適合が目立つ。


指導指針の独自項目と不適合事項:


設置者に関する独自項目は22自治体から回答があり、主な記載項目には定款への事業記載や財務計画の策定が含まれる。

不適合事項は8自治体からの回答で、経営主体が個人経営であることが多い。 ​

立地条件に関する独自項目は11件、地域住民の理解を得る努力が求められている。

不適合事項には抵当権の設定や契約内容の不備が含まれる。




規模及び構造設備に関する指導指針

居室の面積や設備、構造に関する指導指針が示され、事業者に多い不適合事項が明らかになった。居室面積が基準未満のケースが多い。


規模及び構造設備に関する指導指針:


独自項目には居室の面積、設備、設置階数などが含まれ、48件の記載がある。

不適合事項は53件の居室面積基準未満や34件の廊下幅基準未満が報告されている。

緊急通報装置やスプリンクラーの未設置も多く見られる。




既存建築物の活用に関する特例

既存建築物を活用する際の特例に関する指導指針が示され、消防設備や特例基準の代替措置についての記載がある。


既存建築物の活用に関する特例:


消防設備に関する記載が5件、特例基準の代替措置に関する記載が4件ある。

不適合事項には居室面積不足や基準未満の事項が3件報告されている。




職員の配置と研修に関する指導指針

職員の配置、研修、衛生管理に関する指導指針が示され、職員配置の不適合が多く見られる。


職員の配置と研修に関する指導指針:


配置職員体制に関する記載が16件、常時の職員配置に関する記載が11件ある。 ​

不適合事項には必要な職員が未配置のケースが10件、夜間職員が未配置のケースが7件ある。 ​

職員研修の未実施が16件報告されており、ハラスメント防止措置が講じられていない事例も見られる。 ​




有料老人ホーム事業の運営に関する指導指針

有料老人ホーム事業の運営に関する指導指針が示され、管理規程や帳簿の整備状況が確認された。


有料老人ホーム事業の運営に関する指導指針:


管理規程の策定に関する記載が5件、帳簿の整備に関する記載が28件ある。 ​

不適合事項には管理規程の誤記載や帳簿の未作成が多く見られ、避難訓練未実施のケースが17件報告されている。




指導指針の独自項目と不適合事項

この文書では、指導指針に基づく事業者の独自項目と、指針に不適合な事項について詳細に説明しています。特に、食事サービスや健康管理、介護サービスなどの分野における具体的な記載内容と不適合事項が示されています。

食事サービスに関する独自項目と不適合事項


食事サービスに関連する独自項目は、栄養や入居者の嗜好を考慮した食事の提供を求める内容が含まれています。 ​

不適合事項には、献立表未作成や栄養士による食事提供が行われていないケースがあり、合計で4件の指摘があります。


健康管理と治療への協力に関する独自項目と不適合事項


健康管理に関する独自項目では、定期健康診断の実施や健康相談の体制が求められています。

不適合事項には、健康診断の受診機会が不足していることが指摘され、合計で3件の不適合が報告されています。


介護サービスに関する独自項目と不適合事項


介護サービスに関する独自項目では、入居者の自立支援や介護計画の作成が求められています。 ​

不適合事項には、介護計画書未作成や入浴機会の確保が不十分であることがあり、合計で5件の不適合が確認されています。


金銭等管理に関する独自項目と不適合事項


金銭管理に関する独自項目では、入居者の金銭管理方法や報告体制の明確化が求められています。 ​

不適合事項には、管理規程で定めていないケースや、管理が適切に行われていないことがあり、合計で9件の不適合が報告されています。


虐待防止措置に関する独自項目と不適合事項


虐待防止に関する独自項目では、研修や委員会の設置が求められています。

不適合事項には、研修未実施や委員会の開催が行われていないことがあり、合計で13件の不適合が確認されています。


身体拘束等の適正化に関する独自項目と不適合事項


身体拘束に関する独自項目では、拘束の手続きや職員への研修が求められています。

不適合事項には、指針未整備や研修未実施があり、合計で22件の不適合が報告されています。


事業収支計画に関する独自項目と不適合事項


事業収支計画に関する独自項目では、資金の確保や運用に関する記載が求められています。 ​

不適合事項には、資金収支計画が見直されていないことがあり、合計で8件の不適合が確認されています。


利用料等に関する独自項目と不適合事項


利用料に関する独自項目では、算定方法や前払金の返還に関する記載が求められています。

不適合事項には、家賃の算定根拠が合理的でないことや、利用料が契約書と異なることがあり、合計で3件の不適合が報告されています。 ​


契約内容等に関する独自項目と不適合事項


契約内容に関する独自項目では、契約締結時の説明や契約解除条項の明記が求められています。 ​

不適合事項には、契約事項の説明が不十分であることや、重要事項説明書の記載内容が実態に即していないことがあり、合計で8件の不適合が確認されています。


指導指針の独自項目と不適合事項

自治体における有料老人ホームの指導指針に関する情報開示の状況と不適合事項についての調査結果が示されている。多くの自治体が情報公開を行っている一方で、指針に適合していない事例も存在する。


14自治体が独自項目を記載し、9自治体が指針不適合事項を報告。 ​

情報開示に関する主な記載項目には、パンフレットや契約書の公開、自己評価の勧奨が含まれる。

指針不適合事項には、重要事項説明書の未公開や財務諸表の閲覧に努めていない事例がある。


有料老人ホーム設置運営指導指針適合表の作成状況

有料老人ホーム設置運営指導指針適合表の作成を求める自治体の割合と、その重要事項説明書への添付指導の実施状況が報告されている。 ​作成を求める自治体は少数であり、指導が行われている自治体も限られている。


29自治体(19.3%)が適合表の作成を求めている。

その中で、重要事項説明書への添付を指導しているのは6自治体(20.7%)にとどまる。


財務諸表に基づく指導の実施状況

財務諸表に基づく指導を行っている自治体の割合と具体的な取り組み内容が示されている。指導を行っている自治体は少数であり、主に経営状況の確認に重点が置かれている。


40自治体(26.7%)が財務諸表に基づく指導を行っている。 ​

72.5%の自治体が毎年の財務諸表で経営状況を確認している。 ​

60.0%が重要事項説明書で入居状況を確認している。


事業者の経営面に関する指導の課題

有料老人ホーム事業者の経営面に関する指導を行う上での課題が明らかにされている。専門知識や権限の不足が指導の実施を難しくしている。


52.7%の自治体が専門知識を持つ職員が配置されていないと回答。

37.3%が指導権限がないと感じている。

その他、指導の必要性を感じながらも実施が難しいとの意見が多い。 ​


経営面に関する指導の実施に関する意見

自治体から寄せられた経営面に関する指導の実施に関する意見が集約されている。指導の権限や専門知識の不足が指摘されている。


多くの自治体が経営指導を行える職員がいないと指摘。

具体的な指導内容や基準の必要性が求められている。

一部自治体は、専門職の派遣や研修の必要性を感じている。


設置者に関する指導の限界

設置者に関する指導指針には、法人格取得の必要性や指導の実効性に関する疑問が多く寄せられている。特に、指導の強制力が乏しく、実際の運営において改善を促すことが難しいとの意見が多い。


法人格の取得や株主の分割を指導することは権利侵害の可能性があり、実行が困難。

「社会的信用の得られる経営主体」の定義が不明確で、指導が難しい。

個人株主による経営の独断専行が疑われる場合でも、改善を促す立場にない。 ​

指導指針に従わない施設が増加し、行政に見つからないように運営されるケースが多い。

法人格を持たない事業者が有料老人ホームを設置することに関する相談が増加。


立地条件に関する指導の限界

立地条件に関する指導指針では、借地・借家契約の要件や抵当権の解除に関する指導が困難であることが指摘されている。 ​特に、地方における立地条件の問題が顕著である。


抵当権の解除や変更に関する実質的な指導が難しい。

借地・借家契約の要件が複雑で、指導が困難。

地方では不便な立地が多く、設置が好ましくないとされることがある。

既存の契約条件の変更が難しく、指導が限界に達している。


規模及び構造設備に関する指導の限界

規模及び構造設備に関する指導指針では、居室面積や廊下幅などの基準に適合しない場合でも、強制力がないため改善が難しいとされている。 ​指導の実効性に疑問が呈されている。


新規開設時に基準に適合しない場合でも、受理を拒否できない。

居室面積や廊下幅の基準が守られないことが多く、指導に限界を感じる。

指導指針は法的拘束力がなく、改善を強制する権限がない。

施設の実態把握が困難で、指導が抽象的になりがち。


既存建築物の活用に関する指導の限界

既存建築物の活用に関する指導指針では、特例の適用に関する基準が不明確で、指導が難しいとの意見が多い。 ​特に、木造かつ平屋建ての要件を満たす建物が少ない。 ​


特例の効果測定が困難で、具体的な基準が不明確。

既存の建物の改修が難しい場合が多く、指導が限界に達している。

2階建ての木造住宅に関する指導が難しい事例が多い。


職員配置及び研修に関する指導の限界

職員の配置や研修に関する指導指針では、具体的な配置基準がないため、指導が難しいとされている。特に、夜間の職員配置に関する指導が困難である。


職員配置数が具体的に明記されていないため、解釈が施設ごとに異なる。 ​

夜間の職員配置についての基準が不明確で、指導が難しい。

職員の配置に関する具体的な数字がないため、実効性に乏しい指導となる。


有料老人ホーム事業の運営に関する指導の限界

有料老人ホーム事業の運営に関する指導指針では、協力医療機関との関係や小規模ホームの運営負担が指摘されている。 ​特に、帳簿の記載内容が不明確で指導が難しい。


協力医療機関との取り決めが難しく、指導が困難。

小規模施設では業務負担が増加し、指導が難しい。 ​

帳簿等の記録様式が明確でないため、適切な指導ができない。


サービス等に関する指導の限界

サービス等に関する指導指針では、職員の配置やサービス内容に関する指導が難しいとされている。特に、健康管理の具体的な内容が不明確で指導が困難である。


提供するサービスと職員の勤務実態が不明瞭な場合がある。

健康管理の具体的な内容が指導指針に明記されていないため、指導が難しい。

サービス内容のレベルが低い場合でも、指導が困難。


事業収支計画に関する指導の限界

事業収支計画に関する指導指針では、計画の実現性や内容の精査が難しいとされている。特に、他事業からの流用に関する規制がないことが問題視されている。


収支計画の妥当性を判断することが難しい。

他事業からの流用に関する規制がなく、運営が依存する状況が指摘されている。

形式的な計画が多く、実現性に乏しい計画が散見される。


利用料等に関する指導の限界

利用料等に関する指導指針では、合理的な額や適切な額の判断が難しいとされている。特に、家賃の設定に関する指導が困難である。


サービス費用や家賃の「適切な額」の判断が困難。

家賃を生活保護の上限に合わせる事例が増加している。

民民の契約によるもので、指導が難しいケースが多い。


契約内容等に関する指導の限界

契約内容等に関する指導指針では、事業者と個人間の法的問題が指摘されており、指導の限界がある。 ​特に、体験入居に関する指導が曖昧である。


契約書への記載を拒む事業者への指導が困難。

体験入居の機会が確保されていない事業者が散見される。

事故発生時の対応に関する指導が難しい。


情報開示に関する指導の限界

情報開示に関する指導指針では、財務諸表の開示に関する指導が難しいとされている。特に、重要事項説明書との不整合が問題視されている。


財務諸表を公開しない事業者への指導が難しい。

重要事項説明書と指導指針の記載内容に不整合があり、指導が困難。


住宅型有料老人ホームの夜間職員配置

住宅型有料老人ホームにおける夜間の職員配置について、多くの自治体が求めていることが明らかになった。約70%の自治体が夜間職員配置の必要性を認識している。 ​


59.3%の自治体が指導指針で夜間職員配置を求めている。 ​

8.7%の自治体は指導方針で求めているが、指導指針には規定がない。

16.0%の自治体は夜間職員配置を求めていないが、必要性を感じている。 ​

2.7%の自治体は必要性を感じていない。

その他の意見として、入居者の実態に応じた配置が求められている。


夜間職員配置を求める理由

夜間職員配置を求める理由として、急変時や災害時の対応が最も重要視されている。 ​入居者の状態に応じた理由も多く挙げられた。


94.1%の自治体が急変時・災害発生時の対応が必要と考えている。

55.9%が要介護度の高い入居者への介護が必要と考えている。 ​

47.1%が認知症(疑いを含む)入居者への対応が必要と考えている。 ​

29.4%が医療処置の必要性のある入居者への対応が必要と考えている。 ​

27.5%が看取り介護が必要な入居者への対応が必要と考えている。 ​


自治体の指導方針と実態

自治体の指導方針に基づく夜間職員配置の実態が示されている。多くの自治体が入居者の実態に即した配置を求めている。


多くの自治体が「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること」を求めている。 ​

一部の自治体は、夜間においても常時1人以上の職員を配置することを求めている。

オンコール対応を認める自治体も存在する。


住宅型有料老人ホームの入居者像

住宅型有料老人ホームの入居者像は多様であり、特に一人暮らしが不安な高齢者が多く見られる。 ​要介護度の高い中重度者も一定数存在する。


68.0%が一人暮らしが不安な高齢者であると回答。 ​

50.7%が要介護度の高い中重度者であると回答。 ​

46.0%が低所得の高齢者であると回答。

がん末期や特定の疾患の方も32.0%を占めている。 ​


入居者の要介護度重度化への対応

入居者の要介護度重度化に対する自治体の対応が確認された。多くの自治体が特別な対応を行っていないことが分かった。


47.4%の自治体が指導指針に夜間職員配置を明記している。 ​

43.4%の自治体は特に対応していないと回答。

特定施設入居者生活介護への転換を促している自治体は3.9%にとどまる。 ​


併設事業所との関係に関する課題

住宅型有料老人ホームと併設事業所との関係において、職員の配置やサービス利用に関する課題が多く指摘されている。


81.3%の自治体が職員の配置や勤務表が区分されていないと回答。 ​

68.7%が入居者に対し、併設事業所のサービス利用を誘導している。 ​

43.3%が併設事業所の職員が夜勤を行っていることを誤認させると回答。


有料老人ホームの類型再検討の必要性

有料老人ホームの類型について、再検討の必要性に関する意見が分かれている。 ​23.3%の自治体が再検討が必要とし、28.7%は必要性を感じていない。


23.3%の自治体が「類型区分の再検討が必要」と回答。 ​

28.7%の自治体は「再検討の必要性は感じない」と回答。 ​

28.7%が「どちらともいえない」とし、18.7%は「わからない」と回答。

医療ニーズの高い入居者を対象とするホームの多様化が進んでいる。

現行の類型ではカバーしきれないケースが増加しているとの意見も。


立入検査の対象と実施状況

老人福祉法に基づく立入検査の対象に関して、87.3%の自治体が有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅を含めていると回答した。 ​


立入検査の対象としている自治体は87.3%。 ​

都道府県では91.4%、政令指定都市77.8%、中核市94.7%が対象としている。 ​

令和5年度中に実施した立入検査件数は2,651件。 ​

759件が介護付有料老人ホーム、1,890件が住宅型有料老人ホーム、2件が健康型有料老人ホーム。


定期的な立入検査の実施頻度

定期的な立入検査の実施頻度について、44.0%の自治体がすべてのホームで同じ頻度で実施していると回答した。 ​


44.0%が「すべてのホームで、同じ頻度で実施している」と回答。

20.0%は新規開設したホームと継続しているホームで頻度を分けている。 ​

23.3%は頻度を決めていないと回答。 ​

平均実施頻度は3.9年で、都道府県と政令指定都市は3.6年、中核市は4.4年。 ​


立入検査実施における課題

立入検査を実施する上での課題として、68.7%の自治体が「担当職員数と比べて対象施設数が多い」と回答した。


68.7%が「担当職員数と比べて対象施設数が多いため、年間に実施できる件数が限られる」と回答。 ​

30.7%は「虐待通報など迅速性が求められる対応もあり、立入検査が計画通りに行えない」と回答。 ​

16.0%が「関係部署・団体等と調整を図る必要があり、年間に実施できる件数が限られる」と指摘。

17.3%は「特に課題はない」と回答。 ​


老人福祉法に基づく行政処分の適用状況

令和3年度から令和5年度にかけて、有料老人ホームに対する行政処分の適用状況が調査された。 ​高齢者虐待に関連する事例では、改善命令が12件、事業停止・制限命令が1件適用された。


高齢者虐待による改善命令:12件

高齢者虐待による事業停止・制限命令:1件

高齢者虐待以外の改善命令:4件

高齢者虐待以外の事業停止・制限命令:0件

調査対象自治体数:150


行政処分に至らなかった事例

行政処分の必要性を感じながらも、実際には処分に至らなかった事例が報告された。 ​2つの自治体から具体的な事例が寄せられた。


職員不在の時間帯があり、処分に至らなかった事例

経営破綻した事業者の実体が消失し、処分が行えなかった事例


行政処分を行う上での課題

有料老人ホームに対する行政処分を行う際の課題が明らかになった。特に、判断基準の不明確さが大きな問題とされている。


行政処分適用の判断基準がない:72.0%

他自治体の前例が少ないため判断に苦慮:62.7%

入居者のいるホームに対する事業制限・停止命令が難しい:58.0% ​

指導指針と老人福祉法の関係が不明瞭:55.3%


行政処分基準の作成状況

老人福祉法に基づく行政処分のための処分基準の作成状況が調査された。多くの自治体が基準の必要性を感じているが、実際に作成している自治体は少ない。 ​


処分基準を作成している自治体:6.7%

作成していないが必要性を感じている自治体:70.7% ​

作成もしていないし必要性も感じていない自治体:12.0% ​


行政処分における問題点と困難さ

有料老人ホームに対する行政処分の実施において、さまざまな問題点や困難さが指摘された。 ​特に、処分基準の不明確さや入居者への影響が懸念されている。


処分基準が明確ではない:多くの自治体が指摘

指導指針と老人福祉法の関係が不明瞭

入居者への影響を考慮する必要がある

前例が少ないため判断が難しい


その他の課題と提案

行政処分に関するその他の課題や提案が挙げられた。特に、国による基準化やマニュアルの作成が求められている。


介護保険法に基づく基準の参考が必要

行政処分の実効性を高めるための法整備が必要

具体的な処分基準の作成を国に求める声が多い


有料老人ホームに関する届出事務の現状

本調査では、有料老人ホームに該当する事業者の届出状況や自治体の判断基準について明らかにされた。特に、サービス提供の内容や入居対象者の定義が該当性判断に影響を与えていることが示された。


有料老人ホームに該当する事業者が届出を行わない理由として、「入居対象者を高齢者に限定していない」や「サービスを提供していない」が挙げられた。 ​

自治体の約60%が「健康管理の供与」に該当すると判断しているが、外部機関の健康診断の案内だけでは該当しないとする意見が多数。 ​

サービス提供の判断には、直接的なサービス提供だけでなく、間接的な関与も含まれる。

有料老人ホームの定義は老人福祉法で定められており、全国での統一解釈が求められている。


自治体の有料老人ホーム指導監督の取り組み

自治体が有料老人ホームに対して独自に設けている指導指針の内容や、指導不適合事項についての現状が示された。 ​多くの自治体が独自の基準を設けているが、指導の実効性には課題が残る。


多くの自治体が「規模及び構造設備」や「職員の配置、研修及び衛生管理」に関する独自の指導指針を設けている。

指導不適合事項として、居室面積や職員配置の不足が多く挙げられ、特に「職員の配置、研修及び衛生管理」に関する不適合が目立つ。 ​

自治体の19.3%が「有料老人ホーム設置運営指導指針適合表」の作成を求めているが、指導の実効性には限界がある。


有料老人ホーム事業者の経営状態に関する指導

有料老人ホーム事業者の経営状態に関する指導の実施状況や課題が明らかにされた。経営面での指導が十分に行われていないことが指摘されている。


財務諸表に基づいて指導を行っている自治体は26.7%であり、都道府県では51.4%が指導を行っている。 ​

経営や事業計画の妥当性を判断できる職員が不足していることが52.7%の自治体で課題とされている。

経営不振による事業休止・廃止を避けるための方策が求められている。


指導指針に基づく指導の限界

指導指針の限界についての意見が多く寄せられ、法的拘束力の欠如や定義の不明瞭さが指摘された。 ​これにより、指導の実効性が損なわれている。


指導指針には法的拘束力がないため、指針不適合事項の是正を強制できない。

定義や適用範囲が不明瞭であり、具体的な基準が示されていないことが問題視されている。

指導困難なケースが多く、特に資金調達や契約継承に関する指導が難しいとされている。


住宅型有料老人ホームの夜間職員配置

住宅型有料老人ホームにおける夜間の職員配置についての指導状況が示された。入居者の安全確保のため、夜間の職員配置が重要視されている。


住宅型有料老人ホームで夜間の職員配置を求めている自治体は68.0%であり、急変時や災害時の対応が理由として挙げられている。

指導指針には「入居者の実態に即し、夜間の介護、緊急時に対応できる数の職員を配置すること」が求められている。

夜間の職員配置は入居者の安心・安全を確保するために重要であり、今後の検討が必要とされている。


併設事業所に関する課題

住宅型有料老人ホームの併設事業所に関する課題が指摘され、職員配置やサービス提供の透明性が求められている。 ​


併設事業所で職員の配置や勤務表が区分されていないとの指摘が81.3%の自治体から寄せられている。 ​

入居者に対して併設事業等のサービス利用を誘導することが68.7%の自治体で問題視されている。

サービス提供主体が不明確であることが、入居者の契約履行の判断を困難にしている。


有料老人ホーム類型区分の再検討の必要性

有料老人ホームの類型区分についての再検討の必要性が議論されている。多様化するニーズに対応するための指導指針の見直しが求められている。


類型区分の再検討が必要とする自治体は23.3%であり、意見が分かれている。

再検討が必要とする理由として、入居者の状態や医療ニーズの高いホームに対する指導の限界が挙げられている。

一方で、類型を増やすことによる業務の煩雑化を懸念する意見も存在する。


調査実施概要と目的

本調査は、有料老人ホームにおける夜間の職員配置に関する指導指針の実態を把握することを目的としている。特に、入居者の安全確保と介護サービスの提供体制の重要性が強調されている。


標準指導指針では、夜間の職員配置が求められているが、具体的な基準は自治体に委ねられている。

住宅型有料老人ホームの入居者の53.8%が要介護3以上であり、夜間の職員数が「1人」のケースが31.5%を占めている。

調査対象は、埼玉県、神奈川県、名古屋市の3自治体で、ヒアリング調査が実施された。


各自治体の有料老人ホームの概要

各自治体の有料老人ホームに関する基本情報と職員配置の状況が示されている。特に、職員数や届出件数が詳細に記載されている。


埼玉県の有料老人ホームの届出件数は、介護付211件、住宅型227件、サービス付き306件。

神奈川県では、介護付179件、住宅型228件、サービス付き145件の届出がある。

名古屋市では、介護付110件、住宅型424件、サービス付き109件の届出がある。


独自項目「夜間の職員配置」の重要性

各自治体が独自に設けた「住宅型有料老人ホームにおける夜間の職員配置」の指導指針が、入居者の安全とサービス提供の安定性を確保するために重要であることが示されている。


埼玉県と神奈川県は、夜間に常時1人以上の職員配置を求めている。

名古屋市は「24時間切れ目のない職員体制」を求めており、入居者の安全性を高めることを目的としている。

これにより、夜間帯における介護サービスの安定提供が実現されている。


指導指針の改正と独自項目の設置プロセス

指導指針の改正に伴い、独自項目の設置プロセスが各自治体でどのように行われているかが説明されている。


各自治体は、従前の口頭指導を指針改正のタイミングで明文化している。

神奈川県では、指導担当と届出担当の職員が密に情報共有を行い、スムーズな検討が進められている。

このプロセスは、職員の知見や経験の蓄積にも寄与している。


有料老人ホームに期待される役割

有料老人ホームに対する期待される役割が、地域の高齢者のニーズに応じたサービス提供の重要性とともに述べられている。


各自治体は、老人福祉法第1条の遵守を期待している。

埼玉県は地域に根ざした介護サービス提供の確保を重視している。

名古屋市は、多様な高齢者のニーズに応じる受け皿としての役割を強調している。


有料老人ホーム指導監督担当者意見交換会の開催概要

この意見交換会は、有料老人ホームに対する指導監督の現状や課題を把握し、自治体担当者間で意見を交換することを目的としている。参加者は91名で、オンライン形式で実施された。


開催日時: 令和7年2月25日(火)14:00-16:30

参加自治体: 51(都道府県24、政令指定都市7、中核市17、権限委譲自治体3)

参加者数: 総参加者91名(当日欠席者含む)

実施方法: Zoomを活用したオンライン開催


グループワークのテーマと内容

グループワークでは、指導指針の課題や行政手続き上の問題について議論が行われた。参加者は3つのテーマに分かれて意見を交わした。


テーマ1: 適切な指導監督に向けた指導指針の課題と対応

テーマ2: 行政手続上の課題と対応

テーマ3: 自由討議


指導指針の課題と対応策

指導指針に関する課題は、標準指導指針の内容や法的根拠の弱さに関連している。参加者は具体的な改善策を提案した。


健康管理室の定義が不明確

職員配置基準が不十分で実態と乖離

指導指針の法的拘束力が弱く、実効性に欠ける


行政手続き上の課題とその対応

行政手続きにおける課題は、有料老人ホームの該当性の判断や未届ホームへの対応に関するものである。参加者は具体的な問題点を挙げた。


有料老人ホームの該当性判断が難しい

未届ホームへのアプローチが困難

立入検査の頻度が人員不足で制約されている


自由討議での意見交換内容

自由討議では、特定の地域や状況における有料老人ホームの運営に関する問題が議論された。参加者は多様な視点から意見を交わした。


市街化調整区域内の運営実態に関する指導

医療ニーズの高い入居者を対象とするホームの基準

生活保護受給者のための料金設定の透明性


意見交換会の資料と参加方法

意見交換会では、参加者に対して事前に資料が配布され、グループワークの進行がスムーズに行われた。参加者は意見をまとめて報告することが求められた。


資料は7種類用意され、グループワーク用の記録用紙も含まれる

参加者はビデオをONにし、表示名を指定された形式に変更する必要があった

終了後、参加者アンケートへの回答が求められた


意見交換会の目的と参加者

意見交換会は、指導指針の強化や実務における参考を目的として開催され、39名の参加者が集まりました。


参加者は、指導指針の課題や対応について意見を交換し、今後の指導に役立てることを目指した。

意見交換会は、各自治体の取り組みや課題を共有する貴重な機会となった。


指導指針の課題と対応策

指導指針に関する議論では、各自治体の独自の取り組みや課題が共有されました。


未届ホームの指導に関する他自治体の認識が参考になった。

職員配置や夜間の人員配置についての指導方針が各自治体で異なることが確認された。

指導指針の強制力のなさが共通の課題として挙げられた。


行政手続き上の課題と対応

行政手続きに関する課題についても意見が交わされ、未届ホームへの対応が重要なテーマとなりました。


有料老人ホームの該当性の判断基準が明確でないことが問題視された。

未届ホームへの対応として、確認書類の送付や該当確認申請の導入が参考にされた。

立入検査の頻度や実施方法についても各自治体の状況が共有された。


自由討議での重要なテーマ

自由討議では、医療ニーズの高い入居者やシェアハウスの取り扱いについての意見が集まりました。


医療ニーズの高い入居者を対象とするホームが増加していることが確認された。

シェアハウスのような形態のホームに対する指導が難しいという意見が多かった。


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