2019/04/16

介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について


介護保険最新情報 Vol.719
令和2年3月5日をもって廃止

今回の内容「介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」及び「2019年度介護報酬改定に関する Q&A(Vol.1)(平成 31年4月 12日)」の送付について

平成 31年4月 12日
厚生労働省老健局老人保健課
老発0412第8号
平成 31年4月 12日

介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について


介護職員の処遇改善については、平成 29年度の臨時改定における介護職員処遇改善加算(以下「現行加算」という。)の拡充も含め、これまで数次にわたる取組を行ってきたが、「新しい経済政策パッケージ」(平成 29年 12月8日閣議決定)において、「介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所における勤続年数 10年以上の介護福祉士について月額平均8万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費 1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。」とされ、2019年 10月の消費税率引上げに伴う介護報酬改定において対応することとされたところである。

今般、これを受けて、2019年度の介護報酬改定において、介護職員等特定処遇改善加算(以下「特定加算」という。)を創設することとしたところである。

特定加算の取得については「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 12年厚生省告示第 19号)、「指定施設サービス等に要する費用の算定に関する基準」(平成 12年厚生省告示第 21号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18年厚生労働省告示第 126号)、「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18年厚生労働省告示第 127号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成 18年厚生労働省告示第 128号)及び「厚生労働大臣が定める基準」(平成 27年厚生労働省告示第 95号。以下「算定基準」という。)において示しているところであるが、今般、基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例を下記のとおりお示しするので、ご了知の上、貴管内市町村、関係団体、関係機関にその周知をお願いしたい。

なお、本通知は、2019年 10月1日から適用することとする。


1基本的考え方

現行加算は、平成 23年度まで実施されていた介護職員処遇改善交付金(以下「交付金」という。)による賃金改善の効果を継続する観点から、平成 24年度に、当該交付金の対象であった介護サービスに従事する介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設され、その後数次にわたり拡充を図ってきたものである。

2019年度の介護報酬改定においては、介護職員の確保・定着につなげていくため、現行加算に加え、特定加算を創設することとし、経験・技能のある介護職員に重点化しつつ、職員の更なる処遇改善を行うとともに、介護職員の更なる処遇改善という趣旨を損なわない程度において、一定程度他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用を認めることとしたものである。

なお、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売並びに介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売並びに居宅介護支援及び介護予防支援は算定対象外とする。


2特定加算の仕組みと賃金改善の実施等

(1)特定加算の仕組み

特定加算は、サービス別の基本サービス費に現行加算を除く各種加算減算を加えた1月当たりの総単位数にサービス別加算率を乗じた単位数を算定することとし、当該加算は、区分支給限度基準額の算定対象から除外される。サービス別加算率については、別紙1表1を参照すること。

(2)特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施

 ①賃金改善の考え方について
介護サービス事業者等は、特定加算の算定額に相当する職員の賃金(基本給、手当、賞与等(退職手当を除く。以下同じ。)を含む。)の改善(以下「賃金改善」という。)を実施しなければならない。

賃金改善は、基本給、手当、賞与等のうち対象とする賃金項目を特定した上で行うものとする。この場合、6(2)の届出を行う場合を除き、特定した賃金項目を含め、賃金水準(賃金の高さの水準をいう。以下同じ。)を低下させてはならない。また、安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましい。

②賃金改善に係る賃金水準の比較の考え方について
賃金改善は、現行加算による賃金改善と区別し判断する必要があるが、特定加算を取得していない場合の賃金水準と、特定加算を取得し実施される賃金水準との差分を用いて算出する。なお、比較時点において勤務実績のない職員については、当該職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。

③賃金改善に係る留意点
特定加算を取得した介護サービス事業者等は、特定加算の算定額に相当する賃金改善の実施と併せて、算定基準第4号の2イ(5)(以下「介護福祉士の配置要件」という。)、イ(6)(以下「現行加算要件」という。)、イ(7)(以下「職場環境等要件」という。)及びイ(8)以下「見える化要件」という。)を満たす必要がある。
なお、当該取組に要する費用については、算定要件における賃金改善の実施に要する費用に含まれないものであることに留意すること。

(3)介護職員等特定処遇改善計画書の作成

 ①配分対象と配分方法
一賃金改善の対象となるグループ
a経験・技能のある介護職員
介護福祉士であって、経験・技能を有する介護職員と認められる者をいう。具体的には、介護福祉士の資格を有するとともに、所属する法人等における勤続年数 10年以上の介護職員を基本としつつ、他の法人における経験や、当該職員の業務や技能等を踏まえ、各事業所の裁量で設定することとする。
b他の介護職員経験・技能のある介護職員を除く介護職員をいう。
cその他の職種介護職員以外の職員をいう。

二事業所における配分方法
実際に配分するに当たっては、一a~cそれぞれにおける平均賃金改善額等について、以下のとおりとすること。この場合において、二a~c内での一人ひとりの賃金改善額は、柔軟な設定が可能であること。

a経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込額が月額平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ。)以上又は賃金改善後の賃金の見込額が年額 440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りでない)。ただし、以下の場合など例外的に当該賃金改善が困難な場合は合理的な説明を求めることとすること。・小規模事業所等で加算額全体が少額である場合・職員全体の賃金水準が低い事業所などで、直ちに一人の賃金を引き上げることが困難な場合
・8万円等の賃金改善を行うに当たり、これまで以上に事業所内の階層・役職やそのための能力・処遇を明確化することが必要になるため、規程の整備や研修・実務経験の蓄積などに一定期間を要する場合

b当該事業所における経験・技能のある介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。

c他の介護職員の賃金改善に要する費用の見込額の平均が、その他の職種の賃金改善に要する費用の見込額の平均の2倍以上であること。ただし、その他の職種の平均賃金額が他の介護職員の平均賃金額を上回らない場合はこの限りでないこと。

dその他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440万円を上回らないこと(賃金改善前の賃金がすでに年額 440万円を上回る場合には、当該職員は特定加算による賃金改善の対象とならない)。

②賃金改善計画の記載
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、算定基準第4号の2イ(2)に定める介護職員等特定処遇改善計画書を、次の一から五までに掲げる記載事項等について、別紙様式2により作成し、都道府県知事等(当該介護サービス事業所等の指定等権者が都道府県知事である場合は、都道府県知事とし、当該介護サービス事業所等の指定等権者が市町村長(特別区長を含む。以下同じ。)である場合は、市町村長とする。以下同じ。)に届け出ること。

一 特定加算の見込額(別紙様式2の(1)⑤)「3特定加算の見込額の計算」により算出された額をいう。

二 賃金改善の見込額(別紙様式2の(1)⑥)各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、一の額を上回る額をいう。a特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の総額b初めて特定加算を取得する月又は初めて特定加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額

三 グループごとの平均賃金改善額及び対象人数(別紙様式2の(1)⑦~⑨)各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額のグループごとの平均額(aの額からbの額を差し引いた額を cの人数で除したものをいう。)をいう。

a特定加算を取得し実施される賃金の改善見込額を加えた賃金の当該グループにおける総額

b初めて特定加算を取得する月又は初めて特定加算を取得した月の属する年度の前年度の賃金の総額 

c当該グループの対象人数(原則として常勤換算方法による。)

d「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の賃金が年額 440万円以上となった者の見込数 

e改善後の賃金が最も高額な者の賃金(見込額)

四 賃金改善実施期間(別紙様式2の(1)⑩)原則4月(2019年度にあっては 10月。年度の途中で加算を取得する場合、当該加算を取得した月)から翌年の3月までの期間をいう。

五 賃金改善を行う賃金項目及び方法(別紙様式2の(1)⑪)
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した又はする予定である給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善見込額をいい、当該事項について可能な限り具体的に記載すること。なお、「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考え方については、必ず記載すること。

③賃金改善以外の要件に係る記載
特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、次に掲げる要件に基づく加算の算定要件に応じて、介護職員等特定処遇改善計画書に記載して届け出ること。

(介護福祉士の配置等要件)
サービス提供体制強化加算の最も上位の区分(訪問介護にあっては特定事業所加算((Ⅰ)又は(Ⅱ)、特定施設入居者生活介護等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は入居継続支援加算、介護老人福祉施設等にあってはサービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ又は日常生活継続支援加算)を算定していること。
(現行加算要件)現行加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までのいずれかを算定していること(特定加算と同時に現行加算にかかる処遇改善計画書の届出を行い、算定される場合を含む。)。

(職場環境等要件)
平成 20年 10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善(賃金改善を除く。)の内容を全ての職員に周知していること。この処遇改善については、複数の取組を行っていることとし、別紙1表3の「資質の向上」、「労働環境・処遇の改善」及び「その他」の区分ごとに1以上の取組を行うこと。

(見える化要件)
特定加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等により公表していること。具体的には、介護サービスの情報公表制度を活用し、特定加算の取得状況を報告し、賃金以外の処遇改善に関する具体的な取組内容を記載すること。
当該制度における報告の対象となっていない場合等には、各事業者のホームページを活用する等、外部から見える形で公表すること。なお、当該要件については 2020年度より算定要件とすること。

(特定加算の算定要件)
特定加算を取得するに当たっては、次に掲げる区分に応じて、届け出ること。イ特定加算(Ⅰ)については、介護福祉士の配置等要件、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。ロ特定加算(Ⅱ)については、現行加算要件、職場環境等要件及び見える化要件の全てを満たすこと。


(4)複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等の特例

介護職員等特定処遇改善計画書は、法人が複数の介護サービス事業所等を有する場合であって介護サービス事業所等ごとの届出が実態に鑑み適当でない場合は、当該介護サービス事業者等が一括して作成することができる。また、同一の就業規則等により運営されている場合に、地域ごとや介護サービスごとに作成することができる。都道府県等(当該介護サービス事業所等の指定権者が都道府県知事である場合は都道府県とし、市町村長である場合は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)とする。以下同じ。)の圏域を越えて所在する複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)についても同様とする。この場合、別紙様式2の添付書類1~3を以下のとおり作成し、別紙様式2に併せて介護職員等特定処遇改善計画書として都道府県知事等に届け出なければならない。

別紙様式2(添付書類1):都道府県等の圏域内の、介護職員等特定処遇改善計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業所等の一覧表(指定権者ごとに作成)

別紙様式2(添付書類2):各都道府県内の指定権者(当該都道府県を含む。)の一覧表(都道府県ごとに作成)

別紙様式2(添付書類3):当該介護職員等特定処遇改善計画書に記載された計画の対象となる介護サービス事業者等に係る都道府県の一覧表

(5)その他

特定加算の目的や、算定基準第4号イ(5)を踏まえ、労働基準法等を遵守すること。

3特定加算の見込額の計算

介護職員等特定処遇改善計画書における特定加算の算定額の見込額は、次の計算により算出するものとする。

介護報酬総単位数(見込数)×サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四
捨五入)×1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て)

介護報酬総単位数は、サービス別の基本サービス費に各種加算減算(現行加算を除く。)を加えた1月当たりの総単位数とし、算定を受ける年度における介護サービスの提供の見込数により算出する。この場合、過去の実績や事業計画等を勘案し、事業の実態に沿った見込数を用いること。

また、特定加算の見込額は、各サービス別に都道府県等ごとに作成するものとし、複数の介護サービスを提供する介護サービス事業所等(法人である場合に限る。)において、介護職員処遇改善計画書を一括して作成する場合の特定加算の見込額の計算については、別紙1表1に定めるサービス区分及び加算区分ごとに行い、算出された単位(1単位未満の端数切り捨て)を合算すること。

4実際の介護報酬総額

実際の介護報酬総額は、次の計算による。実際の介護報酬総単位数×{1+サービス別加算率(別紙1表1)(1単位未満の端数四捨五入)}×1単位の単価(算定結果については1円未満の端数切り捨て)

5都道府県知事等への届出

特定加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、特定加算を取得する年度の前年度の2月末日(2019年度にあっては8月末日)までに、介護サービス事業所等ごとに、当該介護サービス事業所等の所在する都道府県知事等に提出するものとする。ただし、介護職員等特定処遇改善計画書を一括して作成する場合は、一括して都道府県知事等に届け出ることができる。

また、年度の途中で加算を取得しようとする介護サービス事業者等は、加算を取得し
ようとする月の前々月の末日までに、都道府県知事等に提出するものとする。

6都道府県知事等への変更等の届出

(1)変更の届出

介護サービス事業者等は、加算を取得する際に提出した介護職員等特定処遇改善計画書及び計画書添付書類に変更(次の①から④までのいずれかに該当する場合に限る。)があった場合には、次の①から④までに定める事項を記載した変更の届出を行う。この場合において、届出を行った日の属する月の翌月より、変更後の内容に基づき算定することとする。 
①会社法(平成 17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等により、介
護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合は、当該事実発生までの
賃金改善の実績及び承継後の賃金改善に関する内容
②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による)があった場合は、当該事業所等の介護保険事業所番号、事業所等の名称、サービスの種別
③就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合は、当該改正の概要
④介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、介護職員等特定処遇改善計画書における賃金改善計画、介護福祉士の配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)
 なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。

(2)特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。以下この6において同じ。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、別紙様式4の特別な事情に係る届出書(以下「特別事情届出書」という。)により、次の①から④までに定める事項について届け出ること。なお、年度を超えて介護職員の賃金水準を引き下げることとなった場合は、次年度の加算を取得するために必要な届出を行う際に、特別事情届出書を再度提出する必要がある。

また、職員の賃金水準を引き下げた後に①に掲げる状況が改善した場合には、可能な限り速やかに職員の賃金水準を引下げ前の水準に戻すこと。
 ①特定加算を取得している介護サービス事業所等の法人の収支(介護事業による収支に限る。)について、サービス利用者数の大幅な減少等により経営が悪化し、一定期間にわたって収支が赤字である、資金繰りに支障が生じる等の状況にあることを示す内容
②職員の賃金水準の引下げの内容 
③当該法人の経営及び職員の賃金水準の改善の見込み
④職員の賃金水準を引き下げることについて、適切に労使の合意を得ていること等の必要な手続きに関して、労使の合意の時期及び方法等

7賃金改善の実績報告

加算を取得した介護サービス事業者等は、算定基準第4号の2イ(4)の規定に基づき、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、都道府県知事等に対して、次に掲げる事項を含めた別紙様式3(複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)が、介護職員処遇改善計画書を2(4)の特例に基づき届け出た場合は、別紙様式3の添付書類1添付書類2及び添付書類3のうち、当該介護職員等特定処遇改善計画書の届出の際に提出した添付書類に対応するものを含む。)の介護職員等特定処遇改善実績報告書を提出し、2年間保存することとする。

一 賃金改善実施期間(別紙様式3の②)
二 特定加算の総額(別紙様式3の③)
三 賃金改善所要額(別紙様式3の④)

各介護サービス事業所等において、賃金改善実施期間における賃金改善に要した費用(当該賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分に充当した場合は、その額を含む。)の総額(aの額からbの額を差し引いた額をいう。)であって、二の額を上回る額を記載する。

a職員に支給した賃金の総額
b初めて特定加算を取得する月又は初めて加算を取得した月の属する年度の前年度
の賃金の総額

四 グループごとの平均賃金改善額及び対象人数(別紙様式3の⑤~⑧)
各介護サービス事業者等において賃金改善実施期間における賃金改善に要する見込額のグループごとの平均額(aの額からbの額を差し引いた額を cの人数で除したものをいう。)をいう。

a各グループにおける、職員に支給した賃金の総額
b初めて特定加算を取得する月又は初めて特定加算を取得した月の属する年度の前
年度の賃金の総額 
c当該グループの対象人数(原則として常勤換算方法によるものとする。)
d「経験・技能のある介護職員」のうち、月額8万円の改善又は改善後の賃金が年
額 440万円以上となった者の数(当該者を設定できない場合はその理由) 
e改善後の賃金が最も高額となった者の賃金
 
五 実施した賃金改善に係る賃金項目及び方法(別紙様式3の⑦)
賃金改善を行う賃金項目(増額若しくは新設した給与の項目の種類(基本給、手当、賞与等)等)、賃金改善の実施時期や対象職員、一人当たりの平均賃金改善額について、可能な限り具体的に記載すること。「経験・技能のある介護職員」の基準設定の考え方については、必ず記載すること。なお、特定加算に当たっては、職員の個々の賃金改善額は柔軟に決められる一方、各グループの平均賃金改善額のルールを設け、実績報告書に記載を求めるものであり、三a及び四の積算の根拠となる詳細な積算資料の提出は求めないが、都道府県知事等に求められた場合には、提出できるようにしておく
こと。

8加算の停止

都道府県知事等は、特定加算を取得する介護サービス事業者等が(1)又は(2)に該当する場合は、既に支給された特定加算の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は特定加算を取り消すことができる。なお、複数の介護サービス事業所等を有する介護サービス事業者等(法人である場合に限る。)であって一括して介護職員等特定処遇改善計画を作成している場合、当該介護サービス事業所等の指定権者間において協議し、必要に応じて監査等を連携して実施する。指定権者間の協議に当たっては、都道府県が調整をすることが望ましい。

(1)特定加算の算定額に相当する賃金改善が行われていない、賃金水準の引下げを行いながら6(2)の特別事情届出書の届出が行われていない等、算定要件を満たさない場合

(2)虚偽又は不正の手段により特定加算を受けた場合



9特定加算の取得要件の周知・確認等について

都道府県等は、特定加算を算定している介護サービス事業所等が加算の取得要件を満たすことについて確認するとともに、適切な運用に努められたい。

(1)賃金改善方法の周知について
特定加算の届出を行った事業所は、当該事業所における賃金改善を行う方法等について介護職員等特定処遇改善計画書や2(3)②の情報公表等を用いて職員に周知するとともに、就業規則等の内容についても職員に周知すること。
また、介護職員から特定加算に係る賃金改善に関する照会があった場合は、当該職員についての賃金改善の内容について、書面を用いるなど分かりやすく回答すること。

(2)介護職員等特定処遇改善計画書等について
都道府県等が介護サービス事業所等から介護職員処遇改善計画書を受け取る際は「介護職員等特定処遇改善加算の見込額」と「賃金改善の見込額」を、介護職員等特定処遇改善実績報告書を受け取る際は「介護職員等特定処遇改善加算総額」と「賃金改善所要額」を比較し、必ず「賃金改善の見込額」や「賃金改善所要額」が上回っていることを確認すること。
また、グループごとの「介護職員等特定処遇改善加算総額」「賃金改善所要額」についても、同様に確認すること。

10その他

(1)加算等の取得促進について

介護サービス事業者等における現行加算の新規取得や、より上位の区分の取得、特定加算の取得に向けた支援を行う「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」を平成 31年度に実施する予定であるので適宜活用されたい。

(2)人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース(うち介護事業主申請分)について
介護労働者が職場に定着し、安心して働き続けるようにするためには、将来を見通せるような賃金体系が明確になっていることが重要であることから、各都道府県労働局において、介護労働者のために賃金制度を整備し、離職率の低下に取り組む介護事業主に対する助成を実施している。加算の取得と併せて、本助成を活用できる場合があることから、介護サービス事業者等が加算を取得しようとする場合には、適宜案内されたい。
また、本助成金を受給するに当たっては、賃金制度の整備前に計画を作成し、管轄都道府県労働局の認定を受ける必要があり、それに関連して、賃金制度の整備等については、(公財)介護労働安定センターによる無料の相談援助が活用できる。そのため本助成金の活用を検討している介護サービス事業者等への助言をお願いする。なお、介護サービス事業者等に対する集団指導の場において、(公財)介護労働安定センターから雇用管理改善に向けた支援策の説明等を行うことも可能であることを申し添える。 ※人材確保等支援助成金(介護・保育労働者雇用管理制度助成コース)のご案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000199292.html

(3)通知の今後の改訂について
現行加算については従前どおりの運用がなされているところ、今般、2019年 10月からの制度施行に伴い、特定加算の運用等について別途本通知でお示ししたものである。今後、加算の取得にかかる業務簡素化の観点から、現行加算と今般の特定加算の計画書等の届出については、様式の統合等を予定しているので了知されたい。

別紙1
別紙様式2(添付書類1)
別紙様式2(添付書類2)
別紙様式2(添付書類3)
別紙様式2
別紙様式3(添付書類1)
別紙様式3(添付書類2)
別紙様式3(添付書類3)
別紙様式3
別紙様式4

<参考>
介護職員等特定処遇改善計画書作成に資するツール

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