慰労金・総合
介護分
https://www.mhlw.go.jp/content/000641923.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000641921.pdf
<概要>
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
老発0619第1号
令和2年6月19日
各都道府県知事殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について
標記については、今般、別紙のとおり「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
(介護分)実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、貴管内関係者に周知を図るとともに、本事業の円滑な実施について、特段
のご配慮をお願いする。
(別紙)
1事業の目的
介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可
欠なものである。
今後は、介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高
い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対
策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要がある。
このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ
介護サービスを継続的に提供するための支援を導入する。
また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努め
ていただいた職員に対して慰労金を支給する。
さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症
防止のための環境整備の取組について支援を導入する。
2実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3事業内容
・全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5)
・なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問わない
※1訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導
※2通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリ
※3短期入所生活介、短期入所療養介
※4小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
※5介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
(以下、※1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」という。)
イ 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
ウ 支援対象経費
以下のようなかかり増し経費について支援を行う。
(例)..
a衛生用品等の感染症対策に要する物品購入..
b外部専門家等による研修実施..
c(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等..
d感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置
等..
e感染防止を徹底するための面会室の改修費..
f消毒費用・清掃費用..
g感染防止のための増員のため発生する追加的人件費..
h感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料..
i自動車の購入又はリース費用..
j自転車の購入又はリース費用..
kタブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)..
l普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料..
m普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用..
n訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービス
を実施する場合)..
o医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
エ支援額
別添のとおり..
新型コロナウイルス感染症について、今後、感染者が発生した場合に機動的に対応できるよう、都道府県において、消毒液・マスク等を備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、介護サービス事業所・施設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布できる体制を構築する。
ア事業内容
都道府県において、今後に備えて、消毒液、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等を購入し、
備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、
介護サービス事業所・施設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布を行う。
なお、当該事業の実施に支障がない範囲であれば、新型コロナウイルス感染症対策に資するため災害時等において、一時的に備蓄しているマスク等を融通することは可能とする。
イ支援対象経費
今後に備えて消毒液、マスク等を備蓄・管理・配布するために必要な備品購入費、消耗品費、役務費(通信運搬費、手数料)、賃借料又は委託料
ウ支援額
別添に記載する上限の範囲内で支援する。なお、当該上限額によりがたい場合には別途厚生労働大臣が認める額による助成を可能とする。..
ⅱ緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
介護サービス事業所・施設等において感染者が発生した場合、利用者は原則入院となるが、濃厚接触者である職員は自宅待機となり、職員の不足が生じる場合があることや、濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行うことが望ましく、感染症対策の観点からも職員の確保は重要である。
このため、都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築することや、介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を行うことを可能とする観点から助成を行う。
ア事業内容
介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、
当該事業所・施設等や当該事業所・施設等の運営主体のみでの対応が困難になることも想定されることから、
都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整を行った上で、
地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して
当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費を補助する。
イ支援対象経費
平時からの連携・調整及び、緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
に必要な委託費
ウ支援額
900万円とする(委託団体数は問わない。)。
①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、
②継続して提供することが必要な業務であること、及び
③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
ア 支援対象者
(ア)慰労金の給付対象となる職員は、(Ⅰ)及び(Ⅱ)に該当する者とする。
(Ⅰ)(1)①アの介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員..
※ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急
事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対
象となる。
(Ⅱ)次のいずれにも該当する職員..
①介護サービス事業所・施設等で通算して.. 10日以上勤務した者
※「10日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期よ
り令和2年6月.. 30日までの間に延べ.. 10日間以上あることとする。
※「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者.. 1例目発生日又は
受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。
※年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
②慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)
(イ)慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。
イ 支援額..
①利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
・(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員1人.. 20万円を給付
(その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員1人.. 20万円を給付
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
・それ以外の職員1人.. 5万円を給付..
②①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員1人5万円を給付
ウ その他留意事項
今回の慰労金は、所得税法(昭和.. 40年法第.. 33号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第.. 27号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されている。
①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業【事業者支援】
ア支援対象サービス
訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所(以下(3)①、②において「在宅サービス事業所」という。)
イ支援対象者
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所であり、具体的には以下のとおり。
在宅サービス事業所(居宅介護支援事業所を除く):在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービ
スの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
居宅介護支援事業所:在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合
※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者(居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
※3「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
※4「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
注実際にサービス再開につながったか否かは問わない
②在宅サービス事業所における環境整備への助成事業【事業者支援】
ア支援対象サービス
在宅サービス事業所
イ支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
ウ支援対象経費
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)..
a長机..
b飛沫防止パネル..
c
換気設備..
d(電動)自転車(リース費用含む)..
eタブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
f感染防止のための内装改修費
エ支援額
別添のとおり
支援を行う。
4その他留意事項
(1)助成の申請手続..
①経費の助成を受けようとする介護サービス事業所・施設等の事業者は、当該事業所・施設等の所在地の都道府県知事に対してその旨の申請を行う。..
②複数の介護サービス事業所・施設等を有する事業者については、同一の都道府県に所在する事業所・施設等について、一括して申請することができる。
(2)都道府県の事務
都道府県知事は、介護サービス事業者からの申請に基づき、助成の対象となる介護サービス事業所・施設等であるかの確認を行い、助成額を決定する。
(3)経費の算定
・実施に要する経費(支援事業費及び事務費)については、別に定めるところにより、予算の範囲内で国が補助(補助率.. 10/10)
・介護サービス事業所・施設等は3の(1)①、(2)及び(3)①・②のいずれの助成も受けることができる。
・介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないものとする。
https://www.mhlw.go.jp/content/000641921.pdf
<概要>
1 感染症対策の徹底支援
○感染症対策を徹底した上での介護サービス提供を支援【事業者支援】
(感染症対策に要する物品購入、外部専門家等による研修実施、感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設 置等の感染症対策実施のためのかかり増し費用)○今後に備えた都道府県における消毒液・一般用マスク等の備蓄や緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等に必要な費用【都道府県支援】
2 介護施設・事業所に勤務する職員に対する慰労金の支給
○感染者・濃厚接触者にサービスを提供した職員は、20万円。
○上記以外で利用者と接する職員は、5万円。
○対象期間に10日以上勤務(対象期間は都道府県により異なる)。
○慰労金は非課税所得。差し押さえ禁止。
○上記以外で利用者と接する職員は、5万円。
○対象期間に10日以上勤務(対象期間は都道府県により異なる)。
○慰労金は非課税所得。差し押さえ禁止。
3 サービス再開に向けた支援
○ ケアマネジャーや介護サービス事業所によるサービス利用休止中の利用者への利用再開支援(アセスメント、ニーズ調査、調整等) 等4.都道府県の事務費
以下、詳細ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
老発0619第1号
令和2年6月19日
各都道府県知事殿
厚生労働省老健局長
(公印省略)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)の実施について
標記については、今般、別紙のとおり「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業
(介護分)実施要綱」を定め、令和2年4月1日から適用することとしたので通知する。
ついては、貴管内関係者に周知を図るとともに、本事業の円滑な実施について、特段
のご配慮をお願いする。
(別紙)
新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(介護分)実施要綱
1事業の目的
介護サービスは高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可
欠なものである。
今後は、介護サービスが、新型コロナウイルスに感染した場合の重症化リスクが高
い高齢者に対する接触を伴うサービスであるという特徴を踏まえ、最大限の感染症対
策を継続的に行いつつ、必要なサービスを提供する体制を構築する必要がある。
このため、感染症対策に必要な物資を確保するとともに、感染症対策を徹底しつつ
介護サービスを継続的に提供するための支援を導入する。
また、新型コロナウイルスの感染防止対策を講じながら介護サービスの継続に努め
ていただいた職員に対して慰労金を支給する。
さらに、サービス利用休止中の利用者に対する利用再開に向けた働きかけや感染症
防止のための環境整備の取組について支援を導入する。
2実施主体
本事業の実施主体は、都道府県とする。
3事業内容
(1)介護サービス事業所・施設等における感染症対策支援事業
①感染症対策を徹底した上での介護サービス提供支援事業【事業者支援】
ア 支援対象サービス・全ての介護サービス事業所(訪問系サービス事業所(※1)、通所系サービス事業所(※2)、短期入所系サービス事業所(※3)、及び多機能型サービス事業所(※4)をいう。以下同じ。)及び介護施設等(※5)
・なお、利用者又は職員に感染者が発生している否かは問わない
※1訪問介護、訪問入浴、訪問看護、訪問リハビリ、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、居宅介護支援、福祉用具貸与、居宅療養管理指導
※2通所介護、地域密着型通所介護、療養通所介護、認知症対応型通所介護、通所リハビリ
※3短期入所生活介、短期入所療養介
※4小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護
※5介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、介護療養型医療施設、認知症対応型共同生活介護、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅
注 各介護予防サービス及び介護予防・日常生活支援総合事業(指定サービス・介護予防ケアマネジメント)を含む。
(以下、※1~5を総称して「介護サービス事業所・施設等」という。)
イ 支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症対策を徹底した上で、サービスを提供するために必要なかかり増し経費が発生した介護サービス事業所・施設等
ウ 支援対象経費
以下のようなかかり増し経費について支援を行う。
(例)..
a衛生用品等の感染症対策に要する物品購入..
b外部専門家等による研修実施..
c(研修受講等に要する)旅費・宿泊費、受講費用等..
d感染発生時対応・衛生用品保管等に柔軟に使える多機能型簡易居室の設置
等..
e感染防止を徹底するための面会室の改修費..
f消毒費用・清掃費用..
g感染防止のための増員のため発生する追加的人件費..
h感染防止のための増員等、応援職員に係る職業紹介手数料..
i自動車の購入又はリース費用..
j自転車の購入又はリース費用..
kタブレット等のICT機器の購入又はリース費用(通信費用を除く)..
l普段と異なる場所でのサービスを実施する際の賃料・物品の使用料..
m普段と異なる場所でのサービスを実施する際の職員の交通費、利用者の送迎に係る費用..
n訪問介護員による同行指導への謝金(通所系サービス事業所が訪問サービス
を実施する場合)..
o医療機関や保健所等とのクラスター発生時等の情報共有のための通信運搬費
エ支援額
別添のとおり..
②都道府県における衛生用品の備蓄等支援事業【都道府県支援】..
ⅰ今後に備えた都道府県における消毒液・マスク等の備蓄等新型コロナウイルス感染症について、今後、感染者が発生した場合に機動的に対応できるよう、都道府県において、消毒液・マスク等を備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、介護サービス事業所・施設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布できる体制を構築する。
ア事業内容
都道府県において、今後に備えて、消毒液、マスク、手袋、ガウン、フェイスシールド等を購入し、
備蓄・管理するとともに、都道府県の判断により、
介護サービス事業所・施設等、生活支援ハウス、福祉用具販売事業所に配布を行う。
なお、当該事業の実施に支障がない範囲であれば、新型コロナウイルス感染症対策に資するため災害時等において、一時的に備蓄しているマスク等を融通することは可能とする。
イ支援対象経費
今後に備えて消毒液、マスク等を備蓄・管理・配布するために必要な備品購入費、消耗品費、役務費(通信運搬費、手数料)、賃借料又は委託料
ウ支援額
別添に記載する上限の範囲内で支援する。なお、当該上限額によりがたい場合には別途厚生労働大臣が認める額による助成を可能とする。..
ⅱ緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
介護サービス事業所・施設等において感染者が発生した場合、利用者は原則入院となるが、濃厚接触者である職員は自宅待機となり、職員の不足が生じる場合があることや、濃厚接触者とその他の利用者の介護等に当たっては、可能な限り担当職員を分けて対応を行うことが望ましく、感染症対策の観点からも職員の確保は重要である。
このため、都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整し、緊急時に備えた応援体制を構築することや、介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して当該事業所・施設等に対する支援を行うことを可能とする観点から助成を行う。
ア事業内容
介護サービス事業所・施設等で感染者が発生した場合などに、
当該事業所・施設等や当該事業所・施設等の運営主体のみでの対応が困難になることも想定されることから、
都道府県において、平時から都道府県単位の介護保険施設等の関係団体等と連携・調整を行った上で、
地域の他の介護サービス事業所・施設等と連携して
当該事業所・施設等に対する支援を実施するために必要な経費を補助する。
イ支援対象経費
平時からの連携・調整及び、緊急時の応援に係るコーディネート機能の確保等
に必要な委託費
ウ支援額
900万円とする(委託団体数は問わない。)。
(2)介護サービス事業所・施設等に勤務する職員に対する慰労金の支給事業
介護サービス事業所・施設等に勤務する職員は、①感染すると重症化するリスクが高い利用者との接触を伴うこと、
②継続して提供することが必要な業務であること、及び
③介護施設・事業所での集団感染の発生状況を踏まえ、
相当程度心身に負担がかかる中、強い使命感を持って、業務に従事していることに対し、慰労金を給付する。
ア 支援対象者
(ア)慰労金の給付対象となる職員は、(Ⅰ)及び(Ⅱ)に該当する者とする。
(Ⅰ)(1)①アの介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員..
※ただし、介護予防・生活支援サービス事業の事業者であって、当該地域における緊急
事態宣言発令中に市町村からの要請を受けて業務を継続していた事業所については、対
象となる。
(Ⅱ)次のいずれにも該当する職員..
①介護サービス事業所・施設等で通算して.. 10日以上勤務した者
※「10日以上勤務」とは、介護サービス事業所・施設等において勤務した日が、始期よ
り令和2年6月.. 30日までの間に延べ.. 10日間以上あることとする。
※「始期」は、当該都道府県における新型コロナウイルス感染症患者.. 1例目発生日又は
受入日のいずれか早い日(新型コロナウイルスに関連したチャーター便及びクルーズ船「ダイヤモンドプリンセス号」患者を受け入れた医療機関等の所在地の都道府県においては、当該患者を受け入れた日を含む。)とし、第1例目発生日が緊急事態宣言の対象地域とされた日以降の都道府県、又は第1例目発生がなかった都道府県においては、当該都道府県が緊急事態宣言の対象地域とされた日とする。
※年次有給休暇や育休等、実質勤務していない場合は、勤務日として算入しない。
②慰労金の目的に照らし、「利用者との接触を伴い」かつ「継続して提供することが必要な業務」に合致する状況下で働いている職員(派遣労働者の他、業務受託者の労働者として当該介護サービス事業所・施設等において働く従事者についても同趣旨に合致する場合には対象に含まれる。)
(イ)慰労金の給付は、医療機関や障害福祉施設等に勤務する者への慰労金を含め、1人につき1回に限る。
イ 支援額..
①利用者に新型コロナウイルス感染症が発生又は濃厚接触者である利用者に対応した介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員
・(訪問系サービス)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者にサービスを1度でも提供した職員1人.. 20万円を給付
(その他の介護事業所・施設)実際に新型コロナウイルス感染症患者又は濃厚接触者が発生した日(※)以降に当該事業所・施設で勤務した職員1人.. 20万円を給付
※患者については症状が出た日、濃厚接触者については感染者と接触した日
・それ以外の職員1人.. 5万円を給付..
②①以外の介護サービス事業所・施設等に勤務し、利用者と接する職員1人5万円を給付
ウ その他留意事項
今回の慰労金は、所得税法(昭和.. 40年法第.. 33号)の非課税規定に基づき、非課税所得に該当する。また、令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律(令和2年法第.. 27号)に基づき、受給権について、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることが禁止され、支給を受けた金銭についても、差し押さえることを禁止されている。
(3)介護サービス再開に向けた支援事業
高齢者やその家族の生活を支え、高齢者の健康を維持する上で不可欠な在宅介護サービスの利用再開に向けた利用者への働きかけや環境整備等の取組について支援を行う。..①在宅サービス事業所による利用者への再開支援への助成事業【事業者支援】
ア支援対象サービス
訪問系サービス事業所、通所系サービス事業所、短期入所系サービス事業所及び多機能型サービス事業所(以下(3)①、②において「在宅サービス事業所」という。)
イ支援対象者
令和2年4月1日以降、サービス利用休止中の利用者への利用再開支援を行った在宅サービス事業所であり、具体的には以下のとおり。
在宅サービス事業所(居宅介護支援事業所を除く):在宅サービス利用休止中の利用者に対して、介護支援専門員と連携した上で、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービ
スの確認を行った上で、利用者の要望を踏まえたサービス提供のための調整等(感染対策に配慮した形態での実施に向けた準備等)を行った場合
居宅介護支援事業所:在宅サービスの利用休止中の利用者に対して、健康状態・生活ぶりの確認、希望するサービスの確認(感染対策に係る要望を含む)、サービス事業所との連携(必要に応じケアプラン修正)を行った場合
※1「在宅サービスの利用休止中の利用者」とは、当該事業所を利用していた利用者で過去1ヶ月の間、当該在宅サービスを1回も利用していない利用者(居宅介護支援事業所においては、過去1ヶ月の間、在宅サービス事業所のサービスを1回も利用していない利用者(ただし、利用終了者を除く))
※2「~の確認」とは、1回以上電話または訪問を行うとともに、記録を行っていること
※3「連携を行った」とは、1回以上電話等により連絡を行ったこと
※4「調整等を行った」とは、希望に応じた所要の対応を行ったこと
注実際にサービス再開につながったか否かは問わない
ウ支援額
別添のとおり..②在宅サービス事業所における環境整備への助成事業【事業者支援】
ア支援対象サービス
在宅サービス事業所
イ支援対象者
令和2年4月1日以降、感染症防止のための環境整備を行った在宅サービス事業所
ウ支援対象経費
「3つの密」(「換気が悪い密閉空間」、「多数が集まる密集場所」及び「間近で会話や発声をする密接場面」)を避けてサービス提供を行うために必要な環境整備に要する以下のようなものの購入費用等
(例)..
a長机..
b飛沫防止パネル..
c
換気設備..
d(電動)自転車(リース費用含む)..
eタブレット等のICT機器(リース費用含む)(通信費用を除く)
f感染防止のための内装改修費
エ支援額
別添のとおり
(4)都道府県の事務費支援事業
都道府県の、(1)から(3)の事業の実施及び指導監督等に必要な経費について支援を行う。
4その他留意事項
(1)助成の申請手続..
①経費の助成を受けようとする介護サービス事業所・施設等の事業者は、当該事業所・施設等の所在地の都道府県知事に対してその旨の申請を行う。..
②複数の介護サービス事業所・施設等を有する事業者については、同一の都道府県に所在する事業所・施設等について、一括して申請することができる。
(2)都道府県の事務
都道府県知事は、介護サービス事業者からの申請に基づき、助成の対象となる介護サービス事業所・施設等であるかの確認を行い、助成額を決定する。
(3)経費の算定
・実施に要する経費(支援事業費及び事務費)については、別に定めるところにより、予算の範囲内で国が補助(補助率.. 10/10)
・介護サービス事業所・施設等は3の(1)①、(2)及び(3)①・②のいずれの助成も受けることができる。
・介護報酬及び他の国庫補助金等で措置されているものは本事業の対象としないものとする。