新たな第二種社会福祉事業など

2025/12/20

制度資料

t f B! P L

 https://www.mhlw.go.jp/content/12000000/001614796.pdf

1. 事業の主な内容

  • 日常生活支援: 定期的な見守り、預貯金の出し入れや公共料金の支払いといった日常的な金銭管理、重要書類の預かり、福祉サービスの利用援助など。
  • 入院・入所等の手続支援: 病院や施設への入退院・入退所時の契約立ち会い、緊急連絡先の提供、費用の支払い代行など。
  • 死後事務の支援: 利用者の逝去後、葬儀や納骨、家財処分の契約執行、行政官庁への届け出、公共料金の精算など。

2. 事業の特徴と要件

  • 資力を問わない利用: 経済的に余裕がない人でも利用できるよう、利用者の一定割合以上を無料または低額で受け入れる**「無料低額事業(無低事業)」**としての要件。
  • 意思決定支援の重視: 本人の意思を尊重し、権利擁護の観点から適切な意思決定支援を確保することが重要視。
  • 多様な実施主体: 社会福祉協議会だけでなく、社会福祉法人などの多様な主体が参入できる仕組み。

3. 背景と目的

この事業は第二種社会福祉事業として届け出制となり、都道府県知事による状況調査や、不適切な運営に対する是正命令などのチェック体制も整備される方針。


その他

1. 「身寄り」を前提としない支援体系への転換

2. 行政・相談支援における「縦割り」の打破

  • 過疎地域等における「分野横断的」な新たな仕組み: 介護、障害、こども、生活困窮の各分野に分かれていた相談支援・地域づくり事業を一本化し、機能別に再編。
  • 分野別配置基準の柔軟化: 担い手が不足する小規模自治体でも実施できるよう、従来の分野別の専門職配置基準から、分野を横断した構造への転換。

3. 法的根拠のなかった重要機関・チームの「法制化」

  • 「権利擁護支援推進センター(仮称)」の設置規定: これまで法的根拠が曖昧で、個人情報の取り扱いや連携に課題のあった「中核機関」を社会福祉法上に明記。
  • 災害派遣福祉チーム(DWAT)の法制度整備: 従来、通知等に基づき運用されていたDWATを法制化し、平時からの登録制度や研修、秘密保持義務などを整備。

4. 組織間の連携から「事業実施」への拡大

  • 社会福祉連携推進法人の業務拡大: 連携の推進のみを目的としていた法人格が、一定の要件下で、自ら第二種社会福祉事業を経営することを可能に。
  • 資産・人材の有効活用: 中山間地域等のサービス維持のため、法人単独では困難な事業を連携推進法人が担い、土地・建物等の貸付支援も実施可能とする規制緩和。

5. 成年後見制度と地域福祉の「一体化」

  • 家庭裁判所と市町村の双方向連携: 後見人の選任・交代等の審判において、家庭裁判所が市町村に意見を求め、市町村が適時・適切に応答する仕組みの構築。


◆このブログを検索

医行為判定アシスタント

※本ツールは個別の事案に対する法的・医学的判断を保証するものではありません。実際の業務にあたっては、必ず医師、歯科医師、看護職員等の専門家や所属施設の責任者に確認してください。また、本ツール使用によって生じた事故等の責任は一切、負いません。

◆news

新刊「最新図解 スッキリわかる! 介護保険 第3版」

令和6年度改定がひと目でわかる!事業者のための介護保険制度対応ナビ

その他のメニュー


議員navi連載中

◆xtweet


停止中

QooQ