社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱

2026/04/05

制度資料

t f B! P L
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/221.html

社会福祉法等の一部を改正する法律案要綱

 

第1 社会福祉法の一部改正

1 福祉サービスの提供体制の確保等に関する国及び地方公共団体の責務に関する事項

(1)国及び地方公共団体が、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備その他地域福祉の推進のために必要な各般の措置を講ずるに当たって連携に配慮するよう努める関連施策として、防災に関する施策並びに消費者の利益の擁護及び増進に関する施策を追加する。(第六条第二項関係)

(2)その他所要の改正を行う。

2 社会福祉法人が解散する場合の残余財産の帰属先を社会福祉法人その他社会福祉事業を行う者又は地方公共団体のうちから選定されるようにしなければならないものとする。(第三十一条第六項関係)

3 社会福祉事業等従事者の確保のための協議会に関する事項

(1)都道府県は、社会福祉事業等従事者の確保を図るため、当該都道府県の区域内における市町村、公共職業安定所、都道府県福祉人材センター、介護労働安定センター、社会福祉事業等従事者の確保に関する業務を行う団体、教育機関、社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設その他の関係機関により構成される協議会を置くよう努めるものとする。(第九十二条の二関係)

(2)(1)の協議会は、次に掲げる状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、当該実情に応じた社会福祉事業等従事者の確保のための方策について協議を行うものとする。(第九十二条の三第一項関係)

イ 地域における社会福祉事業等従事者の養成及び職場への定着の状況

ロ 地域における社会福祉事業等への関心を高めるための広報の状況

ハ 社会福祉事業等を経営する者の事業所又は施設における社会福祉事業等従事者の確保のための取組の状況

ニ その他社会福祉事業等従事者の確保の状況

(3)その他所要の改正を行う。

4 地域福祉の推進に関する事項

(1)支援会議に関する事項

イ 市町村は、支援関係機関、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者により構成される支援会議を組織することができるものとする。(第百六条の三の二第一項関係)

ロ イの支援会議は、他の法律に基づく会議(地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に関する検討を行うものに限る。)において地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の内容の検討が十分になされていない場合において、当該地域住民に対する支援の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、当該地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。(第百六条の三の二第二項関係)

ハ その他所要の改正を行う。

(2)重層的支援体制整備事業実施計画の見直しに関する事項

イ 市町村が重層的支援体制整備事業を実施するときに策定するよう努めるものとされている重層的支援体制整備事業実施計画の記載事項として次に掲げる事項を定める。(第百六条の五第一項関係)

(イ)重層的支援体制整備事業の実施により地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備の方向性に関する事項

(ロ)重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関の機能の強化に係る目標に関する事項

(ハ)重層的支援体制整備事業の実施による支援関係機関相互間の連携の促進に係る目標に関する事項

(ニ)重層的支援体制整備事業実施計画の達成状況の評価に関する事項

(ホ)(イ)から(ニ)までに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項

ロ 市町村は、定期的に、その策定した重層的支援体制整備事業実施計画について、調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、当該評価の結果を踏まえ、必要があると認めるときは、重層的支援体制整備事業実施計画を変更するものとする。(第百六条の五第三項関係)

(3)小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業に関する事項

イ 小規模市町村(その人口規模、その人口の減少の状況等からみて福祉サービスを提供する体制の確保に支障を生じ、又は生ずるおそれがあると認められる市町村として厚生労働省令で定める基準に該当するものをいう。以下同じ。)は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制の整備を促進するため、次に掲げる社会福祉法に基づく事業及び関係法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境として地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等と支援関係機関との連携又は協働が促進される体制を一体的に整備する事業として、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を行うことができるものとする。(第百六条の六第一項、第二項関係)

(イ)地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、関係法律に基づく事業を一体的に行う事業

(ロ)地域住民等から支援関係機関に対する地域生活課題の解決に資する支援の求め及びこれに対する支援関係機関による支援の円滑な実施、地域住民等による地域福祉の推進に係る取組における支援関係機関の参画の円滑な確保その他の地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及び支援関係機関の相互の連携又は協働の促進のための事業

(ハ)地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う環境の整備その他厚生労働省令で定める援助を行うため、関係法律に基づく事業を一体的に行う事業

ロ 小規模市町村は、厚生労働省令で定める小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業に従事する職員及びその員数に関する基準に従い、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を行うものとする。(第百六条の六第三項関係)

ハ 都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合において、必要と認めるときは、当該小規模市町村において地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備が適正かつ円滑に行われるよう、当該小規模市町村の求めに応じ、必要な助言、情報の提供その他の援助を行わなければならないものとする。(第百六条の六の二第一項関係)

ニ 都道府県は、小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合において、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援を自ら行うときは、当該小規模市町村との密接な連携の下に行うものとする。(第百六条の六の二第二項関係)

ホ 小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の実施に要する費用は、小規模市町村の支弁とする。(第百六条の七第二項関係)

ヘ 国及び都道府県は、小規模市町村に対し、小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の実施に要する費用に充てるための交付金を交付するものとする。(第百六条の九の二、第百六条の九の三関係)

ト 小規模市町村が小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業を実施する場合は、関係法律に基づく事業についての市町村の支弁に係る費用から小規模市町村地域支援連携協働体制整備事業の実施に要する費用を除くものとする。(第百六条の十二関係)

チ その他所要の改正を行う。

(4)地域福祉推進協力団体に関する事項

イ 市町村長は、次に掲げる地域福祉の推進に資する活動を行う民間団体として、地域福祉推進協力団体を委嘱することができるものとする。(第百六条の十三第一項、第二項関係)

(イ)地域における支援関係機関の取組その他の地域福祉の推進に係る取組に関し地域住民等の理解を深めること。

(ロ)地域福祉の推進に係る取組を行う地域住民等及び支援関係機関に対し、当該地域福祉の推進に係る取組の方法その他当該取組に関する情報の提供その他の協力をすること。

(ハ)地域福祉の推進のために必要な情報を市町村に提供することその他国又は地方公共団体が行う施策に必要な協力をすること。

(ニ)(イ)から(ハ)までに掲げるもののほか、地域福祉の推進に資する活動であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。

ロ 市町村長は、地域福祉推進協力団体に対し、イ(イ)から(ニ)までに掲げる活動に資するよう、研修の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(第百六条の十三第三項関係)

ハ その他所要の改正を行う。

(5)高齢者及び障害者による成年後見制度等の適切な利用の支援に関する事項

イ 市町村は、高齢者及び障害者による成年後見制度又は介護保険法第百十五条の四十五第二項第二号に掲げる事業若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業(以下「成年後見制度等」という。)の適切な利用の支援のため、次に掲げる事務の実施に努めるものとする。(第百六条の十五第一項関係)

(イ)地域において高齢者又は障害者の権利利益の擁護に係る支援に従事する者に対し、当該者が行う当該支援につき、相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の援助を行い、併せて成年後見制度等の利用に係る調整その他の地域における高齢者又は障害者に対する権利利益の擁護に係る支援に関する業務を行う関係機関及び民間団体(以下「関係機関等」という。)との連絡調整を行うこと。

(ロ)ハの会議の運営その他関係機関等その他の関係者との連携体制の整備を行うこと。

(ハ)(イ)及び(ロ)に掲げる事務のほか、成年後見制度等の利用につき、高齢者及び障害者並びにこれらの家族その他の関係者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関等との連絡調整を行うこと。

ロ 市町村は、地域における成年後見制度等の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、イ(イ)から(ハ)までに掲げる事務を行うことを目的とする地域権利擁護相談支援センターを設置することができるものとする。(第百六条の十六第一項、第二項関係)

ハ 市町村は、関係機関等その他の関係者により構成される会議を組織することができるものとし、当該会議はイ(イ)から(ハ)までに掲げる事務の効果的な実施のために必要な情報の交換を行うとともに、地域の実情に応じた高齢者及び障害者に対する成年後見制度等の適切な利用の支援のために必要な体制の整備に関する検討を行うものとする。(第百六条の十七第一項、第二項関係)

ニ その他所要の改正を行う。

(6)市町村が策定するよう努めるものとされている市町村地域福祉計画及び都道府県が策定するよう努めるものとされている都道府県地域福祉支援計画の記載事項として、地域における保健医療、労働、教育、住まい、地域再生及び防災に関する施策、消費者の利益の擁護及び増進に関する施策その他の関連施策との連携に関する事項を定める。(第百七条第一項第六号、第百八条第一項第六号関係)

(7)災害時福祉業務に従事する者の確保に関する事項

イ 厚生労働大臣は、都道府県知事の求めに応じて、災害が発生した区域に派遣されて災害時における福祉サービスの提供を行う災害時福祉業務に従事する旨の承諾をした者(保育士、社会福祉士、介護福祉士、介護支援専門員、精神保健福祉士、公認心理師その他当該災害時福祉業務に関する必要な知識及び技能を有する者であって厚生労働大臣が実施する研修の課程を修了したことその他の厚生労働省令で定める基準を満たすものに限る。)を災害時福祉業務従事者として登録するものとする。(第百八条の二第一項関係)

ロ イの登録は、厚生労働省令で定めるところにより、災害時福祉業務に従事する旨の承諾をした者の申請により行うものとするほか、所要の手続に係る規定を整備する。(第百八条の二第二項、第百八条の三~第百八条の五関係)

ハ 都道府県知事は、災害が発生した場合であって必要があると認めるときは、災害時福祉業務従事者に対し、災害時福祉業務に従事することを要請することができるものとする。(第百八条の六第一項関係)

ニ 国は、災害時福祉業務従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うものとし、都道府県は、災害時福祉業務従事者に対する災害時福祉業務に関する研修及び訓練の機会の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。(第百八条の七第一項、第二項関係)

ホ その他所要の改正を行う。

5 社会福祉連携推進法人制度の見直しに関する事項

(1)社会福祉連携推進法人の業務として、金銭以外の資産の貸付けその他の社員(社会福祉法人に限る。)が社会福祉事業に係る業務を行うのに必要な金銭以外の資産を備えるための支援として厚生労働省令で定めるものを追加する。(第百二十五条第五号関係)

(2)社会福祉連携推進法人は、当該社会福祉連携推進法人が社会福祉連携推進業務を実施する区域において、第二種社会福祉事業において提供される必要な福祉サービスの提供が十分に行われておらず、かつ、行われる見込みがない場合において、当該社会福祉連携推進法人により当該必要な福祉サービスの提供ができ、かつ、当該提供が当該社会福祉連携推進法人が行う社会福祉連携推進業務の実施に支障を及ぼさないことにつき当該社会福祉連携推進法人に係る社会福祉連携推進認定をした認定所轄庁の認可を受けたときは、当該必要な福祉サービスの提供に係る第二種社会福祉事業を行うことができるものとする。(第百三十二条第五項関係)

(3)社会福祉連携推進法人の代表理事を再度選定する場合の認定所轄庁の認可を不要とする。(第百四十二条関係)

(4)その他所要の改正を行う。

6 福祉サービス利用援助事業の見直しに関する事項

(1)福祉サービス利用援助事業について、その対象者を精神上の理由又は近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活又は社会生活を営むのに支障がある生計困難者とするとともに、福祉サービスの利用の援助に加えて、保健医療サービス又は葬祭その他の生計困難者が死亡した場合に必要なサービスの利用の援助を行う事業に改める。(第二条第三項第十二号関係)

(2)その他所要の改正を行う。

7 その他所要の改正を行う。

 

第2 介護保険法の一部改正

1 国及び都道府県の責務に関する事項

(1)国は、介護サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の推進に関する施策を講じなければならないものとする。(第五条第二項関係)

(2)都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるように、必要な助言及び適切な援助をするに当たっては、質の高い介護サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるようにしなければならないものとする。(第五条第四項関係)

2 電子資格確認の導入、被保険者証の返還等に関する事項

(1)「被保険者証の提示等」とは、被保険者証の提示、電子資格確認(居宅サービス等を受けようとする要介護被保険者等が、市町村に対し、個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、当該要介護被保険者等の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、市町村から回答を受けて当該情報を当該居宅サービス等を提供する事業所又は施設に提供し、当該事業所又は施設から当該情報の確認を受けることをいう。)その他厚生労働省令で定める方法をいうものとする。(第七条第十項関係)

(2)被保険者は、その資格を喪失したときは、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、被保険者証の返還その他の厚生労働省令で定める措置をとらなければならないものとする。(第十二条第四項関係)

(3)被保険者証の添付、記載、返付等に関する規定の整備を行う。(第二十七条第一項、第七項、第九項等関係)

(4)指定居宅サービスを受けようとする居宅要介護被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、自己の選定する指定居宅サービス事業者について、被保険者証の提示等により、当該指定居宅サービスを受けるものとする。(第四十一条第三項関係)

(5)その他所要の改正を行う。

3 特定施設に関する事項

(1)「特定施設」とは、第6の4(6)の登録有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設であって、地域密着型特定施設でないものをいうものとする。(第八条第十一項関係)

(2)その他所要の改正を行う。

4 夜間対応型訪問介護を廃止する。(改正前第八条第十六項関係)

5 要介護認定等の申請に関する手続の代行に関する事項

(1)要介護認定を受けようとする被保険者が、当該要介護認定の申請に関する手続を代わって行わせることができる者として、次に掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものを追加する。(第二十七条第一項関係)

イ 指定居宅サービス事業者であって、特定施設入居者生活介護を行うもの

ロ 指定地域密着型サービス事業者であって、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は複合型サービス(介護保険法第八条第二十二項第一号に掲げるものに限る。)を行うもの

ハ 特定地域介護保険施設(介護保険法第四十九条第一項第二号に規定する特定地域介護老人福祉施設、同項第三号に規定する介護老人保健施設及び同項第四号に規定する介護医療院をいう。16(1)ハにおいて同じ。)

ニ 指定介護予防サービス事業者であって、介護予防特定施設入居者生活介護を行うもの

ホ 指定地域密着型介護予防サービス事業者であって、介護予防小規模多機能型居宅介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護を行うもの

(2)要支援認定を受けようとする被保険者が、当該要支援認定の申請に関する手続を代わって行わせることができる者として、(1)イからホまでに掲げる事業者又は施設であって、厚生労働省令で定める要件に該当するものを追加する。(第三十二条第一項関係)

6 特例居宅介護サービス費等の類型の新設及び市町村による居宅サービス等事業の特例的な実施に関する事項

(1)居宅要介護被保険者が、指定居宅サービス及び基準該当居宅サービス以外の居宅サービス又はこれに相当するサービスであって、特定地域(人口の減少その他の厚生労働省令で定める基準に該当する地域として都道府県が定めるものをいう。以下同じ。)に所在し、かつ、指定居宅サービスの事業に係る都道府県の条例で定める基準及び都道府県の条例で定める員数並びに指定居宅サービスの事業の設備及び運営に関する基準のうち都道府県の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「特定地域居宅サービス」という。)を受けた場合において、必要があると認めるときは、市町村は、当該居宅要介護被保険者に対し、特例居宅介護サービス費を支給するものとする。(第四十二条第一項第三号関係)

(2)都道府県が(1)により条例を定めるに当たっては、特定地域居宅サービスに従事する従業者に係る基準及び当該従業者の員数については(1)の厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、居宅サービスに従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、特定地域居宅サービスの事業に係る居室の床面積並びに特定地域居宅サービスの事業の運営に関する事項であって、利用する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持等に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるものについては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、特定地域居宅サービスの事業に係る利用定員については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。(第四十二条第三項関係)

(3)特定地域居宅サービスに係る特例居宅介護サービス費の額は、次に掲げる特定地域居宅サービスの区分に応じ、それぞれ次に定める額を基準として、市町村が定めるものとする。(第四十二条第五項関係)

イ 介護保険法第四十一条第四項第一号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの内容、要介護状態区分、当該特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

ロ 介護保険法第四十一条第四項第二号に掲げる居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービス 当該居宅サービスの種類ごとに、要介護状態区分、当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスの事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される当該居宅サービスに該当する特定地域居宅サービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに該当する特定地域居宅サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に特定地域居宅サービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額

(4)居宅介護支援、施設サービス、介護予防サービス及び介護予防支援について(1)及び(2)に準じた改正を行うとともに、当該改正により特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例介護予防サービス費及び特例介護予防サービス計画費の類型に係る費用の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を基準として、市町村が定めるものとする。(第四十七条第一項第二号、第三項、第五項、第四十九条第一項第二号~第四号、第二項、第四項、第五十四条第一項第三号、第三項、第五項、第五十九条第一項第二号、第三項、第五項関係)

(5)その区域内に特定地域がある市町村は、介護予防・日常生活支援総合事業及び介護保険法第百十五条の四十五第二項各号に掲げる事業のほか、厚生労働省令で定める基準に従って、地域支援事業として、次に掲げる者に対しそれぞれ次に定める居宅サービス若しくは介護予防サービス又はこれらに相当するサービスを行う特定地域居宅サービス等事業を行うことができるものとする。(第百十五条の四十五第三項関係)

イ 当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要介護認定を受けた被保険者のうち、居宅において介護を受けるもの 訪問介護、訪問入浴介護、通所介護又は短期入所生活介護

ロ 当該市町村の区域内にある特定地域の区域に住所を有し、かつ、要支援認定を受けた被保険者のうち、居宅において支援を受けるもの 介護予防訪問入浴介護又は介護予防短期入所生活介護

(6)市町村は、特定地域居宅サービス等事業については、当該特定地域居宅サービス等事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該特定地域居宅サービス等事業の実施を委託することができるものとする。(第百十五条の四十七第十二項関係)

(7)(6)により特定地域居宅サービス等事業の実施の委託を受けた者は、特定地域居宅サービス等事業の利用者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、利用料を請求することができるものとする。(第百十五条の四十七第十三項関係)

(8)特定地域居宅サービス等事業に係る費用負担は、介護予防・日常生活支援総合事業と同様とする。(第百二十二条の二、第百二十六条等関係)

(9)その他所要の改正を行う。

7 特定福祉用具販売に係る費用に関する事項

(1)居宅介護福祉用具購入費の額は、特定福祉用具の種目、特定福祉用具を販売する事業所の所在する地域等を勘案して算定される特定福祉用具の購入に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該特定福祉用具の購入に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定福祉用具の購入に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とするものとする。(第四十四条第三項関係)

(2)介護予防福祉用具購入費について、(1)に準じた改正を行う。(第五十六条第三項関係)

(3)その他所要の改正を行う。

8 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項

(1)介護支援専門員証の有効期間を廃止するとともに、その交付又は有効期間の更新を受けるために受講することとされている研修を廃止する。(改正前第六十九条の七第二項、第三項、第六十九条の八関係)

(2)都道府県知事は、指定研修受講管理機関に、(3)の研修に係る受講の管理に関する事務を行わせることができるものとし、必要があると認めるときは、(3)の研修について、その受講状況の確認をするため、指定研修受講管理機関に対して、必要な指示をすることができるものとする。(第六十九条の三十三の二第一項、第二項関係)

(3)厚生労働省令で定める者を除く介護支援専門員は、その資質の保持及び向上を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事が行う研修として厚生労働省令で定めるものを受けるものとする。(第六十九条の三十四第四項関係)

(4)都道府県知事は、その登録を受けている(3)の介護支援専門員が(3)の研修を正当な理由がなく受けていないと認めるときは、当該介護支援専門員に対し、当該研修を受けるよう命ずることができるものとする。(第六十九条の三十八第五項関係)

(5)都道府県知事は、(4)の命令を受けた(4)の介護支援専門員が当該命令に従わない場合には、当該介護支援専門員に対し、一年以内の期間を定めて、介護支援専門員として業務を行うことを禁止することができるものとする。(第六十九条の三十八第六項関係)

(6)介護サービスを提供する事業者又は施設の開設者であって、都道府県又は市町村の条例により介護支援専門員を有しなければならないものとされているものは、(3)の介護支援専門員を業務に従事させたとき、又は当該介護支援専門員が当該業務に従事しなくなったときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該介護支援専門員の氏名その他厚生労働省令で定める事項を当該介護支援専門員の登録に係る都道府県知事に報告しなければならないものとする。(第六十九条の四十第一項関係)

(7)(6)の事業者又は施設の開設者は、(3)の介護支援専門員をその従業者として有しているときは、当該介護支援専門員の資質の保持及び向上を図るため、当該介護支援専門員の(3)の研修の受講の機会を確保するための措置として厚生労働省令で定める措置をとらなければならないものとする。(第六十九条の四十第二項関係)

(8)都道府県知事は、(6)の事業者又は施設の開設者が、(6)の報告をせず、又は(7)の措置をとっていないと認めるときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その報告を行い、又はその措置をとるべきことを勧告することができるものとする。(第六十九条の四十第三項関係)

(9)都道府県知事は、(8)の勧告をした場合において、その勧告を受けた事業者又は施設の開設者が(8)の期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができるものとする。(第六十九条の四十第四項関係)

10)都道府県知事は、(8)の勧告を受けた事業者又は施設の開設者のうち、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者若しくは指定介護予防支援事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは介護医療院の開設者であるものが、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、当該事業者又は施設の開設者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができるものとする。(第六十九条の四十第五項関係)

11)都道府県知事は、(10)の命令をした場合においては、その旨を公示しなければならないものとする。(第六十九条の四十第六項関係)

12)都道府県知事は、(10)の命令を受けた事業者又は施設の開設者が当該命令に違反したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業者又は施設の指定又は許可に係る都道府県知事又は市町村長に対し、当該違反の内容を通知しなければならないものとする。(第六十九条の四十第七項関係)

13)その他所要の改正を行う。

9 指定介護老人福祉施設等は、一月以上の予告期間を設けて、厚生労働省令で定めるところにより、その指定を辞退することができるものとする。(第七十八条の八、第九十一条関係)

10 特定地域における介護老人保健施設等の開設許可に関する事項

(1)介護保険法第九十四条第一項又は第二項の許可の申請が特定地域において介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者によるものであって同条第三項第二号又は第三号に該当する場合のものである場合において、次のいずれか(同条第二項の申請にあっては、ロ又はハ)に該当するときは、同条第一項又は第二項の許可を与えることができないものとする。(第九十四条第四項関係)

イ 介護保険法第九十四条第三項第一号又は第四号から第十一号までのいずれかに該当するとき。

ロ 当該介護老人保健施設が介護保険法第九十七条第五項に規定する療養室、診察室及び機能訓練室並びに都道府県の条例で定める施設又は同条第六項の厚生労働省令及び都道府県の条例で定める人員を有しないとき。

ハ 介護保険法第九十七条第七項に規定する介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準に従って適正な介護老人保健施設の運営をすることができないと認められるとき。

(2)都道府県知事は、(1)の適用を受けた同条第一項又は第二項の許可をしたときは、当該許可に係る介護老人保健施設を開設しようとする者又は開設した者に、当該許可をした旨を通知するものとする。(第九十四条第五項関係)

(3)(2)による通知を受けた者に係る介護老人保健施設は、厚生労働省令で定めるところにより療養室、診察室及び機能訓練室を有するほか、都道府県の条例で定める施設を有しなければならないものとする。(第九十七条第五項関係)

(4)(3)の介護老人保健施設は、厚生労働省令で定める員数の医師及び看護師のほか、都道府県の条例で定める員数の介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者を有しなければならないものとする。(第九十七条第六項関係)

(5)(3)及び(4)のほか、(3)の介護老人保健施設の設備及び運営に関する基準は、都道府県の条例で定めるものとする。(第九十七条第七項関係)

(6)都道府県が(3)から(5)までの条例を定めるに当たっては、イに掲げる事項については6(1)の厚生労働省令で定める基準に該当する地域における人口の減少の状況、介護老人保健施設における介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者の状況その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、ロに掲げる事項については厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。(第九十七条第八項関係)

イ 介護支援専門員及び介護その他の業務に従事する従業者並びにそれらの員数

ロ (3)の介護老人保健施設の運営に関する事項であって、入所する要介護者のサービスの適切な利用、適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるもの

(7)特定地域における介護医療院の開設許可について、(1)から(6)までに準じた改正を行う。(第百七条第四項、第五項、第百十一条第五項~第八項関係)

(8)その他所要の改正を行う。

11 介護予防・日常生活支援総合事業の見直しに関する事項

市町村は、地域支援事業として、第一号被保険者に対して、次の(1)又は(2)の事業を行うものとする。(第百十五条の四十五第一項第二号関係)

(1)要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するために必要な事業(介護予防サービス事業及び地域密着型介護予防サービス事業並びに第一号訪問事業及び第一号通所事業を除く。)

(2)要介護状態等になることを予防し、又は要介護状態等を軽減させ、若しくはその悪化を防止するとともに地域住民相互の交流を促進することを目的として、厚生労働省令で定める基準に従って、(1)の事業その他厚生労働省令で定める事業を一体的に実施するための拠点を運営する事業

12 第一号介護予防支援事業の実施に関する事項

(1)市町村が老人介護支援センターの設置者その他の厚生労働省令で定める者に一括して委託しなければならないとされている事業から、第一号介護予防支援事業を除く。(第百十五条の四十七第二項関係)

(2)第一号介護予防支援事業について、市町村は、居宅要支援被保険者に係るものに限らず、当該事業を適切に実施することができるものとして厚生労働省令で定める基準に適合する者に対して、当該事業の実施を委託することができるものとする。(第百十五条の四十七第五項関係)

13 支援会議の見直しに関する事項

(1)介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する会議(以下この13において「支援会議」という。)は、当該支援会議が置かれている市町村において、社会福祉法第百六条の三の二第一項に規定する支援会議、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第八十九条の三第一項に規定する支援協議会、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第八十一条第一項に規定する支援協議会、生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議その他の支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むための支援体制の構築に資する会議が組織され、又は置かれているときは、これらの会議と相互に連携を図るよう努めなければならないものとする。(第百十五条の四十八第五項関係)

(2)市町村は、支援会議の実施について、その一部を地域包括支援センターの設置者に委託することができるものとする。(第百十五条の四十八第六項関係)

(3)市町村又は(2)により委託を受けた地域包括支援センターの設置者は、支援会議の運営に当たり包括的支援事業との連携を図ることその他地域の住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないものとする。(第百十五条の四十八第七項関係)

(4)その他所要の改正を行う。

14 市町村介護保険事業計画及び都道府県介護保険事業支援計画の見直しに関する事項

(1)市町村介護保険事業計画について、次に掲げる事項について定めるものとする。(第百十七条第二項第三号、第四号関係)

イ 介護給付等対象サービスの種類ごとの量及び地域支援事業の量に関する中長期的な推計

ロ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保及び地域支援事業の実施に関し、中長期的な観点から市町村が取り組べき施策に関する事項

(2)市町村介護保険事業計画について、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。(第百十七条第三項第四号~第五号関係)

イ 介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組に資する都道府県と連携した取組に関する事項

ロ 介護支援専門員その他の地域支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

ハ 地域支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資する都道府県と連携した取組に関する事項

(3)市町村は、市町村介護保険事業計画に、介護保険法第百十七条第二項第一号及び第二号並びに(1)イに掲げる事項を定めるに当たっては、次に掲げる事項を勘案しなければならないものとする。(第百十七条第五項関係)

イ 当該市町村が定める区域ごとの当該区域における老人福祉法第二十九条第一項の規定による届出が行われている有料老人ホーム及び第6の4(6)の登録有料老人ホーム並びに高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定する登録住宅のそれぞれの入居定員総数

ロ 当該市町村が属する都道府県が定める区域ごとの当該区域における医療に関する専門的知識を有する者と介護サービス事業者、居宅における医療を提供する医療機関その他の関係者との連携の状況

(4)市町村は、市町村介護保険事業計画のうち、(1)イに掲げる事項を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならないものとする。(第百十七条第十四項関係)

(5)都道府県介護保険事業支援計画について、次に掲げる事項について定めるものとする。(第百十八条第二項第二号、第三号、第五号関係)

イ 介護給付等対象サービスの種類ごとの量に関する中長期的な推計

ロ 介護給付等対象サービスを提供する体制の確保に関し、中長期的な観点から都道府県が取り組むべき施策に関する事項

ハ 介護給付等対象サービスの提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、介護支援専門員その他の当該業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い介護給付等対象サービスの提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組の促進に関し、都道府県が取り組むべき施策に関する事項(その目標に関する事項を含む。)

(6)その他所要の改正を行う。

15 協議会に関する事項

(1)都道府県は、1(2)の取組を促進するため、当該都道府県の区域内における市町村、公共職業安定所、都道府県福祉人材センター、介護労働安定センター、介護サービス事業者を構成員とする団体、教育機関その他の関係機関により構成される協議会を置くものとする。(第百二十条の三関係)

(2)(1)の協議会は、1(2)の取組を促進するため、当該取組に係る状況その他の実情について必要な情報の交換を行うとともに、その実情に応じた当該取組を促進するための方策について協議を行うものとする。(第百二十条の四第一項関係)

(3)その他所要の改正を行う。

16 登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援の創設等に関する事項

(1)「登録施設介護支援」とは、登録施設要介護者(要介護者であって、第6の4(6)の登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるものをいう。)が指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス、特定地域居宅サービス等事業に係る居宅サービス又はこれに相当するサービス及びその他の第6の4(6)の登録有料老人ホームにおける居室において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下「指定登録施設サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該登録施設要介護者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護支援事業」とは、登録施設介護支援を行う事業をいうものとする。(第八条第二十四項関係)

イ 当該登録施設要介護者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要介護者の事情を、その入居する第6の4(6)の登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要介護者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定登録施設サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた登録施設サービス計画を作成すること。

ロ 登録施設サービス計画に基づく指定登録施設サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。

(イ)指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(ロ)当該登録施設要介護者が地域住民等の行う要介護状態を軽減し、又はその悪化を防止するための活動及び地域において自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。

ハ 当該登録施設要介護者が地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設への入所を要する場合においては、地域密着型介護老人福祉施設、介護保険施設又は特定地域介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うこと。

 

(2)「登録施設介護予防支援」とは、登録施設要支援者(要支援者であって、第6の4(6)の登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるものをいう。)が指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、介護保険法第百十五条の四十五の三第一項に規定する指定事業者又は同法第百十五条の四十七第七項の受託者が行うものに限る。)、特定地域居宅サービス等事業に係る介護予防サービス又はこれに相当するサービス及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、地域包括支援センターの職員及び(4)の指定登録施設介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令で定める者が、当該登録施設要支援者の依頼を受けて、次に掲げる支援を行うことをいい、「登録施設介護予防支援事業」とは、登録施設介護予防支援を行う事業をいうものとする。(第八条の二第十七項関係)

イ 当該登録施設要支援者の心身の状況、その置かれている環境その他の当該登録施設要支援者の事情を、その入居する第6の4(6)の登録有料老人ホームの設置者から聴取し、かつ、当該事情並びに当該登録施設要支援者及びその家族の希望等を勘案した上で、その利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた登録施設介護予防サービス計画を作成すること。

ロ 登録施設介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供を確保するため、次に掲げる支援を行うこと。

(イ)指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うこと。

(ロ)当該登録施設要支援者が地域住民等の行う要介護状態を予防し、又は要介護状態等を軽減し、若しくはその悪化を防止するための活動及び地域における自立した日常生活を送るための活動に参加するための援助を行うこと。

(3)介護給付として、登録施設介護サービス計画費の支給及び特例登録施設介護サービス計画費の支給を追加するとともに、予防給付として、登録施設介護予防サービス計画費の支給及び特例登録施設介護予防サービス計画費の支給を追加する。(第四十条第八号の二、第八号の三、第五十二条第八号の二、第八号の三関係)

(4)市町村は、要介護被保険者のうち第6の4(6)の登録有料老人ホームにおける居室において介護を受けるもの(以下「登録施設要介護被保険者」という。)が、当該市町村の長又は他の市町村の長が指定する者から当該指定に係る登録施設介護支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護支援(以下「指定登録施設介護支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要介護被保険者に対し、当該指定登録施設介護支援に要した費用について、登録施設介護サービス計画費を支給するものとする。(第四十七条の二第一項関係)

(5)登録施設介護サービス計画費の額は、指定登録施設介護支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とするものとする。(第四十七条の二第二項関係)

(6)(4)及び(5)のほか、登録施設介護サービス計画費の支給に関する事項について、居宅介護サービス計画費の支給に係る規定に準じた手続等に係る規定を設ける。(第四十七条の二第三項~第八項関係)

(7)市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要介護被保険者に対し、特例登録施設介護サービス計画費を支給するものとする。(第四十七条の三第一項関係)

イ 登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護支援の事業に係る市町村の条例で定める員数及び指定登録施設介護支援の事業の運営に関する基準(ロにおいて「指定登録施設介護支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「基準該当登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

ロ 登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援及び基準該当登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(ハにおいて「特定地域登録施設介護支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

ハ 指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要介護被保険者が、指定登録施設介護支援、基準該当登録施設介護支援及び特定地域登録施設介護支援以外の登録施設介護支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

ニ その他政令で定めるとき。

(8)(7)のほか、登録施設介護支援について、居宅介護支援に準じた改正を行う。加えて、特例登録施設介護サービス計画費の支給について、特例居宅介護サービス計画費の支給に係る規定に準じた規定を設けるとともに、特例登録施設介護サービス計画費の額は、当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定めるものとする。(第四十七条の三第二項~第八項関係)

(9)登録施設介護サービス計画費及び特例登録施設介護サービス計画費について、一定以上の所得を有する要介護被保険者に係る登録施設介護サービス計画費等の額、高額介護サービス費の支給等に関し、居宅介護サービス費等に準じた規定を設ける。(第四十九条の二~第五十一条関係)

10)市町村は、要支援認定を受けた被保険者のうち第6の4(6)の登録有料老人ホームにおける居室において支援を受けるもの(以下「登録施設要支援被保険者」という。)が、当該市町村(住所地特例適用居宅要支援被保険者に係る登録施設介護予防支援にあっては、施設所在市町村)の長が指定する者から当該指定に係る登録施設介護予防支援事業を行う事業所により行われる登録施設介護予防支援(以下「指定登録施設介護予防支援」という。)を受けたときは、当該登録施設要支援被保険者に対し、当該指定登録施設介護予防支援に要した費用について、登録施設介護予防サービス計画費を支給するものとする。(第五十九条の二第一項関係)

11)登録施設介護予防サービス計画費の額は、指定登録施設介護予防支援の事業を行う事業所の所在する地域等を勘案して算定される指定登録施設介護予防支援に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定登録施設介護予防支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定登録施設介護予防支援に要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額とするものとする。(第五十九条の二第二項関係)

12)(10)及び(11)のほか、登録施設介護予防サービス計画費の支給に関する事項について、介護予防サービス計画費の支給に係る規定に準じた手続等に係る規定を設ける。(第五十九条の二第三項~第八項関係)

13)市町村は、次に掲げる場合には、登録施設要支援被保険者に対し、特例登録施設介護予防サービス計画費を支給するものとする。(第五十九条の三第一項関係)

イ 登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、指定登録施設介護予防支援の事業に係る市町村の条例で定める基準及び市町村の条例で定める員数並びに指定登録施設介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準及び指定登録施設介護予防支援の事業の運営に関する基準(ロにおいて「指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準」という。)のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(以下「基準該当登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

ロ 登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援及び基準該当登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスであって、特定地域に所在し、かつ、指定登録施設介護予防支援の事業に係る基準のうち市町村の条例で定めるものを満たすと認められる事業を行う事業所により行われるもの(ハにおいて「特定地域登録施設介護予防支援」という。)を受けた場合において、必要があると認めるとき。

ハ 指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援の確保が著しく困難である離島その他の地域であって厚生労働大臣が定める基準に該当するものに住所を有する登録施設要支援被保険者が、指定登録施設介護予防支援、基準該当登録施設介護予防支援及び特定地域登録施設介護予防支援以外の登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスを受けた場合において、必要があると認めるとき。

ニ その他政令で定めるとき。

14)(13)のほか、登録施設介護予防支援について、介護予防支援に準じた改正を行う。加えて、特例登録施設介護予防サービス計画費の支給について、特例介護予防サービス計画費の支給に係る規定に準じた規定を設けるとともに、特例登録施設介護予防サービス計画費の額は、当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスについて厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に登録施設介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の百分の九十に相当する額を基準として、市町村が定めるものとする。(第五十九条の三第二項~第八項関係)

15)登録施設介護予防サービス計画費及び特例登録施設介護予防サービス計画費について、一定以上の所得を有する要支援被保険者に係る登録施設介護予防サービス計画費等の額、高額介護予防サービス費の支給等に関し、介護予防サービス費等に準じた規定を設ける。(第五十九条の四~第六十一条関係)

16)登録施設介護支援事業を行う者の指定について居宅介護支援事業を行う者の指定に準じた規定を、登録施設介護予防支援事業を行う者の指定について介護予防支援事業を行う者の指定に準じた規定を、それぞれ設ける。(第八十五条の二~第八十五条の十、第百十五条の三十一の二~第百十五条の三十一の九関係)

17)登録施設介護支援事業を行う者又は登録施設介護予防支援事業を行う者について、それぞれ指定登録施設介護支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者としての指定を受けたときは、当該指定を受けた時に、当該指定に係る事業を行う事業所について指定居宅介護支援事業者又は指定介護予防支援事業者としての指定を受けたものとみなすものとする。ただし、当該指定登録施設介護支援事業者又は指定登録施設介護予防支援事業者が、厚生労働省令で定めるところにより別段の申出をしたときは、この限りでないものとする。(第八十五条の十一第一項、第百十五条の三十一の十第一項関係)

18)その他所要の改正を行う。

17 その他所要の改正を行う。

第3 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の一部改正

1 国及び都道府県の責務に関する事項

第2の1に準じた改正を行う。(第二条第二項第五号、第三項第二号関係)

2 特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに特例計画相談支援給付費の対象となるサービス類型の新設に関する事項

(1)特例介護給付費及び特例訓練等給付費並びに特例計画相談支援給付費の対象となるサービス類型の新設について、第2の6(1)から(3)までに準じた改正を行う。(第三十条第一項第三号、第五十一条の十八第一項第二号等関係)

(2)市町村は、療養介護に係る特例介護給付費の支給決定を受けた障害者が、(1)により新設するサービス類型に係る障害福祉サービスを提供する事業所又は施設から療養介護医療を受けたときは、当該支給決定に係る障害者に対し、当該療養介護医療に要した費用について、特定地域療養介護医療費を支給するものとする。(第七十一条第二項関係)

(3)その他所要の改正を行う。

3 市町村障害福祉計画及び都道府県障害福祉計画の見直しに関する事項

(1)市町村障害福祉計画について、第2の14(2)に準じた改正を行う。(第八十八条第三項第三号~第五号関係)

(2)都道府県障害福祉計画について、第2の14(5)(ハに係る部分に限る。)に準じた改正を行う。(第八十九条第二項第五号、第六号関係)

(3)都道府県障害福祉計画について、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。(第八十九条第三項第二号、第三号関係)

イ 地域生活支援事業に従事する者の確保及び資質の向上に資するために講ずる措置に関する事項

ロ 地域生活支援事業の実施における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上に資するために講ずる措置に関する事項

4 支援協議会に関する事項

(1)支援協議会について、第2の13(1)に準じた改正を行う。(第八十九条の三第五項関係)

(2)その他所要の改正を行う。

5 障害福祉サービス又は相談支援の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害福祉サービス又は相談支援の提供の確保とそれらの提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組を促進するための促進協議会について、第2の15に準じた改正を行う。(第八十九条の四、第八十九条の五第一項等関係)

6 その他所要の改正を行う。

第4 児童福祉法の一部改正

1 特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の対象となるサービス類型の新設に関する事項

(1)特例障害児通所給付費及び特例障害児相談支援給付費の対象となるサービス類型の新設について、第2の6(1)から(3)までに準じた改正を行う。(第二十一条の五の四第一項第三号、第二十四条の二十七第一項第二号等関係)

(2)その他所要の改正を行う。

2 内閣総理大臣は、障害児通所支援、障害児入所支援及び障害児相談支援(以下「障害児通所支援等」という。)の円滑な実施を確保するための基本的な指針において定めるものとされている障害児通所支援等の提供体制の確保に関する基本的事項及び提供体制の確保に係る目標に関する事項を定めるに当たっては、障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組が促進されるように配慮するものとする。(第三十三条の十九第三項関係)

3 市町村障害児福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の見直しに関する事項

(1)市町村障害児福祉計画について、第2の14(2)(イに係る部分に限る。)に準じた改正を行う。(第三十三条の二十第三項第三号関係)

(2)都道府県障害児福祉計画について、第2の14(5)(ハに係る部分に限る。)に準じた改正を行う。(第三十三条の二十二第二項第四号、第五号関係)

4 障害児通所支援等の提供における業務の効率化、質の向上その他の生産性の向上、その業務に従事する者の確保及び資質の向上その他の質の高い障害児通所支援等の提供の確保とその提供のための安定した経営基盤の確立の双方の実現を図る取組を促進するための協議会について、第2の15に準じた改正を行う。(第三十三条の二十六、第三十三条の二十七第一項等関係)

5 その他所要の改正を行う。

 

第5 生活困窮者自立支援法の一部改正

1 生活困窮者に対する自立の支援に当たって緊密な連携に配慮する関係機関として、地域における防災に関する業務並びに地域における消費者の利益の擁護及び増進に関する業務を行う関係機関を追加するとともに、当該支援は、その支援体制の整備により生活困窮者が自立した日常生活及び社会生活を営むことができる地域社会が形成されることを目指して行われなければならないものとする。(第二条第二項関係)

2 生活困窮者居住支援事業のうち、生活困窮者自立支援法第三条第六項第二号に掲げる事業の対象者として、近隣に居住する家族がいないことその他の理由により日常生活を営むのに支障がある生活困窮者及び生活保護法第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者を追加する。(第三条第六項第二号関係)

3 その他所要の改正を行う。

第6 老人福祉法の一部改正

1 市町村老人福祉計画について、老人福祉事業その他の老人の生活に直接影響を及ぼす事業を営む者と支援関係機関との連携に関する事項について定めるよう努めるものとする。(第二十条の八第三項第三号関係)

2 有料老人ホーム協会の業務の見直しに関する事項

有料老人ホーム協会の業務として、次に掲げる事項を追加する。(第三十一条の二第一項第五号、第六号関係)

(1)有料老人ホームの設置者による有料老人ホーム入居情報提供事業者(有料老人ホームへの入居を希望する者及びその家族等又は有料老人ホームの設置者から、有料老人ホーム又は有料老人ホームへの入居を希望する者に関する情報の提供の求めを受け、これらの者に対して当該情報を提供する事業を行う者をいう。)の適正な利用の確保に関する調査及び研究

(2)有料老人ホームの入居者の利益の保護に関する情報の収集、整理及び提供

3 有料老人ホームの設置の届出等に関する事項

(1)有料老人ホームであって、4(1)の登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホーム以外のものを設置しようとする者は、あらかじめ、その施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項等を、当該施設を設置しようとする地の都道府県知事に届け出なければならないものとする。(第二十九条第一項関係)

(2)(1)による届出には、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約(入居させる者と締結する有料老人ホームへの入居に係る契約をいう。以下同じ。)に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならないものとする。(第二十九条第二項関係)

 

(3)4(6)の登録有料老人ホームを除く有料老人ホームの設置者に関し、誇大広告の禁止、契約締結前における書面の交付及び説明等、所要の規定を設ける。(第二十九条の二~第二十九条の八、第二十九条の十~第二十九条の十二関係)

(4)(3)の有料老人ホームの設置者は、入居者が4(1)の状態に至った場合であって、当該入居者が4(6)の登録有料老人ホーム又は介護保険施設その他の介護サービスを提供する施設への入居又は入所を希望するときは、当該入居者に対し、これらの施設に円滑に入居又は入所をし、かつ、必要な介護等又は介護サービスの継続的な供与又は提供がされるよう、当該有料老人ホームの所在地の都道府県知事、4(6)の登録有料老人ホームの設置者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならないものとする。(第二十九条の九関係)

(5)(3)の有料老人ホームの設置者に関し、報告徴収及び立入検査、改善命令、事業停止命令等、所要の監督規定を設ける。(第二十九条の十三~第二十九条の十五関係)

(6)その他所要の改正を行う。

4 一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設に関する事項

(1)有料老人ホームであって、登録有料老人ホーム事業(介護等の供与が必要な状態が政令で定める要介護状態区分に該当する状態その他これに準ずるものとして政令で定める状態にある者を入居させ、介護等の供与をする事業をいう。以下同じ。)を行うものを設置しようとする者は、あらかじめ、その有料老人ホームごとに、厚生労働省令で定めるところにより、当該有料老人ホームを設置しようとする地の都道府県知事の登録を受けなければならないものとする。(第二十九条の十六第一項関係)

(2)(1)の登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失うものとする。(第二十九条の十六第二項関係)

(3)(1)の登録((2)の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出するとともに、当該申請書には、厚生労働省令で定めるところにより、(1)の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者であるとき等に該当しないことを誓約する書面、厚生労働省令で定める事項を記載した事業計画書及び入居契約に係る約款その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならないものとする。(第二十九条の十七関係)

イ 有料老人ホームの名称及び設置予定地((2)の登録の更新をする場合にあっては、当該有料老人ホームの名称及び所在地)

ロ 登録を受けようとする者の氏名及び住所又は名称及び所在地

ハ 法人である場合にあっては、その役員の氏名

ニ 未成年者である場合にあっては、その法定代理人の氏名及び住所(法定代理人が法人である場合にあっては、その名称及び所在地並びにその役員の氏名)

ホ 入居させる者が該当する要介護状態区分その他厚生労働省令で定める介護等の供与が必要な状態に関する事項

ヘ 入居者に供与をする介護等の内容

ト 入居者に対する介護サービスの提供について介護サービス提供者と連携及び協力をする場合にあっては、当該連携及び協力に関する事項

チ 有料老人ホームの運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項

リ チに掲げるもののほか、有料老人ホームの設備及び運営に関する事項として厚生労働省令で定める事項

ヌ その他厚生労働省令で定める事項

(4)都道府県知事は、(1)の登録の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、(7)により登録を拒否する場合を除き、その登録をしなければならないものとする。(第二十九条の十八第一項関係)

イ 当該設置しようとする有料老人ホームにおける入居契約が次に掲げる基準に適合する契約であること。

(イ)書面(当該書面の作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の作成をする場合においては、当該電磁的記録)による契約であること。

(ロ)厚生労働省令で定める不当な条件を付さない契約であること。

ロ 当該設置しようとする有料老人ホームの設置者が、運営に関する重要事項として厚生労働省令で定める事項を定めていること。

ハ 当該設置しようとする有料老人ホームが、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの設備及び運営について都道府県の条例で定める基準に適合していること。

(5)都道府県が(4)ハの条例を定めるに当たっては、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームに配置する職員及びその員数、登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの入居者の指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等の適切な利用及び当該利用のための連絡調整その他の便宜の提供の適切な確保に関する事項並びに登録有料老人ホーム事業を行う有料老人ホームの運営に関する事項であって入居者の適切な処遇及び安全の確保並びに秘密の保持に密接に関連するものとして厚生労働省令で定めるものについては厚生労働省令で定める基準に従い定めるものとし、その他の事項については厚生労働省令で定める基準を参酌するものとする。(第二十九条の十八第二項関係)

(6)都道府県知事は、(4)の登録をしたときは、遅滞なく、その旨を、当該登録を受けた有料老人ホーム(以下「登録有料老人ホーム」という。)の所在地の市町村長に通知しなければならないものとする。(第二十九条の十八第五項関係)

(7)都道府県知事は、(1)の登録の申請があった場合において、申請者が、(1)の登録の申請前五年以内に有料老人ホームの事業に関し不正若しくは著しく不当な行為をした者であるとき等に該当するとき、又は(3)の申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならないものとする。(第二十九条の十九第一項関係)

(8)(1)の登録は、登録有料老人ホーム登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとし、都道府県知事は、登録有料老人ホーム登録簿を一般の閲覧に供しなければならないものとする。(第二十九条の二十関係)

イ (3)に掲げる事項((9)において「登録事項」という。)

ロ 登録年月日及び登録番号

(9)登録有料老人ホームの登録に関し、登録事項等の変更、廃止等、登録の抹消等、所要の規定を設ける。(第二十九条の二十一、第二十九条の三十~第二十九条の三十二関係)

10)登録有料老人ホームの設置者に関し、誇大広告の禁止、契約締結前における書面の交付及び説明等、所要の規定を設ける。(第二十九条の二十二~第二十九条の二十七関係)

11)3(3)の一部は、登録有料老人ホームの設置者について準用するものとする。(第二十九条の二十九関係)

12)登録有料老人ホームの設置者に関し、報告徴収及び立入検査、改善命令、事業停止命令、登録の取消し等、所要の監督規定を設ける。(第二十九条の二十八、第二十九条の三十三~第二十九条の三十六関係)

13)都道府県知事は、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、登録有料老人ホームの登録及び登録有料老人ホーム登録簿の閲覧の実施に関する事務の全部又は一部を行わせることができるものとする等、指定登録機関に係る所要の規定を設ける。(第二十九条の三十七~第二十九条の四十九関係)

14)その他所要の改正を行う。

5 その他所要の改正を行う。

 

第7 社会福祉士及び介護福祉士法の一部改正

1 介護福祉士の養成施設等を卒業した者であって、介護福祉士でないものに付与される准介護福祉士の資格を廃止する。(附則第二条等関係)

2 その他所要の改正を行う。

第8 社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律の一部改正

平成二十九年度から令和十三年度までの間に介護福祉士の養成施設等を卒業した者は、当該卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年を経過する日までの間、介護福祉士となる資格を有するものとするほか、介護福祉士の養成施設等を卒業した者が、当該卒業した日の属する年度の翌年度の四月一日から五年を経過する日までの間継続して介護等の業務に従事した場合において、同日の翌日以後も引き続き介護福祉士となる資格を有するものとする措置の対象を平成二十九年度から令和八年度までの間に介護福祉士の養成施設等を卒業した者とする。(附則第六条の二第一項、第六条の三関係)

第9 生活保護法の一部改正

1 生活保護法による介護扶助の給付について、第2の16の登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援の創設に伴う所要の改正を行う。(第十五条の二第一項、第三項、第六項、第三十四条の二第二項、第五十四条の二第一項、別表第二関係)

2 その他所要の改正を行う。

10 施行期日等

1 施行期日

この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行する。(附則第一条関係)

(1)第1の1の一部、第5の1及び第8 公布の日

(2)第2の8 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(3)第1の6、第2の3及び14(3)の一部並びに第6の3及び4 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

(4)第1の3の一部、第2の2(3)及び16、第3の5、第4の4並びに第9の1 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

2 検討規定

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。(附則第二条関係)

3 経過措置及び関係法律の整備

この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律の規定の整備を行う。(附則第三条~第七十七条関係)

 


◆このブログを検索

医行為判定アシスタント

※本ツールは個別の事案に対する法的・医学的判断を保証するものではありません。実際の業務にあたっては、必ず医師、歯科医師、看護職員等の専門家や所属施設の責任者に確認してください。また、本ツール使用によって生じた事故等の責任は一切、負いません。

◆news

新刊「最新図解 スッキリわかる! 介護保険 第3版」

令和6年度改定がひと目でわかる!事業者のための介護保険制度対応ナビ

その他のメニュー


議員navi連載中

◆xtweet


停止中

QooQ