8 介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止、研修の見直し等に関する事項
(1)介護支援専門員証の有効期間はなくなる。また、証の交付や更新のために受ける必要があった研修もなくなる。
(2)都道府県知事は、指定研修受講管理機関に対して、(3)の研修の受講管理を任せることができる。必要な場合は、その研修の受講状況を確認するために指示を出すことができる。
(3)一部の例外を除く介護支援専門員は、資質を保ち向上させるため、都道府県知事が行う所定の研修を受けなければならない。
(4)都道府県知事は、正当な理由なく(3)の研修を受けていない介護支援専門員に対し、受講するよう命じることができる。
(5)(4)の命令に従わない場合、都道府県知事は、その介護支援専門員に対し、1年以内の期間で業務を行うことを禁止できる。
(6)条例により介護支援専門員の配置が義務付けられている事業者・施設は、その介護支援専門員が業務に従事したとき、または従事しなくなったときに、氏名などを都道府県知事へ報告しなければならない。
(7)事業者・施設は、介護支援専門員の資質向上のため、(3)の研修を受ける機会を確保する措置を講じなければならない。
(8)都道府県知事は、(6)の報告をしていない、または(7)の措置を講じていない事業者・施設に対し、期限を定めて報告や措置を行うよう勧告できる。
(9)勧告に従わなかった場合、その事実を公表することができる。
(10)一定の指定事業者や施設については、正当な理由なく勧告に従わない場合、都道府県知事は期限を定めて措置を命じることができる。
(11)(10)の命令を行った場合、その内容を公示しなければならない。
(12)(10)の命令に違反した場合、都道府県知事は、関係する指定・許可権者(都道府県知事または市町村長)に違反内容を通知しなければならない。
(13)その他、必要な改正を行う。