16 登録施設介護支援及び登録施設介護予防支援の創設等に関する事項
(1)用語の定義:登録施設介護支援・登録施設介護支援事業
登録施設介護支援
登録施設要介護者(登録有料老人ホームの居室で介護を受ける要介護者)が、指定居宅サービス、指定地域密着型サービス、保健医療サービス、福祉サービス(総称して「指定登録施設サービス等」)を適切に利用できるよう、本人の依頼を受けて行う以下の支援。
イ: 登録有料老人ホームの設置者から本人の状況を聴取。本人や家族の希望を考慮し、サービスの種類・内容、担当者等を定めた「登録施設サービス計画」を作成。
ロ: 計画に基づくサービス提供を確保するための以下の支援。
(イ)サービス事業者等との連絡調整や便宜の提供。
(ロ)地域住民による活動や自立した日常生活を送るための活動への参加援助。
ハ: 介護保険施設等への入所が必要な場合、施設への紹介や便宜の提供。
登録施設介護支援事業
上記「登録施設介護支援」を行う事業。
(2)用語の定義:登録施設介護予防支援・登録施設介護予防支援事業
登録施設介護予防支援
登録施設要支援者(登録有料老人ホームの居室で支援を受ける要支援者)が、指定介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村等が行うもの)、その他の介護予防に資するサービス(総称して「指定介護予防サービス等」)を適切に利用できるよう、地域包括支援センターの職員や指定登録施設介護支援事業所の従業者が、本人の依頼を受けて行う以下の支援。
イ: ホーム設置者からの聴取、本人・家族の希望等を踏まえた「登録施設介護予防サービス計画」の作成。
ロ: 計画に基づくサービス提供を確保するための以下の支援。
(イ)サービス事業者等との連絡調整や便宜の提供。
(ロ)要介護状態の予防・軽減・悪化防止のための活動や地域活動への参加援助。
登録施設介護予防支援事業
上記「登録施設介護予防支援」を行う事業。
(3)給付項目の追加
介護給付として「登録施設介護サービス計画費」および「特例登録施設介護サービス計画費」を追加。予防給付として「登録施設介護予防サービス計画費」および「特例登録施設介護予防サービス計画費」を追加。
(4)登録施設介護サービス計画費の支給
登録施設要介護被保険者が、市町村長の指定を受けた事業所から「指定登録施設介護支援」を受けた際、その費用について市町村が支給。
(5)支給額の算定
指定登録施設介護支援に要する平均的な費用を勘案し、厚生労働大臣が定める基準により算定した額の100分の90に相当する額。ただし、実際の費用が基準額を下回る場合は、実際の費用の100分の90相当額。
(6)支給に関する手続
登録施設介護サービス計画費の支給手続等は、居宅介護サービス計画費の規定を準用。
(7)特例登録施設介護サービス計画費の支給対象
市町村が必要と認める場合、以下のケースで支給。
イ: 指定以外だが、市町村条例で定める員数や運営基準を満たす「基準該当登録施設介護支援」を受けた場合。
ロ: 特定地域に所在し、運営基準を満たす「特定地域登録施設介護支援」を受けた場合。
ハ: 離島等の確保困難地域で、それ以外の登録施設介護支援等を受けた場合。
ニ: その他政令で定める場合。
(8)特例の改正および算定額
登録施設介護支援について居宅介護支援に準じた改正を実施。特例の支給額は、大臣が定める基準による算定額(または実際の費用)の100分の90に相当する額を基準として市町村が決定。
(9)高額介護サービス費等の適用
一定以上の所得がある者への支給額制限や、高額介護サービス費の支給等について、居宅介護サービス費等の規定を準用。
(10)登録施設介護予防サービス計画費の支給
登録施設要支援被保険者が、市町村長の指定を受けた事業所から「指定登録施設介護予防支援」を受けた際、その費用について市町村が支給。
(11)予防支援の支給額
大臣が定める基準により算定した平均的な費用の100分の90に相当する額(実際の費用が下回る場合は実際の額の100分の90相当)。
(12)予防支援の手続
支給に関する手続等は、介護予防サービス計画費の規定を準用。
(13)特例登録施設介護予防サービス計画費の支給対象
市町村が必要と認める場合、以下のケースで支給。
イ: 基準を満たす「基準該当登録施設介護予防支援」を受けた場合。
ロ: 特定地域の「特定地域登録施設介護予防支援」を受けた場合。
ハ: 離島等の確保困難地域で、それ以外の支援を受けた場合。
ニ: その他政令で定める場合。
(14)予防支援特例の改正および算定額
介護予防支援に準じた改正を実施。算定額は大臣基準(または実際の費用)の100分の90相当を基準に市町村が決定。
(15)予防支援の高額介護予防サービス費等
所得に応じた制限や高額介護予防サービス費について、介護予防サービス費等の規定を準用。
(16)事業者の指定規定
登録施設介護支援および予防支援を行う者の指定に関し、居宅介護支援・介護予防支援に準じた規定を設置。
(17)指定のみなし
指定登録施設介護支援(または予防支援)事業者の指定を受けた際、別段の申し出がない限り、当該事業所は指定居宅介護支援(または介護予防支援)事業者の指定を受けたものと看做す規定。
(18)その他所要の改正
関連する必要な項目の修正。
3 有料老人ホームの設置の届出等に関する事項
(1)設置の届出
登録有料老人ホーム以外の有料老人ホームを設置する者は、施設ごとに、あらかじめ入居者の要介護状態区分等を都道府県知事に届出。
(2)届出の添付書類
事業計画書、入居契約の約款、その他省令で定める書類の添付。
(3)設置者への規定
誇大広告の禁止、契約締結前の書面交付および説明義務等の規定を設置。
(4)入居者への便宜提供
入居者が一定の介護が必要な状態になり、登録有料老人ホームや介護保険施設等への移転を希望する場合、設置者による連絡調整や便宜の提供。
(5)監督規定
報告徴収、立入検査、改善命令、事業停止命令等の監督権限の設置。
(6)その他所要の改正
関連する必要な項目の修正。
4 一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設に関する事項
(1)登録有料老人ホーム事業の登録
介護が必要な状態(政令で定める区分)にある者を入居させ介護を行う「登録有料老人ホーム」を設置する者は、あらかじめ都道府県知事の登録を受ける義務。
(2)登録の更新
5年ごとの更新制。更新を受けない場合は効力を喪失。
(3)登録申請の手続および添付書類
名称、所在地、役員名、介護の内容、連携体制等を記載した申請書の提出。過去5年以内の不正行為がないことの誓約書、事業計画書、約款の添付。
(4)登録基準
以下の基準に適合する場合に知事が登録。
イ: 入居契約が書面(または電磁的記録)であり、不当な条件が含まれないこと。
ロ: 運営に関する重要事項を定めていること。
ハ: 設備および運営が都道府県条例の基準に適合していること。
(5)条例制定の基準
配置職員数や処遇、安全確保、秘密保持等については省令に従い、その他の事項は省令を参酌して条例を制定。
(6)市町村長への通知
登録を行った際、知事から当該ホーム所在地の市町村長への通知。
(7)登録の拒否
過去5年以内の不正行為、申請書の虚偽記載、重要事実の欠落がある場合は登録を拒否。
(8)登録簿の閲覧
登録事項(名称、所在地、登録日、番号等)を記載した「登録有料老人ホーム登録簿」の一般閲覧。
(9)登録事項の変更・廃止・抹消
登録内容の変更、廃止、登録の抹消に関する規定。
(10)設置者の義務
誇大広告の禁止、契約前の書面交付・説明義務等。
(11)規定の準用
一般の有料老人ホームに対する規定の一部を登録有料老人ホームにも適用。
(12)監督規定
報告徴収、立入検査、改善命令、事業停止命令、登録取消し等の監督措置。
(13)指定登録機関
登録事務や閲覧事務を、知事が指定する機関に行わせることができる規定。
(14)その他所要の改正
関連する必要な項目の修正。