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頼れる身寄りがいない高齢者等や判断能力が不十分な者に対し、日常生活支援・円滑な入院等の手続支援・死後事務の支援を、利用者のうち一定割合以上に無料又は低額の料金で提供する事業について、第二種社会福祉事業に位置付ける(福祉サービス・保健医療サービス等利用援助事業)。
<頼れる身寄りがいない高齢者等の支援体制の整備>
・頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、介護保険制度の包括的支援事業(総合相談支援事業)の相談対象として明確化等するとともに、各市町村で地域課題として議論し実効的な課題解決を行うため、圏域ごとの体制づくりを行う観点から、地域ケア会議の実施を地域包括支援センターに委託できることを明記し、障害や生活困窮等の他分野も含めた関係会議・関係主体との連携を推進する。
※あわせて、地域包括支援センターと居宅介護支援事業所の協働・役割分担をさらに進めるため、介護予防・日常生活支援総合事業に係る第一号介護予防支援事業(介護予防ケアマネジメント)について、居宅介護支援事業所も市町村から委託を受けて直接実施することを可能とする。
・頼れる身寄りがいない高齢者等からの相談対応について、生活困窮者自立相談支援事業や障害者相談支援事業の対象として明確化等するとともに、生活困窮者の見守りも含めた居住の支援を行う地域居住支援事業の対象となることを明確化する。
<判断能力が不十分な者の支援体制の整備>
*判断能力が不十分な者が成年後見制度や地域における権利擁護事業を適切に利用できるよう支援するため、権利擁護に携わる支援関係者や本人等に対する相談支援及び地域の関係機関・民間団体の連携体制の整備に関する事務を市町村の努力義務とするとともに、地域における権利擁護制度の適切な利用の支援の中核的な役割を担う機関として、これらの事務を行うことを目的とする地域権利擁護相談支援センターやこれらの事務の効果的な実施のために必要な情報の交換や、地域における連携体制の整備に関する検討等を行う会議体を設置できるようにする(センター・会議には秘密保持義務。)。


