| 変更が検討されている項目 | 変更の内容 | 変更の理由 |
|---|---|---|
| 配置基準の弾力化(特例介護サービスの新たな類型) | 中山間・人口減少地域において、管理者や専門職の常勤・専従要件、夜勤要件の緩和等を行う。施設サービスや特定施設入居者生活介護も対象に含める。 | 生産年齢人口の減少により介護人材の確保が困難な地域において、ICT活用や事業所間連携を前提にサービス提供体制を維持・確保するため。 |
| 包括的な評価の仕組みの導入 | 訪問介護等について、現行の出来高報酬とは別に、月単位の定額払い(包括的な評価)を選択可能とする。 | 利用者の突然のキャンセル、移動負担、季節による繁閑の影響を受けやすい地域で、経営の安定性と予見性を高めるため。 |
| 特定地域居宅サービス等事業の創設 | 市町村が、給付に代えて地域支援事業として、近隣市町村等からの移動経費等を含めた事業費を事業者に支払う仕組みを設ける。 | サービス提供主体が極めて少ない地域において、介護保険財源を活用しつつ、市町村が直接関与してサービスを維持するため。 |
| 特定地域(中山間・人口減少地域)の基準設定 | 「75歳以上人口密度が5人/km²未満」または「75歳以上人口が1,000人未満かつ減少」などの客観的基準に基づき、都道府県が指定する。 | 柔軟な枠組みが必要な地域を限定し、適切に運用するための客観的な指標が必要であるため。 |
| 介護事業者の連携強化 | 複数の事業所間での連携を促進し、業務効率化等の取組を推進する仕組みを設ける。 | 地域の法人が一体となってサービスを維持し、限られた人材で業務を効率化する必要があるため。 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護の統合 | 夜間対応型訪問介護を廃止し、定期巡回・随時対応型訪問介護看護に統合する。 | 多様なニーズに対応したサービス提供体制を効率的に構築するため。 |
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