利用票、別表(第6表及び第7表)への文書同意が必要な根拠
十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日 厚生省令第38号)
(通知・抜粋)
当該説明及び同意を要する居宅サービス計画原案とは、いわゆる居宅サービス計画書の第1表から第3表まで、第6表及び第7表(「介護サービス計画書の様式及び課題分析標準項目の提示について」(平成11年11月12日老企第29号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)[→第3巻]に示す標準様式を指す。)に相当するものすべてを指すものである。
・私法上、契約は当事者の意思の合致により、成立するものであり、書面の作成及びその書面への押印は、特段の定めがある場合を除き、必要な要件とはされていない。
・特段の定めがある場合を除き、契約に当たり、押印をしなくても、契約の効力に影響は生じない。
問6.文書の成立の真正を証明する手段を確保するために、どのようなものが考えられるか。
・次のような様々な立証手段を確保しておき、それを利用することが考えられる。
①継続的な取引関係がある場合
▶取引先とのメールのメールアドレス・本文及び日時等、送受信記録の保存(請求書、納品書、検収書、領収書、確認書等は、このような方法の保存のみでも、文書の成立の真正が認められる重要な一事情になり得ると考えられる。)②新規に取引関係に入る場合
▶契約締結前段階での本人確認情報(氏名・住所等及びその根拠資料としての運転免許証など)の記録・保存▶本人確認情報の入手過程(郵送受付やメールでのPDF 送付)の記録・保存
▶文書や契約の成立過程(メールやSNS 上のやり取り)の保存
▶文書や契約の成立過程(メールやSNS 上のやり取り)の保存
③電子署名や電子認証サービスの活用(利用時のログインID・日時や認証結果などを記録・保存できるサービスを含む。)
・上記①、②については、文書の成立の真正が争われた場合であっても、例えば下記の方法により、その立証が更に容易になり得ると考えられる。また、こういった方法は技術進歩により更に多様化していくことが想定される。(a)メールにより契約を締結することを事前に合意した場合の当該合意の保存
(b)PDF にパスワードを設定
(c)(b)のPDF をメールで送付する際、パスワードを携帯電話等の別経路で伝達
(d)複数者宛のメール送信(担当者に加え、法務担当部長や取締役等の決裁権者を宛先に含める等)
(e)PDF を含む送信メール及びその送受信記録の長期保存
<押印省略に関するまとめ>
・契約書や新規ケアプランについては、その文書の成立過程(訪問やアセスメントの過程と、その記録)があればよいと考えられる。
・毎月、同意を得る利用票、別表については、例えば、年間を通じた「説明同意・受領(印)」の一覧表などを作成し、それらに交付日、確認印を押印することで要件を満たすと考えられる。→事務所の保管するのは、当該一覧表1枚で足りることとなる。

