2020/03/15

居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与


(1) 居宅サービス事業者等の指定に対する保険者の関与強化について 



① それぞれの仕組みの概要や経緯等について 居宅サービス事業者等の指定に市町村が関与する仕組みとして、これまで以下の仕 組みが設けられていたところ。

(ア)市町村協議制 

市町村に指定権限のある定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(看護)小規模 多機能型居宅介護が当該市町村の区域内にある場合等において、その区域内の訪 問介護等の供給量が、市町村の介護保険事業計画に定める見込量を上回るか、又 は計画の達成に当たり支障があると判断した場合には、都道府県の行う訪問介護 等の指定について、都道府県に協議を求めることができる。都道府県はその求め に応じなければならず、市町村との協議結果を踏まえて、訪問介護・通所介護の 指定を拒否し、又は指定に当たり条件を付すことができる。

(イ)地域密着型サービスにおける条件付加 

地域密着型サービス事業者の指定を行うに当たって、事業の適正な運営を確保 するために必要と認める条件を付すことができる。

(ウ)公募制 

定期巡回・随時対応型訪問介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護の普及を 目的として、市町村長が必要と認める場合は、申請による事業者の指定に代えて、 公募を通じた選考によって事業者の指定を行うことができる。 「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」(平成 30 年4月1日施行)により、地域マネジメントを推進するため、市町村が居宅サービ ス等の供給量を調整できるよう、以下のとおり条件付加や指定拒否の仕組みを追加し た。

(エ)条件付加 

都道府県による居宅サービス事業者の指定に関して、市町村が都道府県に意見 を提出でき、都道府県はその意見を踏まえ、指定をする際に条件を付すことがで きる。

 (オ)地域密着型通所介護の指定拒否 

定期巡回・随時対応型訪問介護及び(看護)小規模多機能型居宅介護を更に普 及させる観点から、地域密着型通所介護が市町村介護保険事業計画で定める見込 量に達しているとき等に市町村は地域密着型通所介護の指定拒否ができる。

(カ)短期入所生活介護を上記(ア)の市町村協議制の対象に追加。 


※ 詳細は、「全国介護保険担当課長会議資料」(平成 29 年7月3日)p362~を参 照されたい。




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