イADL維持等加算(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
①利用者(当該事業所又は施設の利用期間(②において「評価対象利用期間」という。)が六月を超える者をいう。)の総数が十人以上であること。
②利用者全員について、評価対象利用期間の初月(以下「評価対象利用開始月」という。)と、当該月の翌月から起算して六月目(六月目にサービスの利用がない場合については当該サービスの利用があった最終の月)においてADLを評価し、その評価に基づく値(以下この号において「ADL値」という。)を測定し、測定した日が属する月ごとに厚生労働省に当該測定を提出していること。
③評価対象利用者の評価対象利用開始月の翌月から起算して六月目の月に測定したADL値から評価対象利用開始月に測定したADL値を控除して得た値を用いて一定の基準に基づき算出した値(以下「ADL利得」という。)の平均値が一以上であること。
口ADL維持等加算(2)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
① イ①及び②の基準に適合するものであること。
② 評価対象利用者のADL利得の平均値が二以上であること