2021/02/27

通所介護・個別機能訓練加算


個別機能訓練加算(Ⅰ)イ56単位/日
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ85単位/日 ※イとロは併算定不可
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/月 ※加算(Ⅰ)に上乗せして算定

イ 個別機能訓練加算(1)イ

イ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法上、作業療法上、言語聴覚上、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師(はり師及びきゅう師については、理学療法上、作業療法上、言語聴覚上、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で六月以上機能訓練指導に従事した経験を有する者に限る。)「以下この号において一理学療法士等」という。)を一名以上配置していること。

②機能訓練指導員等が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、理学療法士等が計画的に機能訓練を行っていること。

③個別機能訓練計画の作成及び実施においては、利用者の身体機能及び生活機能の向上に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の選択に基づき、心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っているこ

④機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、個別機能訓練計画を作成すること。また、その後三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者の居宅での生活状況をその都度確認するとともに、当該利用者又はその家族に対して、個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、必要に応じて個別機能訓練計画の見直し等を行っていること。

⑤厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(平成十二年厚生省告示第二十七号。以下「通所介護費等算定方法」という。)第一号に規定する基準のいずれにも該当しないこと。

口 個別機能訓練加算(1)ロ

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

① イ①で配置された理学療法士等に加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を指定通所介護を行う時間帯を通じて一名以上配置していること。

② イ②から⑤までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

ハ 個別機能訓練加算(2)

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

① イ①から⑤まで又は口①及び②に掲げる基準に適合すること

② 利用者ごとの個別機能訓練計画書の内容等の情報を厚生労働省に提出し、機能訓練の実施に当たって、当該情報その他機能訓練の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。



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