2024/03/16

総合事業として行う第1号介護予防支援事業の見直しなど

 https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001221554.pdf

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)を改正し、

・継続利用要介護者が地域とのつながりのもとで日常生活を継続するための選択肢の拡大を図る観点で、継続利用要介護者が利用できるサービスにサービスAを含める

・継続利用要介護者の選択のもと、心身の状況等を踏まえたサービスが適切に提供されるよう、継続利用要介護者に対し総合事業を提供する際の基準に、居宅介護支援事業所・地域包括支援センター・地域ケア会議等との密接な連携と緊急時の対応に関する規定を新設することとする。(参考資料7参照)

また、介護給付を受ける以前から継続的に総合事業を利用する要介護者が、要介護となっても引き続き総合事業によるサービスを受けることができるかは、介護保険法施行規則第140条の62の4第3号により市町村が判断することとなっているが、市町村がこの判断を行うにあたっては、例えば以下の過程によることが考えられる。

要介護者本人の希望に基づき、地域包括支援センターが継続利用の要否を検討。

で継続利用が必要と考えた場合であって、当該要介護者が介護給付のサービスも利用する場合・地域包括支援センターは、

の見解を添えて、居宅介護支援事業所に引き継ぎを行う。

・引き継ぎを受けた居宅介護支援事業所は、ケアマネジメントの中で、継続利用の要否を検討する。・継続利用が必要と考えた場合、居宅介護支援事業所はその旨を市町村に申し出る。

 

で継続利用が必要と考えた場合であって、当該要介護者が介護給付のサービスを利用しない場合、・継続利用が必要と考えた場合、地域包括支援センターはその旨を市町村に申し出る。地域包括支援センターや、居宅介護支援事業所が継続利用の要否を検討するにあたっては、必要に応じてサービス担当者会議を活用する。

市町村は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所からの申し出を確認し、当該要介護者に、総合事業によるサービスの継続利用を認めるか、判断を行う。

市町村は、判断の結果を、申し出を行った地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に伝える。なお、継続利用要介護者が、指定事業所が提供するサービスAを利用した場合について、令和6年3月末までにこれに係る電子請求受付システムの改修が終了しない見込であることから、各市町村におかれては、審査及び支払に関する事務を国民健康保険団体連合会に委託しているか否かに関わらず、当該利用に係る当該事業所からの総合事業費の請求は、市町村に対して行わせることとされたい。

 

訪問型サービスD等の実施にあたって影響がある場合があるものであることから、ご了知の上、必要に応じて関係団体等への周知をお願いする。


【改正の概要】

・利用者から収受するガソリン代等の実費に、保険料及び車両借料等を新たに追加。

・生活支援サービスなどの主たる事業に付随する運送において、運送の有無によって利用料が変わらない場合、実費の受領を容認。(利用者から収受する料金が実費に留まる場合にあっては、道路運送法における許可又は登録は要しない。)

住民参画・官民連携推進事業(仮称)」を実施した場合、標準額の増額(1市町村あたり4,000千円)を認める。

【住民参画・官民連携推進事業の概要】

・生活支援コーディネーターがタウンミーティング等を行い、

・地域の医療

・介護関係者、多様な主体(民間企業や多世代の地域住民等)とともに地域課題の洗い出しと解決策の検討を行った上で、

・民間企業等を活用した地域での生活支援や介護予防活動

・社会参加活動・就労的活動に資する事業の企画・立案~実装~運営(モデル的実施を含む)を行う事業)を実施するもの。

 

センターの3職種の配置基準については、配置現行の配置基準は存置しつつ、市町村の判断により、複数圏域の高齢者数を合算し、3職種を地域の実情に応じて配置することを可能とするなどの柔軟な職員配置を可能とするため介護保険施行規則の改正を行う。なお、市町村の事務負担に配慮し、本改正に伴う条例改正について1年の猶予期間を設ける予定であるのでご承知おきいただきたい。

 

イ主任介護支援専門員の準ずる者について「地域包括支援センターの設置運営について」(平成181018日厚生労働省老健局計画・振興・老人保健課長連名通知)を改正し、主任介護支援専門員に準ずる者として、「地域包括支援センターが育成計画を策定しており、センターに現に従事する主任介護支援専門員の助言のもと、将来的な主任介護支援専門員研修の受講を目指す介護支援専門員であって、介護支援専門員として従事(専任か否かは問わない。)した期間が通算5年以上である者」を追加する予定である。

 

総合事業として行う第1号介護予防支援事業の見直し

 

総合事業において、従前相当サービス等として行われる介護予防ケアマネジメントAについて、利用者の状態像等に大きな変化がないと認められる場合に限り、モニタリング期間の延長等を可能とすることが適当である。」とされたところ。介護保険部会の意見を踏まえ、

ア初回のインテークの重要性に鑑み、初回のアセスメント~ケアプラン確定~3ヶ月後のモニタリングまでの一連の行為については簡素化しない。

イ多職種で検討の結果、定期的なアセスメント等が特に必要と認める者(退院直後、悪性新生物、パーキンソン病の者など)には適用しない。上記で、かつ、

(ア)3ヶ月目のモニタリングの内容を踏まえ、利用者のサービス等に関わる多職種で検討の結果、利用者の状態に大きな変化がないと判断した場合

(イ)モニタリング・アセスメント訪問を行わない月も、サービス事業所・通いの場等の訪問、電話・オンラインなどの適切な方法により利用者の状況が確認できている。

(ウ)モニタリングやサービス担当者会議を3ヶ月目に行わない場合も、メール等でサービス事業者からの報告や意見を求めるとともに結果の共有がなされている。

(エ)ケアプラン作成プロセスの簡素化(延長の期間含む)について、利用者への説明・合意がなされており、センターとサービス事業者との間でも合意が得られている。

 

上記の条件を満たす場合には、モニタリング期間について、利用者の状態等に応じて設定することを可能(予定)とするよう「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドライン」を改正予定であるので、ご承知おき願いたい。

 

(3)道路運送法上の取扱いの変更について

 

<主な解釈の変更点>

(従前の取扱い)

・利用者から直接の負担を求めない場合であっても、訪問介護事業所が行う要介護者の運送(介護保険給付が適用される場合)については、有償に該当し、許可又は登録を要することとなる。

 

(変更点)

・訪問介護における運送については、乗降介助が介護報酬の対象となっている場合でも運送は介護報酬の対象外であり、利用者から運送の反対給付として金銭を収受しない場合は許可又は登録は不要である。

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