2015/02/21

◆指導・監査でよくある指摘事項




 ◆訪問介護(介護予防を含む。)

◇訪問介護計画の実施状況や評価について説明すること
  • サービス提供責任者が、実施状況や評価について利用者等に説明を行っていない。
  • (厚生省令第37号第24条第3項、老企第25号第三の一の3の(13)の③)

訪問介護員等の員数が基準を満たすこと
  • 訪問介護員等の員数が常勤換算方法で2.5以上を満たしていない。
  • (厚生省令第37号第5条第1項、老企第25号第三の一の1の(1))

居宅サービス計画の内容に沿って訪問介護計画を作成すること
  • 居宅サービス計画に位置付けのある受診援助を訪問介護計画に位置づけていない。
  • (厚生省令第37号第24条第2項、老企第25号第三の一の3の(13)の②)

従業員の秘密保持の措置に一部不備があるので是正すること
  • 非常勤の訪問介護員に対し、一時期(平成22年ごろ)を除き、従業者の雇用時に取り決めるなどの必要な措置を講じていない。
  • (厚生省令第37号第33条第1項・第2項、老企第25号第三の一の3の(21)の①・②)

訪問介護計画を適切に作成すること
  • サービス提供責任者によるセスメントにより、解決すべき問題状況を明らかにした上で、援助の方向性や目標、当該目標を達成するための具体的なサービス内容等が記載されていない。
  • (厚生省令第37号第24条第1項、老企第25号第三の一の3の(13)の①)

その他
  • サービス提供責任者が、介護予防訪問介護計画作成に当たりセスメントを実施していない。
  • 月ごとの勤務表を作成し、訪問介護員等については、日々の勤務時間、職務の内容、常勤・非常勤の別、管理者との兼務関係、サービス提供責任者である旨等を明確にしていない。
  • モニタリングの結果を記録し、当該記録を指定介護予防支援事業者に報告していない。等


通所介護事業所(介護予防を含む。)

介護報酬の算定等について誤りがあるので是正すること
サービスの継続の必要性について当該利用者及び介護予防支援事業者と検討することなく、生活機能向上グループ活動加算を算定している。
(老計発第0317001号・老振発第0317001号・老老発第0317001号第2の7の(1))

「その他の日常生活費」について、適正に処理すること
保険給付の対象となっているサービスとの間に重複関係があるにもかかわらず、連絡帳及び連絡帳入れについて、その他の日常生活費として代金を徴収している。
(厚生省令第37号第96条第3項第4号・第5号、第5項、老企第25号第三の六の3の(1)の②のニ・ホ、老企第54号)

生活相談員を適切に配置すること
生活相談員が送迎業務に従事している時間帯があるために、通所介護の提供に専従しておらず、勤務延時間数を満たしていない。
(厚生省令第37号第93条第1項第1号、老企第25号第三の六の1の(1))

非常災害に関する具体的な計画を立て、定期的に避難訓練等を行うこと
防火管理者が非常災害に関する具体的な計画を策定しておらず、また、必要な訓練を指定時から実地検査日までの間、全く実施していない。
(厚生省令第37号第103条、老企第25号第三の六の3の(6))

従業員の勤務の体制を定めること
当該従業者の日々の勤務時間、常勤・非常勤の別、専従の生活相談員、看護職員、介護職員及び機能訓練指導員の配置、管理者との兼務関係等が明確にされていない。
(厚生省令第37号第101条第1項、老企第25号第三の六の3の(5)の①)

その他
サービス提供責任者が、介護予防訪問介護計画作成に当たりアセスメントを実施していない。
モニタリングの結果を記録し、当該記録を指定介護予防支援事業者に報告していない。等

居宅介護支援事業所

1か月に1回以上、モニタリングの結果を記録すること
  • モニタリングの結果を記録していない状態が1か月以上継続している。
  • (厚生省令第38号第13条第13号ロ、老企第22号第二の3の(7)の⑬)
  •  

運営基準減算として、所定単位数を算定すること
  • 居宅サービス計画の実施状況の把握(モニタリング)の結果を1か月に1回以上記録しておらず、所定単位数の100分の70(2月以上継続している場合には、所定単位数の100分の50)に相当する単位数を算定すべきである(※)ところ、算定していない。
  • ※この算定割合は、平成24331日までのものである。平成2441日以降は、告示第20号の改正により、所定単位数の100分の50に相当する単位数を算定し、2か月以上継続している場合には、所定単位数を算定しないこととなった。
  • (厚生省告示第20号別表イの注2、老企第36号第三の6

解決すべき課題の把握(アセスメント)を行うこと
  • 要介護状態区分の変更に伴う居宅サービス計画の作成に当たって、当該解決すべき課題の把握(アセスメント)を行っていない。
  • (厚生省令第38号第13条第6号、老企第22号第二の3の(7)の⑥)

担当者から専門的見地からの意見を求めること
  • サービス担当者会議欠席者への照会等により意見を求めていない。
  • (厚生省令第38号第13条第9号、老企第22号第二の3の(7)の⑨)

個人情報を用いる同意を得ること
  • 全利用者について家族の同意を得ていない。
  • (厚生省令第38号第23条第3項、老企第22号第二の3の(15)の③)

その他
  • 利用者がリハビリ等の医療サービスの利用を希望している場合に、介護支援専門主治の医師等の意見を求めていない。
  • 居宅サービス計画に福祉用具貸与(特殊寝台貸与・特殊寝台付属品)が必要な理由を記載していない。
  • サービス内容や時間帯を変更したにも関わらず、必要な居宅サービス計画の変更を行っていない。等


<参考>

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