2021/04/13

何の予告も猶予もなく、ケアプラン様式が変更

 何の予告も猶予もなく、ケアプラン様式が変更されました。
(事後、補足の事務連絡等、発出可能性あり)

ケアマネ業務、システム、ケアプラン点検、実地指導、報酬返還、研修内容、(4~5月刊行のケアマネ関連の書籍等の多くも)が修正を余儀なくされます。

そういう大きな影響があることを、厚労省は何も考えていない事がはっきり分かった通知です。

これ、ぱっと見ると1表の変更にしか目がいかないのですが、注目すべきは、そんな所ではありません。

第5表、支援経過、モニタリング記録に関する部分です。

これまでより、やたらと細かく書き方を規定してきています。これは実地指導やケアプラン点検の指導根拠になってくるものです。

意地の悪い小役人などは、これを盾に「あなたのモニタリング記録は、あまりに雑でモニタリング記録とは言えませんので、介護報酬を自主返還してください」などと言いかねないとにらんでいます。

こうした法規解釈は、本来、様々な時局に応用が利くように、比較的、抽象的かつあいまいに書かれるものです。

それにより、大事なことはきっちり書いたり、そうでないことは省略化して書くなどの緩急ができたものです。

それが、ここまで細かく書き方を規定されると、すべての支援経過記録をみっちり書かなければならなくなる。

そもそも、これら記録は何のために書くべきものなのでしょうか。ケアマネジメントのためであり、利用者のために還元されるためであるはず。

しかし、ここまで細かい記録を書いて、それがケアマネジメントや利用者のためになる保証はあるのでしょうか。

もちろん、ケアマネジャーの記録の一部には、不備なものもあるでしょう。しかし、そうした少数派を是正するために、すべてを巻き込み、ひどい仕打ちをする一罰百戒は、かえってきちんとやっているケアマネジャーのやる気をそぐことにしかなりません。

きちんとやっているケアマネジャー程、離職の道を選ぶでしょう。

(国は公的記録改ざん等のことを脇にやり、大衆にばかりこうした厳格な記録を強制することにも納得がいきません)
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第5表:「居宅介護支援経過」

[記載要領]


モニタリングを通じて把握した、利用者やその家族の意向・満足度等、目標の達成度、事業者との調整内容、居宅サービス計画の変更の必要性等について記載する。

漫然と記載するのではなく、項目毎に整理して記載するように努める。

第5表「居宅介護支援経過」は、介護支援専門員等がケアマネジメントを推進する上での判断の根拠や介護報酬請求に係る内容等を記録するものであることから、介護支援専門員が日頃の活動を通じて把握したことや判断したこと、持ち越された課題などを、記録の日付や情報収集の手段「訪問(自宅や事業所等の訪問先を記載、「電話」・「FAX」・「メール」これらは発信送信・受信がわかるように記載とその内容について、時系列で誰もが理解できるように記載する。

そのため、具体的には、

・日時(時間、曜日、対応者、記載者(署名)

・利用者や家族の発言内容

・サービス事業者等との調整、支援内容等

・居宅サービス計画の「軽微な変更」の場合の根拠や判断

等の客観的な事実や判断の根拠を、簡潔かつ適切な表現で記載する。

簡潔かつ適切な表現については、誰もが理解できるように、例えば、

・文章における主語と述語を明確にする、

・共通的でない略語や専門用語は用いない、

・曖昧な抽象的な表現を避ける、

・箇条書きを活用する、

等わかりやすく記載する。

なお、モニタリングを通じて把握した内容ついて、モニタリングシート等を活用している場合については、例えば、「モニタリングシート等別紙)参照」等と記載して差し支えない。(重複記載は不要)

ただし、「(別紙)参照」については、多用することは避け、その場合、本表に概要をわかるように記載しておくことが望ましい。

モニタリングシート等を別途作成していない場合は本表への記載でも可。


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居宅介護支援等に係る書類・事務手続や業務負担等の取扱いについて
https://kaigosien.blogspot.com/2021/04/blog-post_12.html

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